自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(排ガス抑制法施行規則、自動車NOx・PM法施行規則)


(平成四年十二月一日総理府令第53号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一四年三月一日環境省令第3号


 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成四年法律第70号)第7条第2項第3号の規定に基づき、自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則を次のように定める。

(窒素酸化物の総量の算定)
第1条  自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第7条第2項第3号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により窒素酸化物対策地域における窒素酸化物の排出と二酸化窒素の濃度との定量的な関係を推定し、当該窒素酸化物対策地域の二酸化窒素の濃度が二酸化窒素に係る大気環境基準をおおむね確保する濃度となる場合に当該窒素酸化物対策地域において大気中に排出される窒素酸化物の総量となるよう算定するものとする。
 風向、風速等の気象条件
 自動車の交通量等窒素酸化物の発生源の状況
 窒素酸化物の排出状況
 窒素酸化物対策地域に影響を及ぼす当該特定地域外における窒素酸化物の発生源の状況及び排出状況
 二酸化窒素による大気汚染の状況
 その他総量の算定に必要な事項
 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び窒素酸化物の二酸化窒素への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、窒素酸化物の排出と二酸化窒素による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。

(粒子状物質の総量の算定)
第2条  法第9条第2項第1号及び同項第3号の原因物質を粒子状物質に換算した総量は、粒子状物質対策地域における各原因物質の排出量に当該粒子状物質対策地域において当該各原因物質の排出が原因となって生成する浮遊粒子状物質の当該粒子状物質対策地域における浮遊粒子状物質の濃度に占める寄与の程度を基礎として算出した係数を乗じることにより算定するものとする。
 法第9条第2項第3号の総量は、次の各号に掲げる事項に関する資料を用いて、大気汚染予測手法により粒子状物質対策地域における粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質の濃度との定量的な関係を推定し、当該粒子状物質対策地域の浮遊粒子状物質の濃度が浮遊粒子状物質に係る大気環境基準をおおむね確保する濃度となる場合に当該粒子状物質対策地域において大気中に排出される粒子状物質の総量と各原因物質の総量(各原因物質の排出量を前項に定めるところにより粒子状物質の総量に換算したものをいう。)を合算した量となるよう算定するものとする。
 風向、風速等の気象条件
 自動車の交通量等粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況
 粒子状物質及び各原因物質の排出状況
 粒子状物質対策地域に影響を及ぼす当該粒子状物質対策地域外における粒子状物質及び各原因物質の発生源の状況及び排出状況
 浮遊粒子状物質による大気汚染の状況
 その他総量の算定に必要な事項
 前項の大気汚染予測手法は、大気汚染物質の拡散に関する理論式及び各原因物質の浮遊粒子状物質への変換に関する経験式等に基づいて電子計算機を利用して計算を行うことなどにより、粒子状物質及び各原因物質の排出と浮遊粒子状物質による大気の汚染との関係を定量的に明らかにする手法であって、当該手法を用いて推定される大気の汚染と実測された大気の汚染とを照合して相当程度適合していることが確認されたものでなければならない。

(特種自動車)
第3条  自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成四年政令第365号。以下「令」という。)第4条第6号の環境省令で定める自動車は、次の各号に掲げる自動車とする。
 散水自動車
 広告宣伝用自動車
 霊きゅう自動車
 医療防疫用自動車
 タンク自動車
 警察自動車
 救急自動車
 消防自動車
 高所作業自動車その他の作業用自動車
 クレーン自動車
十一  身体障害者輸送自動車
十二  ふん尿自動車
十三  塵芥自動車
十四  清掃自動車
十五  キャンピング自動車
十六  コンクリート・ミキサー自動車
十七  販売自動車
十八  冷蔵冷凍自動車
十九  教習用自動車(道路交通法(昭和三十五年法律第105号)第99条第1項の指定自動車教習所が専ら自動車の運転に関する技能の教習の用に供する自動車をいう。)
二十  その他構造、装置及び用途が前各号に掲げる自動車に類する自動車

(窒素酸化物排出基準等)
第4条  法第12条第1項の窒素酸化物排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第一に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
 乗用自動車(令第4条第5号に規定する乗用自動車をいう。次項において同じ。)及び特種自動車(令第4条第6号に規定する特種自動車をいう。次項において同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの 別表第二に掲げる自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
 法第12条第1項の粒子状物質排出基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
 次号に掲げる自動車以外の自動車 別表第三に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度
 乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの 別表第四に掲げる自動車排出粒子状物質の量の許容限度

   附 則

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成五年三月二六日総理府令第4号)

