第1節 特定施設の設置の規制等(第5条―第12条の3)/瀬戸内海環境保全特別措置法
(昭和四十八年十月二日法律第110号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第1節 特定施設の設置の規制等
(特定施設の設置の許可)
第5条
関係府県の区域(政令で定める区域を除く。)において工場又は事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に水を排出する者は、特定施設(同条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第105号)第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設をいい、水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設又はダイオキシン類対策特別措置法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設を設置する工場又は事業場から公共用水域に排出される水(以下「排出水」という。)の一日当たりの最大量が五十立方メートル未満である場合における当該特定施設その他政令で定めるものを除く。以下同じ。)を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。
2
前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び所在地
三
特定施設の種類
四
特定施設の構造
五
特定施設の使用の方法
六
特定施設から排出される汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)の処理の方法
七
排出水の量(排水系統別の量を含む。)
八
排出水の汚染状態(排水系統別の汚染状態を含む。)その他環境省令で定める事項
3
前項の申請書には、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面を添附しなければならない。
4
府県知事は、第1項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を告示するとともに、前項の書面をその告示の日から三週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5
府県知事は、前項の告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該特定施設の設置に関し環境保全上関係がある他の関係府県の知事及び市町村の長に通知し、期間を指定して当該関係府県知事及び当該市町村長の意見を求めなければならない。
6
第4項の告示があつたときは、当該特定施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該府県知事に、第3項の事前評価に関する事項についての意見書を提出することができる。
7
第3項の事前評価に関し必要な事項は、環境省令で定める。
(特定施設の設置の許可の基準)
第6条
府県知事は、前条第1項の申請に係る特定施設が次の各号のいずれかに該当するものであると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一
廃棄物の処理を目的とする工場又は事業場に係るものであること。
二
当該特定施設からの汚水等の排出が瀬戸内海の環境を保全する上において著しい支障を生じさせるおそれがないものであること。
2
府県知事は、前条第1項の許可の申請に係る特定施設が前項第1号に該当する場合においても、同条第1項の許可については、当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響について十分配慮しなければならない。
(特定施設に係る経過措置)
第7条
第5条第1項に規定する区域において一の施設が特定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出するものは、当該施設について同項の許可を受けたものとみなす。
2
前項の規定により第5条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、当該施設が特定施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、同条第2項各号に掲げる事項を府県知事に届け出なければならない。この場合において、当該施設につき既に第12条の2又は湖沼水質保全特別措置法(昭和五十九年法律第61号)第14条の規定により適用される水質汚濁防止法第5条第1項又は第6条第2項の規定による届出がされているときは、当該届出をした者は、当該施設につきこの項の規定による届出をしたものとみなす。
(特定施設の構造等の変更)
第8条
第5条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第4号から第7号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、府県知事の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2
前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を府県知事に提出しなければならない。
3
第5条第3項から第7項までの規定は第1項の許可の申請があつた場合(環境省令で定める場合を除く。)に、第6条の規定は同項の許可の申請があつた場合に準用する。
4
第5条第1項の許可を受けた者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、その日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
(氏名等の変更)
第9条
第5条第1項の許可を受けた者は、その許可に係る同条第2項第1号、第2号若しくは第8号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその許可に係る特定施設の使用を廃止したときは、その日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
(承継)
第10条
第5条第1項の許可を受けた者からその許可に係る特定施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該特定施設に係る当該許可を受けた者の地位を承継する。
2
第5条第1項の許可を受けた者について相続、合併又は分割(その許可に係る特定施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該特定施設を承継した法人は、当該許可を受けた者の地位を承継する。
3
前2項の規定により第5条第1項の許可を受けた者の地位を承継した者は、その承継があつた日から三十日以内に、その旨を府県知事に届け出なければならない。
(違反に対する措置命令)
第11条
府県知事は、第5条第1項の規定に違反して特定施設を設置した者又は第8条第1項の規定に違反して同項に規定する事項を変更した者に対して、当該特定施設の除却、操業の停止その他当該違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。
(水質汚濁防止法等の適用関係)
第12条
水質汚濁防止法第5条から第10条まで、第11条第1項から第3項まで及び第23条第3項から第5項まで(同法第5条、第7条、第8条、第8条の2、第10条及び第11条に係る部分に限る。)並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)第37条第1項の規定は、第5条第1項に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者で特定地下浸透水(水質汚濁防止法第2条第7項に規定する特定地下浸透水をいう。次項において同じ。)を浸透させない者に係る当該特定施設については、適用しない。
