第1章 総則(第1条・第2条)/温泉法


(昭和二十三年七月十日法律第125号)

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最終改正:平成一三年六月二七日法律第72号


   第1章 総則

(目的)
第1条  この法律は、温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与することをもつて目的とする。

(定義)
第2条  この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
 この法律で「温泉源」とは、未だ採取されない温泉をいう。

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第1章 総則(第1条・第2条)/温泉法