第4章 雑則(第20条―第23条)/瀬戸内海環境保全特別措置法


(昭和四十八年十月二日法律第110号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


   第4章 雑則

(勧告又は助言)
第20条  環境大臣は、この法律の適正かつ円滑な運用を確保するために必要があると認めるときは、関係府県知事に対し、必要な勧告又は助言をすることができる。
 環境大臣は、関係府県知事に対し、前項の勧告によつてとられた措置について報告を求めることができる。

(経過措置)
第21条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

(環境大臣の指示)
第21条の2  環境大臣は、瀬戸内海又は第5条第1項に規定する区域の公共用水域における水質の汚濁による人の健康に係る被害の発生を防止するため緊急の必要があると認めるときは、関係府県知事又は次条第1項の政令で定める市の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。
 第5条第1項及び第8条第1項の規定による許可に関する事務
 第11条の規定による命令に関する事務

(政令で定める市の長による事務の処理)
第22条  この法律の規定により府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。
 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを府県知事に通知しなければならない。

第23条  削除

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