第5節 指定機関(第22条―第24条)/悪臭防止法施行規則
(昭和四十七年五月三十日総理府令第39号)
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最終改正:平成一三年三月二一日環境省令第6号
悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)第4条第1号及び第2号並びに第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
悪臭防止法施行規則を次のように定める。
第5節 指定機関
(指定機関)
第22条
環境大臣は、法第13条第2項に規定する指定機関(以下「指定機関」という。)に同項に規定する試験検査事務(以下「試験検査事務」という。)を行わせることとしたときは、試験検査事務を行わないものとする。
2
環境大臣は、第12条から第16条まで及び第17条の2に規定する免状に関する事務(以下「免状に関する事務」という。)を指定機関に行わせることができる。
3
第1項の規定は、免状に関する事務に準用する。
4
指定機関が試験検査事務及び免状に関する事務を行う場合における第12条から第16条まで、第17条第3項、第19条(前条において準用する場合を含む。)及び第20条(前条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「法第13条第2項に規定する指定機関」と読み替えるものとする。
(指定の申請)
第23条
指定機関の指定は、試験検査事務を行おうとする者の申請により行う。
2
前項の申請をしようとする者は、様式第11号による申請書に次に掲げる書類を添えて、これを環境大臣に提出しなければならない。
一
定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
二
役員の名簿及び履歴書
三
申請の日の属する事業年度の直前の事業年度末における財産目録及び貸借対照表
四
申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書並びに当該事業年度の翌事業年度から申請の日から起算して五年を経過した日の属する事業年度までの各事業年度の事業の実施及び収支に係る計画を記載した書類
五
試験検査事務の実施に関する事務組織を記載した書類
六
法第13条第2項に規定する指定の基準に適合することを証する書類
3
前項第4号に掲げる書類は、試験検査事務に係る事業と他の事業に係る事項を区分して記載したものでなければならない。
(指定の付款)
第24条
法第13条第2項の指定には、期限を付し、又は次に掲げる事項に関して必要な条件を付することができる。
一
指定機関の役員の選任又は解任
二
指定機関の臭気判定士試験委員(指定機関が、臭気判定士試験に関する事務のうち臭気指数等に係る測定に関する必要な知識を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)又は検査委員(指定機関が嗅覚検査に関する事務のうち臭気指数に係る測定に関する嗅覚についての適性を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合において、当該事務を行う者をいう。)の選任又は解任
三
試験検査事務の実施に関する規程の作成又は変更
四
臭気判定士試験及び嗅覚検査の結果の環境大臣への報告
五
指定の取消し
六
前各号に掲げるもののほか試験検査事務の実施に関し必要な事項
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