附則/瀬戸内海環境保全特別措置法
(昭和四十八年十月二日法律第110号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
附 則 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
(経過措置)
第2条
第5条第1項に規定する区域において、この法律の施行前に、特定施設の設置につき水質汚濁防止法第5条の規定による届出をした者でこの法律の施行の際現に同法第9条の規定による実施の制限を受けていないもの及び同法第6条の規定による届出をした者は、当該特定施設について第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
2
第5条第1項に規定する区域において、この法律の施行の際現に特定施設につき水質汚濁防止法第9条の規定による実施の制限を受けている者については、当該制限を受けている間は、第5条第1項、第8条第1項及び第12条第1項の規定は、適用しない。
3
前項に規定する者は、水質汚濁防止法第9条の規定による実施の制限を受けないこととなつたときは、当該特定施設について第5条第1項又は第8条第1項の許可を受けたものとみなす。
4
第5条第1項に規定する区域において、この法律の施行前に、鉱山保安法(昭和二十四年法律第70号)第8条第1項に規定する建設物、工作物その他の施設である特定施設、電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第7項に規定する電気工作物である特定施設又は海洋汚染防止法第3条第9号に規定する廃油処理施設である特定施設の設置につき、これらの法律の規定による許可若しくは認可を受けた者又はこれらの法律の規定による届出をして当該特定施設を設置した者(この法律の施行の際現に設置の工事をしている者を含む。)であつて、当該特定施設を設置する鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山又は工場若しくは事業場から排出水を排出するものは、当該特定施設について第5条第1項の許可を受けたものとみなす。
5
前項の規定により第5条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、この法律の施行の日から三十日以内に、総理府令で定めるところにより、同条第2項第5号から第7号までに掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。
6
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
7
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第3条
この法律の施行前にした行為及び水質汚濁防止法第8条の規定による命令又は同法第9条第1項の規定による実施の制限に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年五月二八日法律第35号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一日法律第47号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年六月一三日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中瀬戸内海環境保全臨時措置法附則第4条及び附則第5条を削る改正規定及び第2条中水質汚濁防止法第4条の次に4条を加える改正規定(同法第4条の2第3項及び第4項に係る部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
改正前の瀬戸内海環境保全臨時措置法(以下「臨時措置法」という。)第3条の規定により定められた瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画は、改正後の瀬戸内海環境保全特別措置法(以下「特別措置法」という。)第3条の規定により定められたものとみなす。
第3条
この法律の施行の際現に臨時措置法第5条第1項に規定する区域において改正前の水質汚濁防止法(以下「旧水質汚濁防止法」という。)第2条第2項に規定する特定施設を設置している者(設置の工事をしている者及び臨時措置法第5条第1項の許可を受けた者又は旧水質汚濁防止法第5条の規定による届出をした者であつて設置の工事に着手していないものを含む。)であつて旧水質汚濁防止法第2条第3項に規定する排出水を排出するものは、この法律の施行の日から六十日以内に、総理府令で定めるところにより、排出水の排水系統別の汚染状態及び量を府県知事(特別措置法第22条第1項の政令で定める市の区域内の特別措置法第5条第1項に規定する特定施設に係る場合にあつては当該市の長とし、改正後の水質汚濁防止法第28条第1項の政令で定める市の区域内の同法第2条第2項に規定する特定施設(特別措置法第5条第1項に規定する特定施設を除く。)に係る場合にあつては当該市の長とする。)に届け出なければならない。
2
前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の罰金に処する。
3
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第4条
この法律の施行前にした行為及び臨時措置法第11条又は旧水質汚濁防止法第8条若しくは第13条第1項の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年六月二八日法律第34号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成二年六月二二日法律第38号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
第2条
略
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年六月五日法律第58号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(瀬戸内海環境保全特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第26条
施行日前に第47条の規定による改正前の瀬戸内海環境保全特別措置法第4条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同条第1項の府県計画は、第47条の規定による改正後の同法第4条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た同条第1項の府県計画とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第102号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日
(職員の身分引継ぎ)
第3条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第120号)第8条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。
(別に定める経過措置)
第30条
第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
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