第2節 臭気判定士免状(第12条―第17条の2)/悪臭防止法施行規則


(昭和四十七年五月三十日総理府令第39号)

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最終改正:平成一三年三月二一日環境省令第6号


 悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)第4条第1号及び第2号並びに第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 悪臭防止法施行規則を次のように定める。


    第2節 臭気判定士免状

(臭気判定士免状)
第12条  臭気判定士免状(以下「免状」という。)は、法第13条第1項の試験(以下「臭気判定士試験」という。)及び同項の嗅覚についての適性検査(以下「嗅覚検査」という。)に合格した者に対し、環境大臣が交付する。
 免状の有効期間は、五年とする。
 免状の様式は、様式第1号とする。

(免状の申請手続)
第13条  前条第1項の規定により免状の交付を受けようとする者は、様式第2号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
 戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し
 臭気判定士試験の合格証書
 申請書を提出する日前一年以内に受けた嗅覚検査の合格証書

(免状の更新)
第14条  免状の有効期間の更新(以下「免状の更新」という。)を受けようとする者は、当該免状の有効期間が満了する日の六月前から当該免状の有効期間が満了する日までの間に、嗅覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、免状の有効期間が満了する日までに、嗅覚検査を受け、申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一月以内に、嗅覚検査を受け、様式第3号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の更新を受けることができる。
 免状の更新は、更新申請者が現に有する免状と引換えに新たな免状を交付して行うものとする。

(免状の再交付)
第15条  免状の交付を受けている者は、免状を破り、汚し、又は失ったときは、環境大臣に免状の再交付を申請することができる。
 前項の申請は、様式第4号の申請書により行うものとする。
 免状を破り、又は汚した者が第1項の申請をする場合には、前項の申請書にその免状を添えなければならない。
 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、当該失った免状を環境大臣に返納しなければならない。

(免状の書換え)
第16条  免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、免状に戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写しを添えて、環境大臣に免状の書換えを申請することができる。
 前項の申請は、様式第5号の申請書により行うものとする。

(免状の交付の取消し等)
第17条  環境大臣は、免状の交付を受けた者が臭気指数等に係る測定に関し不正の行為を行ったと認めるとき又は法に規定する罪を犯したときは、当該者に対して行われた免状の交付を取り消すものとする。
 免状の交付を受けた者は、前項の規定により免状の交付を取り消されたときは、五日以内に、当該免状を環境大臣に返納しなければならない。
 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第224号)に規定する死亡又は失そうの届出義務者は、一月以内に、環境大臣に当該免状を返納しなければならない。

(旧免状所有者への免状の交付)
第17条の2  旧免状所有者は、交付を受けた旧免状の有効期間が満了する日までに、様式第6号による申請書を環境大臣に提出することにより、免状の交付を受けることができる。ただし、災害、病気その他のやむを得ない事情のため、旧免状の有効期間が満了する日までに申請書を提出することができないときは、当該やむを得ない事情がやんだ日から起算して一月以内に、嗅覚検査を受け、様式第6号による申請書に当該嗅覚検査の合格証書及び当該やむを得ない事情を明らかにした書類を添えて、これを提出することにより、免状の交付を受けることができる。
 前項の免状の交付は、当該旧免状所有者が現に有する旧免状と引換えに行うものとする。ただし、旧免状を失った場合にあっては、その旨を明らかにした書類を様式第6号に添えて提出しなければならない。
 第1項の規定により交付を受けた免状の有効期間は、免状を交付した日における旧免状の有効期間の残余期間とする。ただし、同項ただし書の規定により交付を受けた免状の有効期間は、免状を交付した日から五年とする。

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