第4章 諮問及び聴聞(第28条・第29条)/温泉法
(昭和二十三年七月十日法律第125号)
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最終改正:平成一三年六月二七日法律第72号
第4章 諮問及び聴聞
(審議会その他の合議制の機関への諮問)
第28条
都道府県知事は、第3条第1項、第4条第1項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第7条(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第9条第1項又は第10条第1項の規定による処分をしようとするときは、自然環境保全法(昭和四十七年法律第85号)第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関の意見を聴かなければならない。
(聴聞の特例)
第29条
都道府県知事は、第7条第2項(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項又は第27条第2項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
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第7条(第9条第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項又は第27条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
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第4章 諮問及び聴聞(第28条・第29条)/温泉法