スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則
(平成三年三月二十八日総理府令第6号)
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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(平成二年政令第371号)第2条第5号の規定に基づき、及び同令を実施するため、
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行規則を次のように定める。
(用語)
第1条
この省令において「自動車」、「自動車検査証」、「車名」及び「車台番号」とは、道路運送車両法(昭和二十六年法律第185号)で使用する用語の例による。
(緊急用務)
第2条
スパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)第2条第5号の環境省令で定める緊急用務は、次の各号に掲げるものとする。
一
災害が発生し、若しくは発生するおそれがある場合に現場で行う災害に関する情報の収集若しくは伝達若しくは当該現場の居住者、滞在者その他の者に対する避難のための立退きの勧告若しくは指示又は災害を受けた者の救助その他の災害による危険から人の生命、身体若しくは財産を保護するため緊急に行う用務
二
警察法(昭和二十九年法律第162号)第2条第1項の規定により警察の責務とされている用務
三
海上保安庁法(昭和二十三年法律第28号)第2条第1項の規定により海上保安庁の任務とされている用務のうち、海難救助、犯罪の予防及び鎮圧、犯人の捜査及び逮捕その他の警備救難の用務に係るもの
(証明書の交付)
第3条
令第2条第5号に規定する証明書(以下単に「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、自動車ごとに別記様式による申請書二通を環境大臣に提出しなければならない。
2
前項の申請書二通のうち一通には、自動車検査証の写しその他の当該申請事項を証するために必要な書面を添付しなければならない。
(証明書の再交付)
第4条
証明書の交付を受けた者は、その証明書が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となったときは、環境大臣に、その再交付を求めることができる。
2
前条第1項の規定は、前項の規定により証明書の再交付を求める場合について準用する。この場合において、前条第1項中「交付」とあるのは「再交付」と、「二通」とあるのは「一通」と読み替えるものとする。
(証明書の返納)
第5条
証明書の交付を受けた者は、当該自動車を当該証明書の証する用務を行うために使用しないこととなったときは、その日から一月以内に、当該証明書を環境大臣に返納しなければならない。
附 則
この府令は、平成三年四月一日から施行する。
附 則 (平成五年一〇月二九日総理府令第49号)
この府令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
別記様式 (第3条、第4条関係)
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