船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する省令
(昭和六十二年二月十四日総理府・運輸省令第1号)
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最終改正:平成一四年一二月三日国土交通省・環境省令第5号
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)第1条の8第3項及び別表第一の七並びに海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和六十一年政令第336号)附則第2項、第4項及び第7項の規定に基づき、船舶からの有害液体物質の排出に係る事前処理の方法等に関する命令を次のように定める。
(定義)
第1条
この省令において「凝固性物質」とは、取卸しの際、その温度がその融点に五度(融点が十五度以上のものにあつては、十度)を加えた温度未満の温度である場合における物質をいう。
2
この省令において「非凝固性物質」とは、凝固性物質以外の物質をいう。
3
第2項に規定するもののほか、この省令において使用する用語は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第136号)及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。
(令別表第一の七第1号イ(1)の国土交通省令・環境省令で定める物質)
第2条
令別表第一の七第1号イ(1)の国土交通省令・環境省令で定める物質は、白燐(黄燐を含む。)とする。
(A類物質等に係る予備洗浄)
第3条
令別表第一の七第1号ロの国土交通省令・環境省令で定める装置は、海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令(昭和五十八年運輸省令第38号。以下「技術基準省令」という。)第22条第1項に規定する予備洗浄装置(以下「予備洗浄装置」という。)とする。
2
前項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。
一
船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう洗浄水の流れを保持することができる傾斜にし、かつ、洗浄中において洗浄水を当該貨物艙から連続して除去しつつ用いること。
二
水(凝固性物質であるもの又は非凝固性物質であつて温度二十度において二十五ミリパスカル秒以上の粘度を有するものの輸送の用に供されていた貨物艙を洗浄する場合にあつては、温度六十度以上のものに限る。)を用いること。
三
洗浄機をイからハまでに掲げる物質の区分に応じ、それぞれイからハまでに掲げるサイクル数(洗浄機を連続して作動させた場合に当該洗浄機が同一の方位となるまでの一過程を一サイクルとした場合の数をいう。以下同じ。)以上作動させること。
イ 前条に掲げる物質であつて凝固性物質であるもの 三
ロ 前条に掲げる物質であつて非凝固性物質であるもの及び同条に掲げる物質以外の物質であつて凝固性物質であるもの 二
ハ 前条に掲げる物質以外の物質であつて非凝固性物質であるもの 一
(B類物質等に係るストリッピング)
第4条
令別表第一の七第2号イの国土交通省令・環境省令で定める基準は、非凝固性物質であつて取卸しの際の温度における粘度が二十五ミリパスカル秒未満のものであることとする。
2
令別表第一の七第2号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、技術基準省令第27条第1項に規定するストリッピング装置(以下「ストリッピング装置」という。)とする。
3
前項のストリッピング装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。
一
船舶の縦傾斜及び横傾斜を貨物艙の吸引点に向かう貨物の流れを保持することができる傾斜にして用いること。
二
当該装置の能力の最大限度まで作動させること。
(B類物質等に係る予備洗浄)
第5条
令別表第一の七第2号ロの国土交通省令・環境省令で定める装置は、予備洗浄装置とする。
2
前項の予備洗浄装置は、次に掲げるところにより用いるものとする。
一
第3条第2項第1号及び第2号に掲げるところによること。
二
洗浄機をイ及びロに掲げる物質の区分に応じ、それぞれイ及びロに掲げるサイクル数以上作動させること。
イ 凝固性物質であるもの 一
ロ 非凝固性物質であるもの 二分の一
(C類物質等に係るストリッピング)
第6条
令別表第一の七第3号イの国土交通省令・環境省令で定める基準は、非凝固性物質であつて取卸しの際の温度における粘度が六十ミリパスカル秒(令別表第一の四に掲げるバルティック海海域において排出しようとする場合にあつては、二十五ミリパスカル秒)未満のものであることとする。
2
令別表第一の七第3号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、ストリッピング装置とする。
3
前項のストリッピング装置は、第4条第3項各号に掲げるところにより用いるものとする。
