第2章 循環型社会形成推進基本計画(第15条・第16条)/循環型社会形成推進基本法


(平成十二年六月二日法律第110号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る



 目次

   第2章 循環型社会形成推進基本計画

(循環型社会形成推進基本計画の策定等)
第15条  政府は、循環型社会の形成に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、循環型社会の形成に関する基本的な計画(以下「循環型社会形成推進基本計画」という。)を定めなければならない。
 循環型社会形成推進基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
 循環型社会の形成に関する施策についての基本的な方針
 循環型社会の形成に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
 前2号に掲げるもののほか、循環型社会の形成に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
 中央環境審議会は、平成十四年四月一日までに循環型社会形成推進基本計画の策定のための具体的な指針について、環境大臣に意見を述べるものとする。
 環境大臣は、前項の具体的な指針に即して、中央環境審議会の意見を聴いて、循環型社会形成推進基本計画の案を作成し、平成十五年十月一日までに、閣議の決定を求めなければならない。
 環境大臣は、循環型社会形成推進基本計画の案を作成しようとするときは、資源の有効な利用の確保に係る事務を所掌する大臣と協議するものとする。
 環境大臣は、第4項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、循環型社会形成推進基本計画を国会に報告するとともに、公表しなければならない。
 循環型社会形成推進基本計画の見直しは、おおむね五年ごとに行うものとし、第3項から前項までの規定は、循環型社会形成推進基本計画の変更について準用する。この場合において、第3項中「平成十四年四月一日までに」とあるのは「あらかじめ、」と、第4項中「平成十五年十月一日までに」とあるのは「遅滞なく」と読み替えるものとする。

(循環型社会形成推進基本計画と国の他の計画との関係)
第16条  循環型社会形成推進基本計画は、環境基本法第15条第1項に規定する環境基本計画(次項において単に「環境基本計画」という。)を基本として策定するものとする。
 環境基本計画及び循環型社会形成推進基本計画以外の国の計画は、循環型社会の形成に関しては、循環型社会形成推進基本計画を基本とするものとする。

循環型社会形成推進基本法に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2章 循環型社会形成推進基本計画(第15条・第16条)/循環型社会形成推進基本法