第5章 雑則(第49条―第57条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(平成四年六月五日法律第75号)
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年六月二〇日法律第99号
第5章 雑則
(調査)
第49条
環境大臣は、野生動植物の種の個体の生息又は生育の状況、その生息地又は生育地の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、この法律に基づく命令の改廃、この法律に基づく指定又はその解除その他この法律の適正な運用に活用するものとする。
(取締りに従事する職員)
第50条
環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第8条、第11条第1項、第14条、第18条、第19条第1項、第35条、第40条第1項若しくは第2項又は第41条第1項に規定する権限の一部を行わせることができる。
2
前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員(次項において「希少野生動植物種保存取締官」という。)は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
前2項に規定するもののほか、希少野生動植物種保存取締官に関し必要な事項は、政令で定める。
(希少野生動植物種保存推進員)
第51条
環境大臣は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に熱意と識見を有する者のうちから、希少野生動植物種保存推進員を委嘱することができる。
2
希少野生動植物種保存推進員は、次に掲げる活動を行う。
一
絶滅のおそれのある野生動植物の種が置かれている状況及びその保存の重要性について啓発をすること。
二
絶滅のおそれのある野生動植物の種の個体の生息若しくは生育の状況又はその生息地若しくは生育地の状況について調査をすること。
三
希少野生動植物種の個体等の所有者若しくは占有者又はその生息地若しくは生育地の土地の所有者若しくは占有者に対し、その求めに応じ希少野生動植物種の保存のため必要な助言をすること。
四
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のために国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。
3
希少野生動植物種保存推進員は、名誉職とし、その任期は三年とする。
4
希少野生動植物種保存推進員が希少野生動植物種の個体に関する調査で環境省令で定めるもののためにする捕獲等については、第9条の規定は、適用しない。
5
環境大臣は、希少野生動植物種保存推進員が、その職務の遂行に支障があるとき、その職務を怠ったとき、又はこの法律の規定に違反し、その他希少野生動植物種保存推進員たるにふさわしくない非行があったときは、これを解嘱することができる。
(負担金の徴収方法)
第52条
環境大臣が第40条第3項の規定により、又は経済産業大臣等が第16条第3項の規定により費用を負担させようとするときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、その負担させようとする費用(以下この条において「負担金」という。)の額及びその納付期限を定めて、文書でその納付を命じなければならない。
2
環境大臣又は経済産業大臣等は、前項の納付期限までに負担金を納付しない者があるときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、督促状で期限を指定して督促しなければならない。
3
環境大臣又は経済産業大臣等は、前項の規定による督促をしたときは、環境省令、経済産業省令で定めるところにより、負担金の額に、年十四・五パーセントを超えない割合を乗じて、第1項の納付期限の翌日からその負担金の完納の日又はその負担金に係る財産差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。
4
環境大臣又は経済産業大臣等は、第2項の規定による督促を受けた者が、同項の督促状で指定した期限までにその納付すべき負担金及びその負担金に係る前項の延滞金(以下この条において「延滞金」という。)を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、その負担金及び延滞金を徴収することができる。この場合における負担金及び延滞金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
5
延滞金は、負担金に先立つものとする。
(地方公共団体に対する助言その他の措置)
第53条
国は、地方公共団体が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存のための施策を円滑に実施することができるよう、地方公共団体に対し、助言その他の措置を講ずるように努めなければならない。
(国等に関する特例)
第54条
国の機関又は地方公共団体が行う事務又は事業については、第8条、第9条、第12条第1項、第35条、第37条第4項及び第10項、第38条第4項、第39条第1項、第40条第1項並びに第41条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
2
国の機関又は地方公共団体は、第9条第2号及び第3号に掲げる場合以外の場合に国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をしようとするとき、第12条第1項第2号から第7号までに掲げる場合以外の場合に希少野生動植物種の個体等の譲渡し等をしようとするとき、又は第37条第4項若しくは第38条第4項第3号の許可を受けるべき行為に該当する行為をしようとするときは、環境省令で定める場合を除き、あらかじめ、国の機関にあっては環境大臣に協議し、地方公共団体にあっては環境大臣に協議しその同意を得なければならない。
3
国の機関又は地方公共団体は、第37条第8項の規定により届出をして引き続き同条第4項各号に掲げる行為をすることができる場合に該当する場合にその行為をするとき、又は同条第10項若しくは第39条第1項の規定により届出をすべき行為に該当する行為をし、若しくはしようとするときは、環境省令で定める場合を除き、これらの規定による届出の例により、環境大臣にその旨を通知しなければならない。
(削除)
第55条
削除
(経過措置)
第56条
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(環境省令への委任)
第57条
この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)に戻る
環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る
第5章 雑則(第49条―第57条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律