第3節 自然海浜の保全等(第12条の7―第13条)/瀬戸内海環境保全特別措置法
(昭和四十八年十月二日法律第110号)
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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号
第3節 自然海浜の保全等
(自然海浜保全地区の指定)
第12条の7
関係府県は、条例で定めるところにより、瀬戸内海の海浜地及びこれに面する海面のうち次の各号に該当する区域を自然海浜保全地区として指定することができる。
一
水際線付近において砂浜、岩礁その他これらに類する自然の状態が維持されているもの
二
海水浴、潮干狩りその他これらに類する用に公衆に利用されており、将来にわたつてその利用が行われることが適当であると認められるもの
(行為の届出等)
第12条の8
関係府県は、条例で定めるところにより、自然海浜保全地区内において工作物の新築、土地の形質の変更、鉱物の掘採、土石の採取その他の行為をしようとする者に必要な届出をさせ、当該届出をした者に対して自然海浜保全地区の保全及び適正な利用のため必要な勧告又は助言をすることができる。
(埋立て等についての特別の配慮)
第13条
関係府県知事は、瀬戸内海における公有水面埋立法(大正十年法律第57号)第2条第1項の免許又は同法第42条第1項の承認については、第3条第1項の瀬戸内海の特殊性につき十分配慮しなければならない。
2
前項の規定の運用についての基本的な方針に関しては、中央環境審議会において調査審議するものとする。
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