 この府令は、平成五年十二月一日から施行する。
 改正後の 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 (以下「新府令」という。)第4条の規定は、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第4条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が平成五年十一月三十日以前である自動車(車両総重量が三・五トンを超え五トン以下のもの(次項において「特例自動車」という。)及び法第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成五年十一月三十日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新府令第4条の規定を適用する。
自動車の種別 初度登録日 期日
一 令第4条第1号の普通貨物自動車 昭和五十九年十一月三十日以前 平成六年十一月三十日
昭和五十九年十二月一日以降、昭和六十一年十二月一日以前 平成七年十一月三十日
昭和六十一年十二月二日以降 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日
二 令第4条第2号の小型貨物自動車 昭和六十年十一月三十日以前 平成六年十一月三十日
昭和六十年十二月一日以降、昭和六十二年十二月一日以前 平成七年十一月三十日
昭和六十二年十二月二日以降 初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日
三 令第4条第3号の大型バス 昭和五十六年十一月三十日以前 平成六年十一月三十日
昭和五十六年十二月一日以降、昭和五十八年十二月一日以前 平成七年十一月三十日
昭和五十八年十二月二日以降 初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日
四 令第4条第4号のマイクロバス及び同条第5号の特種自動車 昭和五十八年十一月三十日以前 平成六年十一月三十日(平成五年十一月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成七年十一月三十日)
昭和五十八年十二月一日以降、昭和六十年十二月一日以前 平成七年十一月三十日
昭和六十年十二月二日以降 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日

 新府令第4条の規定は、初度登録日が平成八年三月三十一日以前である特例自動車(法第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この項において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特例期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特例期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成八年三月三十一日以前である特例自動車であって、特例期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特例期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特例期日の翌日から新府令第4条の規定を適用する。
自動車の種別 初度登録日 期日
一 令第4条第1号の普通貨物自動車 昭和六十二年三月三十一日以前 平成八年三月三十一日
昭和六十二年四月一日以降、昭和六十三年四月一日以前 平成九年三月三十一日
昭和六十三年四月二日以降 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日
二 令第4条第2号の小型貨物自動車 昭和六十三年三月三十一日以前 平成八年三月三十一日
昭和六十三年四月一日以降、平成元年四月一日以前 平成九年三月三十一日
平成元年四月二日以降 初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日
三 令第4条第3号の大型バス 昭和五十九年三月三十一日以前 平成八年三月三十一日
昭和五十九年四月一日以降、昭和六十年四月一日以前 平成九年三月三十一日
昭和六十年四月二日以降 初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日
四 令第4条第4号のマイクロバス及び同条第5号の特種自動車(五の項に該当するものを除く。) 昭和六十一年三月三十一日以前 平成八年三月三十一日
昭和六十一年四月一日以降、昭和六十二年四月一日以前 平成九年三月三十一日
昭和六十二年四月二日以降 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日
五 道路運送車両法第61条第1項の規定により自動車検査証の有効期間が二年とされている特種自動車 昭和六十一年三月三十一日以前 平成八年三月三十一日
昭和六十一年四月一日以降 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日


   附 則 (平成一〇年一一月二四日総理府令第69号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年六月一日総理府令第58号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一三年一二月一四日環境省令第40号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十三年十二月十五日から施行する。 

   附 則 (平成一四年三月一日環境省令第3号)

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十四年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令による改正後の 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 (以下「新規則」という。)第4条第1項の規定は、初度登録日(自動車が初めて道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)第4条の規定により自動車登録ファイルに登録を受けた日をいう。以下同じ。)が平成十四年九月三十日以前である自動車(乗用自動車(自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第4条第5号に規定する乗用自動車をいう。以下同じ。)及び特種自動車(令第4条第6号に規定する特種自動車をいう。以下同じ。)のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの及び令別表第二の五の項に該当するものであって自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(以下「法」という。)第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第4条第1項の規定を適用する。
自動車の種別 初度登録日 期日
一 普通貨物自動車(令第4条第1号に規定する普通貨物自動車をいう。附則第7条において同じ。) 平成元年九月三十日以前 平成十五年九月三十日
平成元年十月一日以降、平成五年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成五年十月一日以降、平成八年九月三十日以前 平成十七年九月三十日
平成八年十月一日以降 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日
二 小型貨物自動車(令第4条第2号に規定する小型貨物自動車をいう。附則第7条において同じ。) 平成二年九月三十日以前 平成十五年九月三十日
平成二年十月一日以降、平成六年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成六年十月一日以降、平成九年九月三十日 平成十七年九月三十日
平成九年十月一日以降 初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日
三 大型バス(令第4条第3号に規定する大型バスをいう。附則第7条において同じ。) 昭和六十一年九月三十日以前 平成十五年九月三十日
昭和六十一年十月一日以降、平成二年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成二年十月一日以降、平成五年九月三十日以前 平成十七年九月三十日
平成五年十月一日以降 初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日
四 マイクロバス(令第4条第4号に規定するマイクロバスをいう。附則第7条において同じ。)及び特種自動車(人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの及び令別表第二の五の項に該当するものであって法第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。) 昭和六十三年九月三十日以前 平成十五年九月三十日(平成十四年九月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成十六年九月三十日)
昭和六十三年十月一日以降、平成四年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成四年十月一日以降、平成七年九月三十日以前 平成十七年九月三十日
平成七年十月一日以降 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日

