第1章 規制(第1条―第7条)/悪臭防止法施行規則
(昭和四十七年五月三十日総理府令第39号)
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最終改正:平成一三年三月二一日環境省令第6号
悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)第4条第1号及び第2号並びに第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
悪臭防止法施行規則を次のように定める。
第1章 規制
(臭気指数の算定)
第1条
悪臭防止法(以下「法」という。)第2条第2項の規定による気体又は水に係る臭気指数の算定は、環境大臣が定める方法により、試料とする気体又は水の臭気を人間の嗅覚で感知することができなくなるまで気体又は水の希釈をした場合におけるその希釈の倍数(以下「臭気濃度」という。)を求め、当該臭気濃度の値の対数に十を乗じた値を求めることにより行うものとする。
(敷地境界線における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の範囲)
第2条
法第4条第1項第1号の環境省令で定める範囲は、法第2条第1項に規定する特定悪臭物質(以下「特定悪臭物質」という。)の種類ごとに別表第一の下欄に掲げるとおりとする。
(排出口における特定悪臭物質の流量又は濃度に係る規制基準の設定方法)
第3条
法第4条第1項第2号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(メチルメルカプタン、硫化メチル、二硫化メチル、アセトアルデヒド、スチレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により流量を算出する方法とする。
(この式において、q、He及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
q 流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
He 次項に規定する方法により補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Cm 法第4条第1項第1号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
(次項に規定する方法により補正された排出口の高さが五メートル未満となる場合については、この式は、適用しないものとする。)
2
排出口の高さの補正は、次の算式により行うものとする。
(これらの式において、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表すものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
Q 温度十五度における排出ガスの流量(単位 立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
T 排ガスの温度(単位 絶対温度))
(排出水中における特定悪臭物質の濃度に係る規制基準の設定方法)
第4条
法第4条第1項第3号の環境省令で定める方法は、特定悪臭物質(アンモニア、トリメチルアミン、アセトアルデヒド、プロピオンアルデヒド、ノルマルブチルアルデヒド、イソブチルアルデヒド、ノルマルバレルアルデヒド、イソバレルアルデヒド、イソブタノール、酢酸エチル、メチルイソブチルケトン、トルエン、スチレン、キシレン、プロピオン酸、ノルマル酪酸、ノルマル吉草酸及びイソ吉草酸を除く。)の種類ごとに次の式により排出水中の濃度を算出する方法とする。
CLm=k×Cm
(この式において、CLm、k及びCmは、それぞれ次の値を表すものとする。
CLm 排出水中の濃度(単位 一リットルにつきミリグラム)
k 別表第二の第二欄に掲げる特定悪臭物質の種類及び同表の第三欄に掲げる当該事業場から敷地外に排出される排出水の量ごとに同表の第四欄に掲げる値(単位 一リットルにつきミリグラム)
Cm 法第4条第1項第1号の規制基準として定められた値(単位 百万分率))
(特定悪臭物質の測定方法)
第5条
法第4条第1項の規制基準を適用する場合における特定悪臭物質の測定の方法は、環境大臣が定めるところによるものとする。
(敷地境界線における臭気指数に係る規制基準の範囲)
第6条
法第4条第2項第1号の環境省令で定める範囲は、大気の臭気指数が十以上二十一以下とする。
(排出口における臭気排出強度及び臭気指数に係る規制基準の設定方法)
第6条の2
法第4条第2項第2号の環境省令で定める方法は、次の各号の排出口の高さの区分ごとに、当該各号に定める方法とする。ただし、排出ガスの臭気指数として同項第2号の規制基準を定める場合、その値は同項第1号の規制基準として定める値以上でなければならない。
一
排出口の実高さが十五メートル以上の施設イに定める式により臭気排出強度(排出ガスの臭気指数及び流量を基礎として、環境庁長官が定める方法により算出される値をいう。以下同じ。)の量を算出する方法
イ 次に定める式により臭気排出強度の量を算出するものとする。
(これらの式において、q1、Fmax及びLはそれぞれ次の値を表すものとする。
q1 排出ガスの臭気排出強度(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎分)
