第2章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画(第3条―第4条の2)/瀬戸内海環境保全特別措置法


(昭和四十八年十月二日法律第110号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


   第2章 瀬戸内海の環境の保全に関する計画

(瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画)
第3条  政府は、瀬戸内海が、わが国のみならず世界においても比類のない美しさを誇る景勝地として、また、国民にとつて貴重な漁業資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることにかんがみ、瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するため、瀬戸内海の水質の保全、自然景観の保全等に関し、瀬戸内海の環境の保全に関する基本となるべき計画(以下この章において「基本計画」という。)を策定しなければならない。
 基本計画の決定又は変更に当たつては、環境大臣は、あらかじめ、中央環境審議会及び関係府県知事の意見を聴かなければならない。
 基本計画の決定又は変更があつたときは、環境大臣は、遅滞なく、これを関係府県知事に送付するとともに、公表しなければならない。

(瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画)
第4条  関係府県知事は、基本計画に基づき、当該府県の区域において瀬戸内海の環境の保全に関し実施すべき施策について、瀬戸内海の環境の保全に関する府県計画(以下この章において「府県計画」という。)を定めるものとする。
 関係府県知事は、府県計画を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。
 環境大臣は、前項の同意をしようとするときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
 関係府県知事は、府県計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係市町村に送付するとともに、公表しなければならない。
 前3項の規定は、府県計画の変更について準用する。

(基本計画及び府県計画の達成の推進)
第4条の2  国及び地方公共団体は、基本計画及び府県計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

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