自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令

(平成十四年四月三十日国土交通省・環境省令第2号)

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最終改正:平成一五年二月一四日国土交通省・環境省令第1号


 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第70号)第22条第1項の規定により読み替えて適用される第17条及び第18条並びに第22条第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 自動車運送事業者等に係る自動車排出窒素酸化物等の排出の抑制のための計画の提出方法等を定める省令を次のように定める。

(計画の提出)
第1条  自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第22条第1項の規定により読み替えて適用される法第17条の規定による計画の提出は、第1号から第5号までに掲げる事項及び第6号から第9号までに掲げる事項のうち特定事業者(法第22条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条に規定する特定事業者をいう。以下同じ。)が実施することとして選択した措置に係るものにつき定めた計画を提出することにより行わなければならない。
 特定事業者の氏名又は名称及び特定自動車(法第22条第1項の規定により読み替えて適用される法第17条に規定する特定自動車をいう。以下同じ。)の使用の本拠の位置の属する都道府県における主たる事業場の所在地
 事業の概要
 事業場別の特定自動車の状況
 特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量
 前号に掲げる排出量の目標
 特定自動車の低公害車等への代替に関する計画
 特定自動車に対する排出ガス低減装置の装着に関する計画
 特定自動車に係る適正運転の実施等に関する計画
 特定自動車の走行量の削減のための措置に関する計画
 前項第5号から第9号までに掲げる事項に係る目標年次は、三年から五年程度の将来の年次とする。
 法第22条第1項の規定により読み替えて適用される法第17条の規定による計画の提出は、特定事業者に該当することとなった日から三月以内に、正本にその写し二通を添えてしなければならない。

(定期の報告)
第2条  法第22条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条の環境省令、国土交通省令で定める事項は、前年度における第1号及び第2号に掲げる事項並びに第3号から第6号までに掲げる事項のうち特定事業者が実施することとして選択した措置に係る事項とする。
 事業場別の特定自動車の状況
 特定自動車に係る自動車排出窒素酸化物及び自動車排出粒子状物質の排出量
 特定自動車の低公害車等への代替の状況
 特定自動車に対する排出ガス低減装置の装着の状況
 特定自動車に係る適正運転の実施等の状況
 特定自動車の走行量の削減のための措置の状況
 法第22条第1項の規定により読み替えて適用される法第18条の規定による報告は、毎年六月三十日までに、正本にその写し二通を添えてしなければならない。

(立入検査の身分証明書)
第3条  道路運送法(昭和二十六年法律第183号)の規定による自動車運送事業者又は貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者が特定事業者である場合における法第20条第2項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(環境大臣及び関係都道府県知事への通知)
第4条  法第22条第2項の規定による通知は、受理した計画又は報告について行うものとする。

(計画書等の経由)
第5条  法第22条第1項の規定により読み替えて適用される第17条及び第18条の規定に基づく計画の提出及び報告は、それぞれ特定自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長を経由して、地方運輸局長に行わなければならない。

   附 則

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年五月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の日から二月以内に特定事業者に該当することとなる者については、第1条第3項中「特定事業者に該当することとなった日から三月以内」とあるのは「平成十四年九月三十日まで」と読み替えるものとする。

   附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省・環境省令第4号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年二月一四日国土交通省・環境省令第1号)

 この省令は、鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年四月一日)から施行する。

別記様式 (第3条関係)
(略)
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