Fmax 別表第三に定める式により算出されるF(x)(温度零度、圧力一気圧の状態における臭気排出強度一立方メートル毎秒に対する排出口からの風下距離x(単位 メートル)における地上での臭気濃度)の最大値(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した秒毎立方メートル)。ただし、F(x)の最大値として算出される値が一を排出ガスの流量(単位 温度零度、圧力一気圧の状態に換算した立方メートル毎秒)で除した値を超えるときは、一を排出ガスの流量で除した値とする。
L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値)
ロ イに規定するFmaxの値は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める条件により算出するものとする。
(1) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、環境大臣が定める方法により算出される周辺最大建物(対象となる事業場の敷地内の建物(建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第1号に定める建築物及び建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第138条第3項で指定する工作物をいう。)で、排出口から当該建物の高さの十倍の距離以内の範囲に当該建物の一部若しくは全部が含まれるもののうち、高さが最大のもの。以下同じ。)の高さ(以下「周辺最大建物の高さ」という。)の二・五倍以上となる場合 排出口からの風下距離が排出口と敷地境界の最短距離以上となる区間における最大値
(2) 次項に定める方法により算出される初期排出高さが、周辺最大建物の高さの二・五倍未満となる場合 排出口からの風下距離がただし書きにより定めるR以上となる区間における最大値。ただし、Rは排出口と敷地境界の最短距離と、環境大臣が定める方法で算出される周辺最大建物と敷地境界の最短距離のうち、いずれか小さい値
二
排出口の実高さが十五メートル未満の施設 次の式により排出ガスの臭気指数を算出する方法
(これらの式においてI、K、
Hb及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
I 排出ガスの臭気指数
K 次表の上欄に掲げる排出口の口径の区分ごとに、同表の下欄に掲げる値。ただし、排出口の形状が円形でない場合、排出口の口径はその断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。
|
排出口の口径が〇・六メートル未満の場合 |
〇・六九 |
|
排出口の口径が〇・六メートル以上〇・九メートル未満の場合 |
〇・二〇 |
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排出口の口径が〇・九メートル以上の場合 |
〇・一〇 |
Hb 周辺最大建物の高さ(単位 メートル)。ただし、算出される値が十未満である場合又は十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上である場合には、第一欄に掲げる算出される値の大きさ及び第二欄に掲げる排出口の実高さごとに、同表の第三欄に掲げる式により算出される高さ(単位 メートル)とする。
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十未満 |
六・七メートル以上 |
十メートル |
|
六・七メートル未満 |
排出口の実高さの一・五倍 |
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十以上であって排出口の実高さ(単位 メートル)の値の一・五倍以上 |
|
排出口の実高さの一・五倍 |
L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値)
2
初期排出高さの算出は、次式により行うものとする。ただし、当該方法により算出される値が排出口の実高さの値を超える場合、初期排出高さは排出口の実高さ(単位 メートル)とする。
(これらの式において、Hi、Ho、V及びDは、それぞれ次の値を表すものとする。
Hi 初期排出高さ(単位 メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位 メートル)
V 排出ガスの排出速度(単位 メートル毎秒)
D 排出口の口径(単位 メートル)。ただし、排出口の形状が円形でない場合には、その断面積を円の面積とみなしたときの円の直径とする。)
(排出水における臭気指数に係る規制基準の設定方法)
第6条の3
法第4条第2項第3号の環境省令で定める方法は、次の式により排出水の臭気指数を算出する方法とする。
(この式において、Iw及びLは、それぞれ次の値を表すものとする。
Iw 排出水の臭気指数
L 法第4条第2項第1号の規制基準として定められた値)
(公示)
第7条
法第6条の規定による公示は、都道府県又は悪臭防止法施行令(昭和四十七年政令第207号)第2条に規定する市の公報に掲載してしなければならない。
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