(C類物質等に係る予備洗浄)
第7条
令別表第一の七第3号ロの国土交通省令・環境省令で定める装置は、予備洗浄装置とする。
2
前項の予備洗浄装置は、第5条第2項各号に掲げるところにより用いるものとする。
(D類物質等に係る国土交通省令・環境省令で定める装置)
第8条
令別表第一の七第4号の国土交通省令・環境省令で定める装置は、技術基準省令第28条第1項に規定する希釈水漲水装置とする。
(油に類似する物質)
第9条
令第1条の8第3項の国土交通省令・環境省令で定める物質は、別表のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1
この命令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
(経過措置)
2
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「改正政令」という。)附則第2項の国土交通省令・環境省令で定める改造は、次に掲げる改造とする。
一
船舶の主要寸法又は積載容量の変更を伴う改造
二
船舶の種類を変更する改造(タンカー又は有害液体物質を輸送する船舶を環境庁長官及び運輸大臣が指定する有害液体物質のみを輸送する船舶に変更するものを除く。)
三
船舶の耐用年数を延長させる改造
四
その他前3号に定める改造と同等以上の環境庁長官及び運輸大臣が認める改造
3
改正政令附則第2項の国土交通省令・環境省令で定める現存船は、海洋汚染防止設備等に関する技術上の基準を定める省令等の一部を改正する省令(昭和六十一年運輸省令第40号。以下「改正省令」という。)附則第3条第3項の規定によりストリッピング装置に代えて同項に規定する吸排装置(以下「吸排装置」という。)を設置する現存船とする。
4
改正政令附則第2項の規定により読み替えられた令別表第一の七第2号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、第4条第2項の規定にかかわらず、吸排装置とする。この場合における第4条第3項の規定の適用については、同項中「ストリッピング装置」とあるのは、「吸排装置」とする。
5
改正政令附則第4項の国土交通省令・環境省令で定める現存船は、改正省令附則第3条第3項の規定によりストリッピング装置に代えて吸排装置を設置する現存船とする。
6
改正政令附則第4項の規定により読み替えられた令別表第一の七第3号イの国土交通省令・環境省令で定める装置は、第6条第2項の規定にかかわらず、吸排装置とする。この場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「ストリッピング装置」とあるのは、「吸排装置」とする。
7
改正政令附則第7項の国土交通省令・環境省令で定めるところにより積載された水バラストは、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令及び領事官の行なう船舶法等の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関する政令の一部を改正する政令(昭和五十八年政令第183号)附則第3条第3項に規定するクリーンバラストタンクに積載された水バラストとする。
附 則 (昭和六二年四月三日総理府・運輸省令第2号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二年七月六日総理府・運輸省令第1号)
この命令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二年政令第99号)の施行の日(平成二年十月十三日)から施行する。
附 則 (平成五年三月一七日総理府・運輸省令第1号)
この命令は、平成五年四月四日から施行する。
附 則 (平成六年二月一八日総理府・運輸省令第1号)
この命令は、平成六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府・運輸省令第2号)
この命令は内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年一二月三日国土交通省・環境省令第5号)
この省令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(平成十二年法律第64号)の施行の日(平成十五年一月一日)から施行する。
別表 (第9条関係)
一 イソプロピルシクロヘキサン
二 エチルシクロヘキサン
三 オクタン
四 オレフィン(炭素数が五から七までのもの及びその混合物に限る。)
五 キシレン
六 航空用アルキラート(炭素数が八のパラフィンであつて沸点が温度九十五度以上百二十度以下のものに限る。)
七 シクロヘキサン
八 シクロヘプタン
九 シクロペンタン
十 パラシメン
十一 ジイソプロピルナフタレン
十二 テトラヒドロナフタレン
十三 トルエン
十四 ノナン
十五 一―フェニル―一―キシリルエタン
十六 プロピレン二量体
十七 ヘキサン
十八 ヘプタン
十九 ペンタン
二十 メチルシクロヘキサン
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