第4節 環境保全のための事業の促進等(第14条―第19条)/瀬戸内海環境保全特別措置法


(昭和四十八年十月二日法律第110号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


    第4節 環境保全のための事業の促進等

(下水道及び廃棄物の処理施設の整備等)
第14条  国及び地方公共団体は、瀬戸内海の汚染の現状にかんがみ、下水道及び廃棄物の処理施設の整備、汚でいのしゆんせつ、水質の監視又は測定のための施設及び設備の整備その他瀬戸内海の水質の保全のために必要な事業の促進に努めなければならない。

(財政上の援助等)
第15条  国は、前条の事業を実施する者に対し、財政上の援助、必要な資金の融通又はあつせんその他の援助に努めなければならない。

(瀬戸内海浄化のための事業に関する計画の設定)
第16条  政府は、瀬戸内海の汚濁した水質の浄化を図ることを目的とする大規模な事業に関する計画を設定するよう努めるものとし、そのための技術開発等を促進するとともに、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(海難等による油の排出の防止等)
第17条  政府は、瀬戸内海の油による汚染を防止するため、海難等による大量の油の排出の防止及び排出された油の防除に関し、指導及び取締りの強化、排出油防除体制の整備等必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(技術開発等の促進)
第18条  政府は、速やかに、赤潮の発生機構の解明及びその防除技術の開発に努めるとともに、船舶内における油の処理技術その他瀬戸内海の環境保全のための技術の開発に努め、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

(赤潮等による漁業被害者の救済)
第19条  政府は、瀬戸内海において赤潮、油等による漁業被害が多数発生している状況にかんがみ、すみやかに、当該漁業被害を受けた漁業者の救済について必要な措置を講ずるものとする。

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