この府令は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和五十五年政令第255号)の施行の日から施行する。
附 則 (昭和六二年二月一四日総理府令第6号)
この府令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十八年法律第58号)附則第1条第4号に定める日(昭和六十二年四月六日)から施行する。
附 則 (平成二年八月二七日総理府令第40号)
この府令は、平成二年十月一日から施行する。
附 則 (平成六年二月一八日総理府令第3号) 抄
この府令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
| 一 有機塩素化合物 | 試料一キログラムにつき塩素四十ミリグラム以下 |
| 二 トリクロロエチレン | 試料一キログラムにつきトリクロロエチレン十五ミリグラム以下 |
| 三 テトラクロロエチレン | 試料一キログラムにつきテトラクロロエチレン五ミリグラム以下 |
| 四 ジクロロメタン | 試料一キログラムにつきジクロロメタン十ミリグラム以下 |
| 五 四塩化炭素 | 試料一キログラムにつき四塩化炭素一ミリグラム以下 |
| 六 一・二―ジクロロエタン | 試料一キログラムにつき一・二―ジクロロエタン二ミリグラム以下 |
| 七 一・一―ジクロロエチレン | 試料一キログラムにつき一・一―ジクロロエチレン十ミリグラム以下 |
| 八 シス―一・二―ジクロロエチレン | シス―一・二―ジクロロエチレンにつき検出されないこと。 |
| 九 一・一・一―トリクロロエタン | 試料一キログラムにつき一・一・一―トリクロロエタン百五十ミリグラム以下 |
| 一〇 一・一・二―トリクロロエタン | 試料一キログラムにつき一・一・二―トリクロロエタン三ミリグラム以下 |
| 一一 一・三―ジクロロプロペン | 試料一キログラムにつき一・三―ジクロロプロペン一ミリグラム以下 |
| 一二 テトラメチルチウラムジスルフィド(以下「チウラム」という。) | チウラムにつき検出されないこと。 |
| 一三 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(以下「シマジン」という。) | 試料一キログラムにつきシマジン一・五ミリグラム以下 |
| 一四 S―一四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(以下「チオベンカルブ」という。) | 試料一キログラムにつきチオベンカルブ十ミリグラム以下 |
| 一五 ベンゼン | 試料一キログラムにつきベンゼン五ミリグラム以下 |
| 一六 鉛又はその化合物 | 試料一キログラムにつき鉛五ミリグラム以下 |
| 一七 六価クロム化合物 | 試料一キログラムにつき六価クロム二十五ミリグラム以下 |
| 一八 ひ素又はその化合物 | 試料一キログラムにつきひ素五ミリグラム以下 |
| 一九 銅又はその化合物 | 試料一キログラムにつき銅七十ミリグラム以下 |
| 二〇 亜鉛又はその化合物 | 試料一キログラムにつき亜鉛四百五十ミリグラム以下 |
| 二一 ベリリウム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきベリリウム百二十五ミリグラム以下 |
| 二二 クロム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきクロム百ミリグラム以下 |
| 二三 ニッケル又はその化合物 | 試料一キログラムにつきニッケル六十ミリグラム以下 |
| 二四 バナジウム又はその化合物 | 試料一キログラムにつきバナジウム七十五ミリグラム以下 |
| 二五 セレン又はその化合物 | 試料一キログラムにつきセレン五ミリグラム以下 |
| 二六 ふつ化物 | 試料一キログラムにつきふつ素四十ミリグラム以下 |
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備考 この表に掲げる基準は、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により油等に含まれるこの表の各号上欄に掲げる物質を検定した場合における当該各号下欄に掲げる物質の濃度として表示されたものとする。 |