この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四九年一二月二一日運輸省令第51号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五〇年二月二四日運輸省令第3号)
この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年八月一四日運輸省令第34号) 抄
この省令は、平成元年十月十五日から施行する。
附 則 (平成六年二月一八日運輸省令第3号)
この省令は、平成六年二月二十日から施行する。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄
この省令は、公布の日から施行する。
別表 (第1項関係)
| カドミウム含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
| シアン含有量 | 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 |
| 有機燐含有量 | 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。 |
| 鉛含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
| 六価クロム含有量 | 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下であること。 |
| 砒素含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
| 総水銀含有量 | 一リットルにつき〇・〇〇五ミリグラム以下であること。 |
| アルキル水銀含有量 | 検出されないこと。 |
| PCB含有量 | 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。 |
| トリクロロエチレン含有量 | 一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。 |
| テトラクロロエチレン含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
| ジクロロメタン含有量 | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
| 四塩化炭素含有量 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
| 一・二―ジクロロエタン含有量 | 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。 |
| 一・一―ジクロロエチレン含有量 | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
| シス―一・二―ジクロロエチレン含有量 | 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。 |
| 一・一・一―トリクロロエタン含有量 | 一リットルにつき三ミリグラム以下であること。 |
| 一・一・二―トリクロロエタン含有量 | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。 |
| 一・三―ジクロロプロペン含有量 | 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。 |
| チウラム含有量 | 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。 |
| シマジン含有量 | 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。 |
| チオベンカルブ含有量 | 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。 |
| ベンゼン含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
| セレン含有量 | 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。 |
| ほう素含有量 | 一リットルにつき二三〇ミリグラム以下であること。 |
| ふっ素含有量 | 一リットルにつき一五ミリグラム以下であること。 |
| アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 | 一リットルにつき、アンモニア性窒素の含有量に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素の含有量及び硝酸性窒素の含有量の合計が一〇〇ミリグラム以下であること。 |