第3条  初度登録日が昭和六十三年十月一日から平成四年九月三十日までの間である特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの(附則第5条に該当するもの及び令別表第二の五の項に該当するものを除く。以下この条において同じ。)に係る特定期日(令第5条第1項に規定する特定期日をいう。以下この条及び次条において同じ。)は、同項の規定にかかわらず、平成十六年九月三十日とし、初度登録日が平成四年十月一日から平成七年九月三十日までの間である特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものに係る特定期日は、同項の規定にかかわらず、平成十七年九月三十日とする。

第4条  令別表第二の五の項に該当する特種自動車(附則第2条及び次条に該当するものを除く。)に係る特定期日は、令第5条第1項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。

第5条  新規則第4条第1項の規定は、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの(法第13条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものであって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第4条第1項の規定を適用する。
自動車の種別 初度登録日 期日
一 乗用自動車(二の項に該当するものを除く。) 平成元年九月三十日以前 平成十五年九月三十日
平成元年十月一日以降、平成五年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成五年十月一日以降、平成八年九月三十日以前 平成十七年九月三十日
平成八年十月一日以降 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日
二 二年車検乗用自動車(道路運送車両法第61条第1項の規定により自動車検査証の有効期間が二年とされている乗用自動車をいう。附則第7条において同じ。) 平成七年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成七年十月一日以降 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日
三 特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のもの 昭和六十三年九月三十日以前 平成十五年九月三十日(平成十四年九月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成十六年九月三十日)
昭和六十三年十月一日以降、平成四年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成四年十月一日以降、平成七年九月三十日以前 平成十七年九月三十日
平成七年十月一日以降 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日

第6条  令別表第二の五の項に該当する特種自動車(次条に該当するものを除く。)に係る特定期日(令第5条第2項において準用する同条第1項に規定する特定期日をいう。)は、同項の規定にかかわらず、特種自動車の種別ごとに環境大臣が定める日とする。

第7条  新規則第4条第2項の規定は、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である自動車(法第13条第3項において準用する同条第1項の規定の適用を受けるものを除く。以下この条において同じ。)については、道路運送車両法の規定によりその自動車に係る特定期日(次の表の上欄に掲げる自動車の種別ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる初度登録日に応じ、同表の下欄に定める期日をいう。以下この条において同じ。)以降の日が初めて有効期間の満了日として記入された自動車検査証が交付又は返付された後初めてその自動車に係る同法の規定による新規検査、継続検査、臨時検査(特定期日の翌日以降に受けるものに限る。)、構造等変更検査又は予備検査を受ける日の前日までは適用しない。ただし、初度登録日が平成十四年九月三十日以前である自動車であって、特定期日において有効な自動車検査証の交付を受けていないもの(特定期日以降の日が有効期間の満了日として記入された自動車検査証の交付又は返付を受けたことがあるものを除く。)については、特定期日の翌日から新規則第4条第2項の規定を適用する。
自動車の種別 初度登録日 期日
一 普通貨物自動車及び乗用自動車(二の項に該当するものを除く。) 平成元年九月三十日以前 平成十五年九月三十日
平成元年十月一日以降、平成五年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成五年十月一日以降、平成八年九月三十日以前 平成十七年九月三十日
平成八年十月一日以降 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日
二 二年車検乗用自動車 平成七年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成七年十月一日以降 初度登録日から起算して九年間の末日に当たる日
三 小型貨物自動車 平成二年九月三十日以前 平成十五年九月三十日
平成二年十月一日以降、平成六年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成六年十月一日以降、平成九年九月三十日 平成十七年九月三十日
平成九年十月一日以降 初度登録日から起算して八年間の末日に当たる日
四 大型バス 昭和六十一年九月三十日以前 平成十五年九月三十日
昭和六十一年十月一日以降、平成二年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成二年十月一日以降、平成五年九月三十日以前 平成十七年九月三十日
平成五年十月一日以降 初度登録日から起算して十二年間の末日に当たる日
五 マイクロバス及び特種自動車 昭和六十三年九月三十日以前 平成十五年九月三十日(平成十四年九月三十日における自動車検査証の有効期間の残余期間が一年を超える自動車にあっては、平成十六年九月三十日)
昭和六十三年十月一日以降、平成四年九月三十日以前 平成十六年九月三十日
平成四年十月一日以降、平成七年九月三十日以前 平成十七年九月三十日
平成七年十月一日以降 初度登録日から起算して十年間の末日に当たる日

