附則/水質汚濁防止法


(昭和四十五年十二月二十五日法律第138号)

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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号

(最終改正までの未施行法令)
平成十五年六月十八日法律第92号(未施行)
 


   附 則 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(公共用水域の水質の保全に関する法律等の廃止)
 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第181号)及び工場排水等の規制に関する法律(昭和三十三年法律第182号。以下「旧工場排水等規制法」という。)は、廃止する。
(経過措置)
 この法律の施行の際現に旧工場排水等規制法第8条の規定による実施の制限を受けている者についての第8条及び第9条の規定の適用については、第8条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第4条又は第6条の規定による届出を受理した日」と、第9条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧工場排水等の規制に関する法律第4条又は第6条の規定による届出が受理された日」とする。
 旧工場排水等規制法によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
 第3項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (昭和四六年五月三一日法律第88号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。

(経過措置)
第41条  この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関が許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関が許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

   附 則 (昭和四七年六月二二日法律第84号)

(施行期日)
 この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
 第1条の規定による改正後の大気汚染防止法第4章の2の規定及び第2条の規定による改正後の水質汚濁防止法第4章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が第1条の規定による改正後の大気汚染防止法第25条第1項に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。)又は水質汚濁防止法第3条第2項に規定する有害物質のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを当該排出(飛散又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。
(検討)
 政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。

   附 則 (昭和五一年六月一日法律第47号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五三年六月一三日法律第68号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中瀬戸内海環境保全臨時措置法附則第4条及び附則第5条を削る改正規定及び第2条中水質汚濁防止法第4条の次に4条を加える改正規定(同法第4条の2第3項及び第4項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)
第3条  この法律の施行の際現に臨時措置法第5条第1項に規定する区域において改正前の水質汚濁防止法(以下「旧水質汚濁防止法」という。)第2条第2項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び臨時措置法第5条第1項の許可を受けた者又は旧水質汚濁防止法第5条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて旧水質汚濁防止法第2条第3項に規定する排出水を排出するものは、この法律の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を府県知事(特別措置法第22条第1項の政令で定める市の区域内の特別措置法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、改正後の水質汚濁防止法第28条第1項の政令で定める市の区域内の同法第2条第2項に規定する特定施設(特別措置法第5条第1項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第4条  この法律の施行前にした行為及び臨時措置法第11条又は旧水質汚濁防止法第8条若しくは第13条第1項の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (昭和五五年五月七日法律第41号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、第4条第3項及び第9条第1項の改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和五八年五月二六日法律第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から三まで  略
 第2条(前号に規定する規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び第9条の規定 条約附属書IIの実施日

   附 則 (昭和五九年七月二七日法律第61号) 抄

(施行期日等)
 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (昭和六〇年七月一二日法律第90号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで  略
 第3条、第7条及び第11条の規定、第24条の規定(民生委員法第19条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して六月を経過した日

   附 則 (昭和六一年五月二七日法律第69号) 抄

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。

   附 則 (平成元年六月二八日法律第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)第14条の規定により特定施設とみなされる施設を除く。以下この項において同じ。)を設置している者(設置の工事をしている者及び改正前の水質汚濁防止法(以下「旧法」という。)第5条の規定による届出をした者であって設置の工事に着手していないものを含む。以下この項において、「特定施設設置者」という。)であって改正後の水質汚濁防止法(以下「新法」という。)第2条第5項に規定する特定地下浸透水(以下単に「特定地下浸透水」という。)を浸透させるものは、この法律の施行の日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、新法第5条第2項各号に掲げる事項(水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置している者であって特定地下浸透水を浸透させるもののうち同法第2条第3項に規定する排出水を排出するものにあっては、新法第5条第2項第7号及び第8号に掲げる事項に限る。)を都道府県知事(水質汚濁防止法第28条第1項の政令で定める市の区域内の同法第2条第2項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とする。)に届け出なければならない。この場合において、特定施設設置者がこの法律の施行の際現に瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第110号)第5条第1項に規定する特定施設である水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項の許可を受けた者であって設置の工事に着手していないものを含む。)であって特定地下浸透水を浸透させるものであるときは、当該特定施設についてのこの届出は、同法第5条第1項の許可を受けた府県知事(同法第22条第1項の政令で定める市の区域内の同法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあっては当該市の長とする。)に対しするものとする。
 前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

第3条  新法第12条の3及び第13条の2第1項の規定は、この法律の施行の際現に水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の特定事業場から浸透する特定地下浸透水については、この法律の施行の日から六月間は、適用しない。
 前項の場合において、旧法第14条第5項の規定は、なおその効力を有する。

   附 則 (平成二年六月二二日法律第38号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(経過措置)
第2条  この法律の施行の際現に第3条の規定による改正前の湖沼水質保全特別措置法又は同法第14条の規定により適用される改正前の水質汚濁防止法の規定により国の機関に対してされている届出又は国の機関がした命令その他の行為は、第3条の規定による改正後の湖沼水質保全特別措置法又は同法第14条の規定により適用される改正後の水質汚濁防止法の相当規定に基づいて、相当する国の機関に対してされた届出又は相当する国の機関がした命令その他の行為とみなす。
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成五年一一月一九日法律第92号)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条中地方自治法別表第七第1号の表の改正規定、第10条中大気汚染防止法第5条の3第2項の改正規定、第12条中公害防止事業費事業者負担法第20条の改正規定、第14条の規定、第15条中水質汚濁防止法第21条の改正規定並びに第16条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第3項及び第5条第5項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
   附 則 (平成七年四月二一日法律第75号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

   附 則 (平成八年六月五日法律第58号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  特定事業場における有害物質に該当する物質を含む水の地下への浸透のうちこの法律の公布の日前にあったものについては、当該浸透の時における当該特定事業場の設置者(相続又は合併によりその地位を承継した者を含む。)がこの法律の公布の日まで引き続き当該特定事業場の設置者である場合を除き、改正後の第14条の3第1項及び第2項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一〇年五月八日法律第54号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第8条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
第9条  附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

   附 則 (平成一一年五月二一日法律第50号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。

   附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日

(水質汚濁防止法の一部改正に伴う経過措置)
第23条  施行日前に第43条の規定による改正前の水質汚濁防止法第4条の3第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請は、それぞれ第43条の規定による改正後の水質汚濁防止法第4条の3第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(国等の事務)
第159条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第160条  この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第161条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第162条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第163条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第164条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第250条  新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第251条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第252条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

   附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)

(施行期日)
 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。

   附 則 (平成一五年六月一八日法律第92号) 抄

(施行期日)
第1条  この法律は、平成十七年四月一日から施行する。



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