附則/悪臭防止法施行規則
(昭和四十七年五月三十日総理府令第39号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一三年三月二一日環境省令第6号
悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)第4条第1号及び第2号並びに第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
悪臭防止法施行規則を次のように定める。
附 則
この府令は、法の施行の日(昭和四十七年五月三十一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年九月一八日総理府令第49号)
この府令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成元年九月二七日総理府令第50号)
この府令は、平成二年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年六月一八日総理府令第34号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年四月二一日総理府令第23号)
1
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
2
メチルメルカプタンについては、この府令による改正後の悪臭防止法施行規則第3条に定める方法により算出した排出水中の濃度の値が一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラム未満の場合に係る排出水中の濃度の許容限度は、当分の間、一リットルにつき〇・〇〇二ミリグラムとする。
附 則 (平成七年九月一二日総理府令第42号)
1
この府令は、悪臭防止法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年四月一日)から施行する。ただし、この府令による改正後の悪臭防止法施行規則(以下「改正悪臭防止法施行規則」という。)第23条の規定は、公布の日から施行する。
2
法第4条第2項第3号の規定に基づく環境省令が施行されるまでの間は、悪臭防止法の一部を改正する法律附則第3条の規定により読み替えられた法第4条第2項の規定による規制基準の設定については、法第4条第1項第1号の規制基準に代えて同条第2項第1号の規定基準を、同条第1項第2号の規制基準に代えて同条第2項第2号の規制基準を定めることができるものとする。
3
この府令の施行の際嗅覚を用いる臭気の判定試験に関する知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する規程第1条第1項の規定に基づく審査・証明事業(平成五年一月環境庁告示第4号)により臭気判定技士の登録を受けている者(以下「登録臭気判定技士」という。)は、改正悪臭防止法施行規則第12条第1項の規定にかかわらず、平成九年三月三十一日までの間は、免状の交付を受けている者とみなす。
4
環境庁長官(改正悪臭防止法施行規則第22条第1項の規定により、指定機関に指定事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)は、登録臭気判定技士であって環境庁長官が指定する臭気指数の測定に関する講習会の課程を平成八年十二月三十一日までに修了したものに対して、免状を交付することができる。ただし、登録臭気判定技士が臭気指数の測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は登録臭気判定技士が法に規定する罪を犯したときは、免状を交付しないものとする。
5
前項の規定により免状の交付を受けようとする者は、平成九年一月三十一日までの間に、附則様式による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境庁長官(改正悪臭防止法施行規則第22条第1項の規定により、指定機関に指定事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に提出しなければならない。
一
戸籍の謄本又は抄本
二
登録臭気判定技士であることを証する書類
三
前項の環境庁長官の指定する臭気指数の測定に関する講習会の課程を修了していることを証する書類
附 則様式(附則第5項関係)
附 則 (平成九年一二月一五日総理府令第62号)
1
この府令は、公布の日から施行する。
2
この府令の施行の際現に交付されている臭気判定士免状の有効期間については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年三月一二日総理府令第10号)
この府令は、平成十一年九月十三日から施行する。ただし、悪臭防止法施行規則第14条第1項並びに第18条第1項及び第4項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日総理府令第26号)
1
この府令は、平成十一年十月一日から施行する。
2
この府令の施行の際現にあるこの府令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年二月八日総理府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第3条中水質汚濁防止法施行規則様式第一の改正規定、第6条中悪臭防止法施行規則目次の改正規定、第7条中瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則様式第一及び様式第二の改正規定、第9条中湖沼水質保全特別措置法施行規則第3条及び第11条の改正規定並びに第11条中特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則第8条及び第15条の改正規定 公布の日
附 則 (平成一二年六月一五日総理府令第61号)
この府令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第3章第3節の節名の改正規定及び第20条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一三年三月二一日環境省令第6号)
(施行期日)
1
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際第12条第1項に規定する臭気判定士免状(次項において「旧免状」という。)の交付を受けていない者であって、この省令による改正前の悪臭防止法施行規則(以下「旧規則」という。)第18条の試験に合格したもののうち次に掲げるものは、悪臭防止法第13条第1項の試験に合格した者とみなす。
一
平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間に旧規則第18条の試験に合格した者
二
平成十二年三月三十一日前に旧規則第18条の試験に合格した者であって、平成十四年三月三十一日までに旧規則第20条の2の規定に基づき環境大臣が指定する講習を受けたもの
3
この省令の施行の際現に有効な旧免状の有効期間及び交付の取消しに係る手続に関しては、なお従前の例による。
別表第一 (第1条関係)
|
一 |