第8条  自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成十三年政令第406号)による改正前の令別表第一に掲げる区域内に使用の本拠の位置を有する自動車(乗用自動車及び特種自動車のうち人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものを除く。)に係る法第12条第1項に規定する窒素酸化物の排出量に関する基準及びその適用については、新規則第4条第1項に規定する窒素酸化物排出基準が適用されるまでの間は、同項及び令第5条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。


別表第一 (第4条関係)

車両総重量の区分 自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
車両総重量が千七百キログラム以下のもの ガソリン又は液化石油ガス(プロパン・ガス又はブタン・ガスを主成分とする液化ガスをいう。以下同じ。)を燃料とする自動車 テン・モードによる測定又は十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム
軽油を燃料とする自動車 テン・モードによる測定若しくは十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百
車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のもの ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車 テン・モードによる測定又は十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・六三グラム
軽油を燃料とする自動車 十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・六三グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百三十
車両総重量が二千五百キログラムを超えるもの ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車 十三モードによる測定で一キロワット時当たり五・九グラム又はシックス・モードによる測定で百万分の五百八十
軽油を燃料とする自動車 ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり五・九グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の三百四十


備考
 一 テン・モードによる測定とは、自動車が車両重量に百十キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態となった後に、次の表の上欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる間運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転条件 時間(秒)
原動機を無負荷運転している状態 二十
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 十五
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態
原動機を無負荷運転している状態 十六
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十四
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 十五
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十二
速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 十七


  二 十・十五モードによる測定とは、自動車が車両重量に百十キログラムを加重された状態において、原動機が暖機状態となった後に、次の表の上欄に掲げる運転条件で同表の下欄に掲げる間運行する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転条件 時間(秒)
原動機を無負荷運転している状態 四十四
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 十五
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態
原動機を無負荷運転している状態 十六
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十四
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 十五
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十二
速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 十七
原動機を無負荷運転している状態 二十
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 十五
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態
原動機を無負荷運転している状態 十六
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十四
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 十五
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十二
速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 十七
原動機を無負荷運転している状態 二十
発進から速度二十キロメートル毎時に至る加速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態 十五
速度二十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態
原動機を無負荷運転している状態 十六
発進から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十四
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態 十五
速度四十キロメートル毎時から速度二十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度二十キロメートル毎時における定速走行状態
速度二十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十二
速度四十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 十七
原動機を無負荷運転している状態 六十五
発進から速度五十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十八
速度五十キロメートル毎時における定速走行状態 十二
速度五十キロメートル毎時から速度四十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度四十キロメートル毎時における定速走行状態
速度四十キロメートル毎時から速度六十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十六
速度六十キロメートル毎時における定速走行状態
速度六十キロメートル毎時から速度七十キロメートル毎時に至る加速走行状態 十一
速度七十キロメートル毎時における定速走行状態
速度七十キロメートル毎時から速度五十キロメートル毎時に至る減速走行状態
速度五十キロメートル毎時における定速走行状態
速度五十キロメートル毎時から速度七十キロメートル毎時に至る加速走行状態 二十二
速度七十キロメートル毎時における定速走行状態
速度七十キロメートル毎時から停止に至る減速走行状態 三十
原動機を無負荷運転している状態


  三 ディーゼル自動車用シックス・モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの濃度を体積比で表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して自動車排出ガスの濃度を測定する方法をいう。 
運転条件 係数
原動機を無負荷運転している状態 〇・三五五
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数で全負荷運転している状態 〇・〇七一
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 〇・〇五九
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数で全負荷運転している状態 〇・一〇七
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十五パーセントにして運転している状態 〇・一二二
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の七十五パーセントにして運転している状態 〇・二八六


  四 十三モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転条件 係数
原動機を無負荷運転している状態 〇・一二五
原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧(大気圧よりも小さい圧力である場合における大気圧との圧力差をいう。以下この表において同じ。)は、十六・七キロパスカルとする。) 〇・一一四
原動機を三千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、十六・七キロパスカルとする。) 〇・二七七
原動機を三千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、二十六・七キロパスカルとする。) 〇・二五四
原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、五十六・〇キロパスカルとする。) 〇・一三九
原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、五十六・〇キロパスカルとする。)から気化器の絞り弁を全閉にして千回転の回転数に減速運転している状態(この場合において、原動機の回転数を二千回転から千回転に減速するに要する時間は十秒間とする。) 〇・〇九一