2
水質汚濁防止法第5条第1項、第6条第3項及び第8条の2の規定は、第5条第1項に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者で特定地下浸透水を浸透させる者に係る当該特定施設については、適用しない。
3
前項に規定する者及びこの者に係る当該特定施設についての水質汚濁防止法の規定の適用については、次項の規定によるほか、同法第5条第2項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第110号)第5条第2項の申請書を提出する府県知事をいう。以下同じ。)」と、同法第6条第1項中「排出水を排出し、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「前条第1項各号又は第2項各号」とあるのは「前条第2項各号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第7条中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、「第5条第1項第4号から第8号までに掲げる事項又は同条第2項第4号」とあるのは「第5条第2項第4号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第8条中「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、「排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第3条第1項の排水基準(同条第3項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)に適合しないと認めるとき、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、同法第9条第1項中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、同条第2項中「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、同法第10条中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、「第5条第1項第1号若しくは第2号若しくは同条第2項第1号」とあるのは「第5条第2項第1号」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第11条第1項及び第2項中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、同条第3項中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、「都道府県知事」とあるのは「府県知事」と、同法第12条第1項中「排水口」とあるのは「排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)」と、「排水基準」とあるのは「排水基準(第3条第1項の排水基準(同条第3項の規定により排水基準が定められた場合にあつては、その排水基準を含む。)をいう。以下単に「排水基準」という。)」と、同法第23条第2項中「排出水を排出し、又は特定地下浸透水」とあるのは「特定地下浸透水」と、「第5条」とあるのは「第5条第2項、第6条」と、同条第3項中「第5条」とあるのは「第5条第2項」と、「当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「府県知事(第14条第3項の規定による届出事項に該当する事項の通知にあつては当該特定施設を設置する工場又は事業場の所在地を管轄する都道府県知事)」と、同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第8条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置の要請にあつては府県知事)」と、「第8条、第8条の2」とあるのは「第8条」と、「第8条又は第8条の2」とあるのは「第8条」と、同条第5項中「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事(第8条の規定に相当する鉱山保安法、電気事業法又は海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定による措置の要請に対して講じた措置の通知にあつては府県知事)」とする。
4
第5条第1項に規定する区域における水質汚濁防止法第22条第1項の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第110号)第5条から第11条までの規定を含む。)」とする。
5
ダイオキシン類対策特別措置法第12条から第19条まで及び第35条第2項から第4項まで(同法第12条、第14条から第16条まで、第18条及び第19条に係る部分に限る。)の規定の適用については、第5条第1項に規定する区域において特定施設を設置する工場又は事業場から排出水を排出する者に係る当該特定施設は、同法第12条第1項第6号に規定する水質基準対象施設ではないものとみなす。
6
第5条第1項に規定する区域におけるダイオキシン類対策特別措置法第34条第1項の規定の適用については、同項中「この法律」とあるのは、「この法律(瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和四十八年法律第110号)第5条から第11条までの規定を含む。)」とする。
(みなし指定地域特定施設に係る排出水の排出の規制等)
第12条の2
第5条第1項に規定する区域においては、第2条第1項に規定する瀬戸内海の水質にとつて水質汚濁防止法第2条第2項第2号に規定する程度の汚水又は廃液を排出する施設として政令で定める施設について、これを同条第3項に規定する指定地域特定施設とみなし、同法の規定を適用する。この場合において、同法第6条第2項及び第12条第3項中「指定地域において」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項に規定する区域(以下この項において「特定区域」という。)において」と、「指定地域となつた」とあるのは「特定区域となつた」とする。
(汚濁負荷量の総量の削減)
第12条の3
環境大臣は、瀬戸内海における化学的酸素要求量に係る水質の汚濁の防止を図るため、第5条第1項に規定する区域について、化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量の総量の削減に関する水質汚濁防止法第4条の2第1項の総量削減基本方針を定めるものとする。
2
前項の総量削減基本方針及びこれに基づく汚濁負荷量の総量の削減に関する水質汚濁防止法の規定の適用については、同法の規定中「汚濁負荷量」とあるのは「化学的酸素要求量で表示した汚濁負荷量」と、「指定水域」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第2条第1項に規定する瀬戸内海」と、「指定項目」とあるのは「化学的酸素要求量」と、「指定地域」とあるのは「瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第1項に規定する区域」とする。
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