第1条
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律(以下「法」という。)第8条の特定事業として政令で定める事業は、次の各号のいずれかに掲げる事業で、当該事業に要する経費の総額が五千万円以上のものとする。
一
有明海及び八代海の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われるたい積物の除去事業で、当該効用を回復するためのもの
二
有明海及び八代海の海域の漁場としての効用の低下している水面において行われる海底の覆土事業で、当該効用を回復するためのもの
三
前2号に掲げるもののほか、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第137号)第4条に規定する漁港漁場整備事業(同条第2号に掲げるものに限る。)のうち、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善を図るために必要なものとして農林水産大臣が財務大臣と協議して指定する事業