第5章 雑則(第21条―第29条)/水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第138号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第5章 雑則
(都道府県の審議会その他の合議制の機関の調査審議等)
第21条
都道府県の区域に属する公共用水域及び当該区域にある地下水の水質の汚濁の防止に関する重要事項については、環境基本法第43条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関が、都道府県知事の諮問に応じ調査審議し、又は都道府県知事に意見を述べることができるものとする。
2
前項の場合においては、政令で定める基準に従い、環境基本法第43条第2項の条例において、前項の事務を行うのに必要な同項の審議会その他の合議制の機関の組織及び運営に関する特別の定めをするものとする。
(報告及び検査)
第22条
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定事業場の設置者又は設置者であつた者に対し、特定施設の状況、汚水等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、その者の特定事業場に立ち入り、特定施設その他の物件を検査させることができる。
2
環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、指定地域において事業活動に伴つて公共用水域に汚水、廃液その他の汚濁負荷量の増加の原因となる物を排出する者(排出水を排出する者を除く。)で政令で定めるものに対し、汚水、廃液等の処理の方法その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
3
前2項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。
4
第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5
第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(適用除外等)
第23条
この法律の規定は、放射性物質による水質の汚濁及びその防止については、適用しない。
2
次の表の上欄に掲げる者に関しては、同表の中欄に掲げる事業場又は施設について、同表の下欄に定める規定は適用せず、鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)の相当規定の定めるところによる。
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一 鉱山保安法第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設(以下「鉱山施設」という。)である特定施設を設置する同法第2条第2項本文に規定する鉱山から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 |
当該鉱山 |
第5条から第11条まで、第14条第3項並びに第14条の2第1項及び第3項 |
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二 鉱山施設である貯油施設等を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山(前号の鉱山を除く。)の設置者 |
当該鉱山 |
第14条の2 |
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三 電気事業法第2条第1項第14号に規定する電気工作物(以下「電気工作物」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 |
当該特定施設 |
第5条から第11条まで、第14条第3項並びに第14条の2第1項及び第3項 |
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四 電気工作物である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 |
当該貯油施設等 |
第14条の2 |
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五 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設(以下「廃油処理施設」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 |
当該特定施設 |
第5条から第11条まで、第14条第3項並びに第14条の2第1項及び第3項 |
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六 廃油処理施設である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 |
当該貯油施設等 |
第14条の2 |
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七 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第38条第3項に規定する海洋施設等(廃油処理施設を除く。以下単に「海洋施設等」という。)である特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出し、又は特定地下浸透水を浸透させる者 |
当該特定施設 |
第14条の2第1項及び第3項(同条第1項の規定については、油を含む水に関する部分に限る。) |
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八 海洋施設等である貯油施設等を設置する工場又は事業場の設置者 |
当該貯油施設等 |
第14条の2 |
3
前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、第5条、第7条、第10条、第11条第3項又は第14条第3項の規定に相当する鉱山保安法又は電気事業法の規定による前項に規定する特定施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
4
都道府県知事は、第2項に規定する特定施設に係る排出水又は特定地下浸透水に起因する公共用水域又は地下水の水質の汚濁により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第8条又は第8条の2の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置を執るべきことを要請することができる。
5
行政機関の長は、前項の規定による要請があった場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。
6
都道府県知事は、第2項の表第1号又は第3号の上欄に掲げる者に対し第13条第1項若しくは第3項、第13条の2第1項又は第14条の3第1項若しくは第2項の規定による命令を、同表第5号の上欄に掲げる者に対し第13条第1項若しくは第3項又は第13条の2第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第24条
環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の送付その他の協力を求め、又は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関し意見を述べることができる。
3
河川管理者(河川法(昭和三十九年法律第167号)第7条に規定する河川管理者をいう。)、港湾管理者(港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第1項に規定する港湾管理者をいう。)その他公共用水域の管理を行なう者で政令で定めるものは、この法律の施行に関して当該公共用水域の管理上必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該公共用水域の水質の汚濁の防止に関して意見を述べることができる。
(環境大臣の指示)
第24条の2
環境大臣は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁による人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第28条第1項の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
一
第8条、第8条の2、第13条第1項及び第3項、第13条の2第1項、第14条の2第3項、第14条の3第1項及び第2項並びに第18条の規定による命令に関する事務
二
第13条の3の規定による指導、助言及び勧告に関する事務
三
第23条第4項の規定による要請に関する事務
四
前条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務
(国の援助)
第25条
国は、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に資するため、特定事業場における汚水等の処理施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
2
前項の措置を講ずるにあたつては、中小企業者に対する特別の配慮がなされなければならない。
(研究の推進等)
第26条
国は、汚水等の処理に関する技術の研究、汚水等が人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止に関する研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(経過措置)
第27条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(政令で定める市の長による事務の処理)
第28条
この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務(第4条の3第1項、第4条の5第1項及び第2項、第14条の7第1項、第14条の8第5項並びに第16条第1項に規定する事務を除く。)の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。次項において同じ。)の長が行うこととすることができる。
2
前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。
(事務の区分)
第28条の2
第4条の5第1項及び第2項、第15条並びに第16条第1項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(条例との関係)
第29条
この法律の規定は、地方公共団体が、次に掲げる事項に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。
一
排出水について、第2条第2項第2号に規定する項目によつて示される水の汚染状態以外の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)に関する事項
二
特定地下浸透水について、有害物質による汚染状態以外の水の汚染状態に関する事項
三
特定事業場以外の工場又は事業場から公共用水域に排出される水について、有害物質及び第2条第2項第2号に規定する項目によつて示される水の汚染状態に関する事項
四
特定事業場以外の工場又は事業場から地下に浸透する水について、有害物質による水の汚染状態に関する事項
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