第1節 責務等(第10条・第11条)/悪臭防止法施行規則
(昭和四十七年五月三十日総理府令第39号)
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最終改正:平成一三年三月二一日環境省令第6号
悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)第4条第1号及び第2号並びに第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
悪臭防止法施行規則
を次のように定める。
第1節 責務等
第10条
臭気測定業務従事者は、臭気指数等に係る測定の業務の実施に当たって厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(臭気測定業務従事者)
第11条
法第12条第1号の環境省令で定める条件は、第12条の臭気判定士免状の交付を受けていることとする。
2
法第12条第2号の環境省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
悪臭防止法施行規則の一部を改正する省令(平成十三年環境省令第6号)による改正前の悪臭防止法施行規則(以下「旧規則」という。)第12条第1項に規定する臭気判定士免状(同条第2項に規定する有効期間を経過していないものに限る。以下「旧免状」という。)の交付を受けている者(以下「旧免状所有者」という。)
二
第17条の2の規定により第12条第1項に規定する臭気判定士免状の交付を受けた者
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第1節 責務等(第10条・第11条)/悪臭防止法施行規則