第4章 保護増殖事業(第45条―第48条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(平成四年六月五日法律第75号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第99号
第4章 保護増殖事業
(保護増殖事業計画)
第45条
環境大臣及び保護増殖事業を行おうとする国の行政機関の長(第3項において「環境大臣等」という。)は、保護増殖事業の適正かつ効果的な実施に資するため、中央環境審議会の意見を聴いて保護増殖事業計画を定めるものとする。
2
前項の保護増殖事業計画は、保護増殖事業の対象とすべき国内希少野生動植物種ごとに、保護増殖事業の目標、保護増殖事業が行われるべき区域及び保護増殖事業の内容その他保護増殖事業が適正かつ効果的に実施されるために必要な事項について定めるものとする。
3
環境大臣等は、第1項の保護増殖事業計画を定めたときは、その概要を官報で公示し、かつ、その保護増殖事業計画を一般の閲覧に供しなければならない。
4
第1項及び前項の規定は、第1項の保護増殖事業計画の変更について準用する。
(認定保護増殖事業等)
第46条
国は、国内希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、保護増殖事業を行うものとする。
2
地方公共団体は、その行う保護増殖事業であってその事業計画が前条第1項の保護増殖事業計画に適合するものについて、環境大臣のその旨の確認を受けることができる。
3
国及び地方公共団体以外の者は、その行う保護増殖事業について、その者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができ、及びその保護増殖事業の事業計画が前条第1項の保護増殖事業計画に適合している旨の環境大臣の認定を受けることができる。
4
環境大臣は、前項の認定をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。第48条第2項又は第3項の規定によりこれを取り消したときも、同様とする。
第47条
認定保護増殖事業等(国の保護増殖事業、前条第2項の確認を受けた保護増殖事業及び同条第3項の認定を受けた保護増殖事業をいう。以下この条において同じ。)は、第45条第1項の保護増殖事業計画に即して行われなければならない。
2
認定保護増殖事業等として実施する行為については、第9条、第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項並びに第54条第2項及び第3項の規定は、適用しない。
3
生息地等保護区の区域内の土地の所有者又は占有者は、認定保護増殖事業等として実施される給餌設備その他の保護増殖事業のために必要な施設の設置に協力するように努めなければならない。
4
環境大臣は、前条第3項の認定を受けて保護増殖事業を行う者に対し、その保護増殖事業の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
第48条
第46条第2項の確認又は同条第3項の認定を受けて保護増殖事業を行う者は、その保護増殖事業を廃止したとき、又はその保護増殖事業を第45条第1項の保護増殖事業計画に即して行うことができなくなったときは、その旨を環境大臣に通知しなければならない。
2
環境大臣は、前項の規定による通知があったときは、その通知に係る第46条第2項の確認又は同条第3項の認定を取り消すものとする。
3
環境大臣は、第46条第3項の認定を受けた保護増殖事業が第45条第1項の保護増殖事業計画に即して行われていないと認めるとき、又はその保護増殖事業を行う者がその保護増殖事業を適正かつ確実に実施することができなくなったと認めるとき若しくは前条第4項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、その認定を取り消すことができる。
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