船舶又は海洋施設において焼却することができる油等に係る判定基準を定める省令

(昭和五十五年十月二十一日総理府令第51号)

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最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号


 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第201号)別表第四第3号から第6号までの上欄の規定に基づき、船舶又は海洋施設において焼却することができる油又は廃棄物に係る判定基準を定める総理府令を次のように定める。

(判定基準)
第1条  海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下「令」という。)別表第四第2号上欄の有機塩素化合物を含む油等に係る環境省令で定める基準は、別表第1号上欄に掲げる物質について同号下欄に掲げるとおりとする。
 令別表第四第2号上欄の有機塩素化合物を含む廃油以外の同号上欄の廃油に係る環境省令で定める基準は、別表第2号から第15号までの上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号の下欄に掲げるとおりとする。
 令別表第四第3号上欄の環境省令で定める基準は、別表第16号から第25号までの上欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各号の下欄に掲げるとおりとする。
 令別表第四第4号上欄の環境省令で定める基準は、別表第26号上欄に掲げる物質について同号下欄に掲げるとおりとする。

(検定方法)
第2条  前条に規定する基準は、環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

   附 則

 この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第255号)の施行の日から施行する。
   附 則 (昭和六二年二月一四日総理府令第6号)

 この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
   附 則 (平成二年八月二七日総理府令第40号)

 この府令は、平成二年十月一日から施行する。
   附 則 (平成六年二月一八日総理府令第3号) 抄

(施行規日)
 この府令は、平成六年二月二十日から施行する。

   附 則 (平成六年一一月七日総理府令第61号)

 この府令は、平成七年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。


別表 (第1条関係)

一 有機塩素化合物 試料一キログラムにつき塩素四十ミリグラム以下
二 トリクロロエチレン 試料一キログラムにつきトリクロロエチレン十五ミリグラム以下
三 テトラクロロエチレン 試料一キログラムにつきテトラクロロエチレン五ミリグラム以下
四 ジクロロメタン 試料一キログラムにつきジクロロメタン十ミリグラム以下
五 四塩化炭素 試料一キログラムにつき四塩化炭素一ミリグラム以下
六 一・二―ジクロロエタン 試料一キログラムにつき一・二―ジクロロエタン二ミリグラム以下
七 一・一―ジクロロエチレン 試料一キログラムにつき一・一―ジクロロエチレン十ミリグラム以下
八 シス―一・二―ジクロロエチレン シス―一・二―ジクロロエチレンにつき検出されないこと。
九 一・一・一―トリクロロエタン 試料一キログラムにつき一・一・一―トリクロロエタン百五十ミリグラム以下
一〇 一・一・二―トリクロロエタン 試料一キログラムにつき一・一・二―トリクロロエタン三ミリグラム以下
一一 一・三―ジクロロプロペン 試料一キログラムにつき一・三―ジクロロプロペン一ミリグラム以下
一二 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) チウラムにつき検出されないこと。
一三 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) 試料一キログラムにつきシマジン一・五ミリグラム以下
一四 S―一四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) 試料一キログラムにつきチオベンカルブ十ミリグラム以下
一五 ベンゼン 試料一キログラムにつきベンゼン五ミリグラム以下
一六 鉛又はその化合物 試料一キログラムにつき鉛五ミリグラム以下
一七 六価クロム化合物 試料一キログラムにつき六価クロム二十五ミリグラム以下
一八 ひ素又はその化合物 試料一キログラムにつきひ素五ミリグラム以下
一九 銅又はその化合物 試料一キログラムにつき銅七十ミリグラム以下
二〇 亜鉛又はその化合物 試料一キログラムにつき亜鉛四百五十ミリグラム以下
二一 ベリリウム又はその化合物 試料一キログラムにつきベリリウム百二十五ミリグラム以下
二二 クロム又はその化合物 試料一キログラムにつきクロム百ミリグラム以下
二三 ニッケル又はその化合物 試料一キログラムにつきニッケル六十ミリグラム以下
二四 バナジウム又はその化合物 試料一キログラムにつきバナジウム七十五ミリグラム以下
二五 セレン又はその化合物 試料一キログラムにつきセレン五ミリグラム以下
二六 ふつ化物 試料一キログラムにつきふつ素四十ミリグラム以下
備考
   この表に掲げる基準は、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により油等に含まれるこの表の各号上欄に掲げる物質を検定した場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。


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