第5章 罰則(第24条―第27条)/瀬戸内海環境保全特別措置法


(昭和四十八年十月二日法律第110号)

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最終改正:平成一二年五月三一日法律第91号


   第5章 罰則

第24条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第5条第1項又は第8条第1項の規定に違反した者
 第11条の規定による命令に違反した者

第25条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 第7条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
 第12条の6第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

第26条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第27条  第8条第4項、第9条又は第10条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。

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