船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令

(昭和四十七年八月五日運輸省令第50号)

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最終改正:平成一三年八月六日国土交通省令第116号


 海洋汚染防止法施行令(昭和四十六年政令第201号)第6条第3号の規定に基づき、 船舶の通常の活動に伴い生ずる汚水であつて海洋において処分することができるものの水質の基準を定める省令を次のとおり定める。

 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)第6条第3号の国土交通省令で定める基準は、別表上欄に掲げる項目ごとにそれぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。
 前項に規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

   附 則

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和四九年一二月二一日運輸省令第51号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (昭和五〇年二月二四日運輸省令第3号)

 この省令は、昭和五十年三月一日から施行する。
   附 則 (昭和五一年八月一四日運輸省令第34号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、昭和五十一年九月一日から施行する。

   附 則 (平成元年一〇月九日運輸省令第29号)

 この省令は、平成元年十月十五日から施行する。
   附 則 (平成六年二月一八日運輸省令第3号)

 この省令は、平成六年二月二十日から施行する。
   附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第39号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

   附 則 (平成一三年八月六日国土交通省令第116号)

 この省令は、公布の日から施行する。

別表 (第1項関係)

カドミウム含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
シアン含有量 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
有機燐含有量 一リットルにつき一ミリグラム以下であること。
鉛含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
六価クロム含有量 一リットルにつき〇・五ミリグラム以下であること。
砒素含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
総水銀含有量 一リットルにつき〇・〇〇五ミリグラム以下であること。
アルキル水銀含有量 検出されないこと。
PCB含有量 一リットルにつき〇・〇〇三ミリグラム以下であること。
トリクロロエチレン含有量 一リットルにつき〇・三ミリグラム以下であること。
テトラクロロエチレン含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ジクロロメタン含有量 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
四塩化炭素含有量 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
一・二―ジクロロエタン含有量 一リットルにつき〇・〇四ミリグラム以下であること。
一・一―ジクロロエチレン含有量 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
シス―一・二―ジクロロエチレン含有量 一リットルにつき〇・四ミリグラム以下であること。
一・一・一―トリクロロエタン含有量 一リットルにつき三ミリグラム以下であること。
一・一・二―トリクロロエタン含有量 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
一・三―ジクロロプロペン含有量 一リットルにつき〇・〇二ミリグラム以下であること。
チウラム含有量 一リットルにつき〇・〇六ミリグラム以下であること。
シマジン含有量 一リットルにつき〇・〇三ミリグラム以下であること。
チオベンカルブ含有量 一リットルにつき〇・二ミリグラム以下であること。
ベンゼン含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
セレン含有量 一リットルにつき〇・一ミリグラム以下であること。
ほう素含有量 一リットルにつき二三〇ミリグラム以下であること。
ふっ素含有量 一リットルにつき一五ミリグラム以下であること。
アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 一リットルにつき、アンモニア性窒素の含有量に〇・四を乗じたもの、亜硝酸性窒素の含有量及び硝酸性窒素の含有量の合計が一〇〇ミリグラム以下であること。


  備考 この表において「検出されないこと。」とは、第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
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