  五 シックス・モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生し、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの濃度を体積比で表した値にそれぞれ同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して自動車排出ガスの濃度を測定する方法をいう。
運転条件 係数
原動機を無負荷運転している状態 〇・一二五
原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧(大気圧よりも小さい圧力である場合における大気圧との圧力差をいう。以下この表において同じ。)は、十六・七キロパスカルとする。) 〇・一一四
原動機を三千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、十六・七キロパスカルとする。) 〇・二七七
原動機を三千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、二十六・七キロパスカルとする。) 〇・二五四
原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、五十六・〇キロパスカルとする。) 〇・一三九
原動機を二千回転の回転数で運転している状態(この場合における吸気マニホールドのブースト圧は、五十六・〇キロパスカルとする。)から気化器の絞り弁を全閉にして千回転の回転数に減速運転している状態(この場合において、原動機の回転数を二千回転から千回転に減速するに要する時間は十秒間とする。) 〇・〇九一


運転順序 運転条件 係数
原動機を無負荷運転している状態 〇・一五七
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 〇・〇三六
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 〇・〇三九
原動機を無負荷運転している状態 〇・一五七
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 〇・〇八八
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 〇・一一七
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 〇・〇五八
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 〇・〇二八
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 〇・〇六六
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態 〇・〇三四
十一 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の九十五パーセントにして運転している状態 〇・〇二八
十二 原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 〇・〇九六
十三 原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態から気化器の絞り弁を全閉にして二十パーセントの回転数に減速運転している状態(この場合において、原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数から二十パーセントの回転数に減速するのに要する時間は十秒間とする。) 〇・〇九六


  六 ディーゼル自動車用十三モードによる測定とは、自動車を次の表の上欄に掲げる運転順序に従い、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に排気管から排出される排出物に含まれる自動車排出ガスの単位時間当たりの質量に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値を加算して得られた値を、同表の中欄に掲げる運転条件で運転する場合に発生した仕事率に同表の下欄に掲げる係数を乗じて得た値をそれぞれ加算して得られた値で除することにより単位時間及び単位仕事率当たりの自動車排出ガスの質量を測定する方法をいう。
運転順序 運転条件 係数
原動機を無負荷運転している状態 〇・二〇五
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 〇・〇三七
原動機を最高出力時の回転数の四十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 〇・〇二七
原動機を無負荷運転している状態 〇・二〇五
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の二十パーセントにして運転している状態 〇・〇二九
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 〇・〇六四
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の四十パーセントにして運転している状態 〇・〇四一
原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 〇・〇三二
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の六十パーセントにして運転している状態 〇・〇七七
原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態 〇・〇五五
十一 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の九十五パーセントにして運転している状態 〇・〇四九
十二 原動機を最高出力時の回転数の八十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の八十パーセントにして運転している状態 〇・〇三七
十三 原動機を最高出力時の回転数の六十パーセントの回転数でその負荷を全負荷の五パーセントにして運転している状態 〇・一四二


別表第二 (第4条関係)

自動車排出窒素酸化物の量の許容限度
軽油を燃料とする自動車 テン・モードによる測定若しくは十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・四八グラム又はディーゼル自動車用シックス・モードによる測定で百万分の百


備考 測定の方法は、別表第一の備考に掲げる方法とする。
別表第三 (第4条関係)

車両総重量の区分 自動車排出粒子状物質の量の許容限度
車両総重量が千七百キログラム以下のもの 軽油を燃料とする自動車 十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇五五グラム
車両総重量が千七百キログラムを超え二千五百キログラム以下のもの 軽油を燃料とする自動車 十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇六グラム
車両総重量が二千五百キログラムを超え三千五百キログラム以下のもの 軽油を燃料とする自動車 ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり〇・一七五グラム
車両総重量が三千五百キログラムを超えるもの 軽油を燃料とする自動車 ディーゼル自動車用十三モードによる測定で一キロワット時当たり〇・四九グラム


備考 測定の方法は、別表第一の備考に掲げる方法とする。
別表第四 (第4条関係)

自動車排出粒子状物質の量の許容限度
軽油を燃料とする自動車 十・十五モードによる測定で、一キロメートル走行当たり〇・〇五五グラム


備考 測定の方法は、別表第一の備考に掲げる方法とする。
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自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則(排ガス抑制法施行規則、自動車NOx・PM法施行規則)