第6節 手数料等(第25条―第27条)/悪臭防止法施行規則
(昭和四十七年五月三十日総理府令第39号)
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最終改正:平成一三年三月二一日環境省令第6号
悪臭防止法(昭和四十六年法律第91号)第4条第1号及び第2号並びに第6条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、
悪臭防止法施行規則を次のように定める。
第6節 手数料等
(手数料)
第25条
次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を国(第23条第2項の規定により、指定機関に免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関)に納付しなければならない。
一
第12条第1項の免状の交付を受けようとする者 三千五百円
二
第14条第1項の免状の更新、第15条第1項の免状の再交付、第16条第1項の免状の書換え又は第17条の2第1項のただし書による免状の交付を受けようとする者 三千円
2
指定機関に納付された手数料は、指定機関の収入とする。
(フレキシブルディスクによる手続)
第26条
申請者は次の各号に掲げる申請書の提出に代えて、当該申請書の各欄に掲げる事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第12号のフレキシブルディスク提出書を、環境大臣(第22条第1項及び第2項の規定により、指定機関に試験検査事務及び免状に関する事務を行わせる場合にあっては、当該指定機関の代表者)に提出することができる。
一
様式第2号による申請書
二
様式第3号による申請書
三
様式第4号による申請書
四
様式第5号による申請書
五
様式第6号による申請書
六
様式第7号による申請書
七
様式第9号による申請書
2
前項のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
一
日本工業規格X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
二
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
3
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、前項第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二二、同項第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあっては日本工業規格X六二二五
二
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五
三
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八付属書一
4
第1項の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八による図形文字並びに日本工業規格X〇二一一による制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
5
第1項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三によるラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一
申請者の氏名
二
申請年月日
(立入検査の身分証明書)
第27条
法第20条第3項の証明書の様式は、立入検査が同条第1項の規定により行われる場合にあっては様式第13号、同条第2項により行われる場合にあっては様式第14号のとおりとする。
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