第1章 総則(第1条・第2条)/瀬戸内海環境保全特別措置法
(昭和四十八年十月二日法律第110号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第1章 総則
(目的)
第1条
この法律は、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この法律において「瀬戸内海」とは、次に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面並びにこれに隣接する海面であつて政令で定めるものをいう。
一
和歌山県紀伊日の御岬灯台から徳島県伊島及び前島を経て蒲生田岬に至る直線
二
愛媛県佐田岬から大分県関崎灯台に至る直線
三
山口県火ノ山下灯台から福岡県門司崎灯台に至る直線
2
この法律において「関係府県」とは、大阪府、兵庫県、和歌山県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、福岡県及び大分県並びに瀬戸内海の環境の保全に関係があるその他の府県で政令で定めるものをいう。
3
この法律において「関係府県知事」とは、関係府県の知事をいう。
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