第5章 罰則(第25条―第31条)/悪臭防止法


(昭和四十六年六月一日法律第91号)

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最終改正:平成一二年五月一七日法律第65号


   第5章 罰則

第25条  第8条第2項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第26条  第13条第3項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第27条  第13条第8項の規定による試験検査事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第28条  第10条第3項の規定による命令に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第29条  第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第30条  第20条第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした指定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

第31条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第25条、第28条又は第29条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

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