第3節 臭気測定業務従事者試験等(第18条―第20条の2)/悪臭防止法施行規則
(昭和四十七年五月三十日総理府令第39号)
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最終改正:平成一三年三月二一日環境省令第6号
悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)第4条第1号及び第2号並びに第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
悪臭防止法施行規則を次のように定める。
第3節 臭気判定士試験等
(臭気判定士試験)
第18条
環境大臣は、臭気判定士試験を行う期日及び場所並びに受験申請書の提出期限及び提出先を、あらかじめ、官報に公示しなければならない。
2
臭気判定士試験の科目は、次のとおりとする。
一
嗅覚概論
二
悪臭防止行政
三
悪臭測定概論
四
分析統計概論
五
臭気指数等に係る測定の実務
3
次の各号のいずれかに該当する者は、臭気判定士試験を受けることができない。
一
試験日において十八歳以上でない者
二
第17条第1項の規定により免状の交付を取り消され、その日から一年を経過しない者
三
法に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
(受験の申請)
第19条
臭気判定士試験を受けようとする者は、様式第7号による受験申請書に年齢を証する書類及び写真(申請前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
(合格証書の交付)
第20条
環境大臣は、臭気判定士試験に合格した者に様式第8号の合格証書を交付する。
(講習)
第20条の2
免状の交付を受けた者及び旧免状所有者のうち、その臭気指数等に係る測定の業務の適正な実施に関し新たな知識又は技能を習得することが必要な者として環境大臣が定める者は、環境大臣が指定する当該知識又は技能に関する講習を受けなければならない。
2
前項の環境大臣が定める者は同項の講習を受けなければ、免状の交付を受けた者にあっては第14条に定める免状の更新を、旧免状所有者にあっては第17条の2の免状の交付をそれぞれ受けることができない。
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