第1節 土地の所有者の義務等(第34条・第35条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律


(平成四年六月五日法律第75号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第99号


    第1節 土地の所有者の義務等

(土地の所有者等の義務)
第34条  土地の所有者又は占有者は、その土地の利用に当たっては、国内希少野生動植物種の保存に留意しなければならない。

(助言又は指導)
第35条  環境大臣は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、土地の所有者又は占有者に対し、その土地の利用の方法その他の事項に関し必要な助言又は指導をすることができる。

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第1節 土地の所有者の義務等(第34条・第35条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律