第6章 罰則(第30条―第35条)/水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第138号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第6章 罰則
第30条
第8条、第8条の2、第13条第1項若しくは第3項、第13条の2第1項又は第14条の3第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第31条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第12条第1項の規定に違反した者
二
第14条の2第3項又は第18条の規定による命令に違反した者
2
過失により、前項第1号の罪を犯した者は、三月以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
第32条
第5条又は第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
第33条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一
第6条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第9条第1項の規定に違反した者
三
第14条第2項の規定による記録をせず、又は虚偽の記録をした者
四
第22条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第34条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前4条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第35条
第10条、第11条第3項又は第14条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
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