アンモニア |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
|
二 |
メチルメルカプタン |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇二以上百万分の〇・〇一以下 |
|
三 |
硫化水素 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
|
四 |
硫化メチル |
大気中における含有率が百万分の〇・〇一以上百万分の〇・二以下 |
|
五 |
二硫化メチル |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・一以下 |
|
六 |
トリメチルアミン |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇五以上百万分の〇・〇七以下 |
|
七 |
アセトアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
|
八 |
プロピオンアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇五以上百万分の〇・五以下 |
|
九 |
ノルマルブチルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇八以下 |
|
十 |
イソブチルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇二以上百万分の〇・二以下 |
|
十一 |
ノルマルバレルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇九以上百万分の〇・〇五以下 |
|
十二 |
イソバレルアルデヒド |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇三以上百万分の〇・〇一以下 |
|
十三 |
イソブタノール |
大気中における含有率が百万分の〇・九以上百万分の二十以下 |
|
十四 |
酢酸エチル |
大気中における含有率が百万分の三以上百万分の二十以下 |
|
十五 |
メチルイソブチルケトン |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の六以下 |
|
十六 |
トルエン |
大気中における含有率が百万分の十以上百万分の六十以下 |
|
十七 |
スチレン |
大気中における含有率が百万分の〇・四以上百万分の二以下 |
|
十八 |
キシレン |
大気中における含有率が百万分の一以上百万分の五以下 |
|
十九 |
プロピオン酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇三以上百万分の〇・二以下 |
|
二十 |
ノルマル酪酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇〇六以下 |
|
二十一 |
ノルマル吉草酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇〇九以上百万分の〇・〇〇四以下 |
|
二十二 |
イソ吉草酸 |
大気中における含有率が百万分の〇・〇〇一以上百万分の〇・〇一以下 |
別表第二 (第3条関係)
|
一 |
メチルメルカプタン |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
十六 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
三・四 |
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
〇・七一 |
|
二 |
硫化水素 |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
五・六 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
一・二 |
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
〇・二六 |
|
三 |
硫化メチル |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
三十二 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
六・九 |
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
一・四 |
|
四 |
二硫化メチル |
〇・〇〇一立方メートル毎秒以下の場合 |
六十三 |
|
〇・〇〇一立方メートル毎秒を超え、〇・一立方メートル毎秒以下の場合 |
十四 |
|
〇・一立方メートル毎秒を超える場合 |
二・九 |
別表第三 (第6条の2関係)
備考
この式において、X、σy、σz及びHe(x)は、それぞれ次の値を表すものとする。
x 排出口からの風下距離(単位 メートル)
σy 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの水平方向拡散幅(単位 メートル)
σz 環境大臣が定める方法により周辺最大建物の影響を考慮して算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの鉛直方向拡散幅(単位 メートル)
He(x) 次式により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の高さ(単位 メートル)。ただし、次式におけるHiと△Hdの和が周辺最大建物の高さの〇・五倍未満となる場合、〇メートル。
(この式において、Hi、△H及び△Hdは、それぞれ次の値を表すものとする。
Hi 第2項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)。
△H 環境大臣が定める方法により算出される、排出口からの風下距離に応じた排出ガスの流れの中心軸の上昇高さ(単位 メートル)
△Hd 次表の上欄に掲げる初期排出高さの区分ごとに同表の下欄に掲げる式により算出される周辺最大建物の影響による排出ガスの流れの中心軸の低下高さ(単位 メートル)
|
HiがHb未満の場合 |
−1.5Hb |
|
HiがHb以上Hbの二・五倍未満の場合 |
Hi−2.5Hb |
|
HiがHbの二・五倍以上の場合 |
〇 |
|
この表において、Hiは第2項に掲げる方法により算出される初期排出高さ(単位 メートル)を、Hbは周辺最大建物の高さ(単位 メートル)を表すものとする。) |
様式第1号 (第12条関係)
様式第2号 (第13条関係)
様式第3号 (第14条関係)
様式第4号 (第15条関係)
様式第5号 (第16条関係)
様式第6号 (第17条の2関係)
様式第7号 (第19条関係)
様式第8号 (第20条関係)
様式第9号 (第21条関係)
様式第10号 (第21条関係)
様式第11号 (第23条関係)
様式第12号 (第26条関係)
様式第13号 (第27条関係)
様式第14号 (第27条関係)
悪臭防止法施行規則に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
附則/悪臭防止法施行規則