第6章 罰則(第58条―第66条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(平成四年六月五日法律第75号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第99号
第6章 罰則
第58条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第9条、第12条第1項、第15条第1項又は第37条第4項の規定に違反した者
二
第11条第1項、第14条、第16条第1項若しくは第2項又は第40条第2項の規定による命令に違反した者
第59条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第10条第4項(第13条第4項において準用する場合を含む。)又は第37条第7項の規定により付された条件に違反した者
二
第18条、第20条の3第4項から第6項まで、第32条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)、第33条の4第2項又は第33条の6第4項の規定による命令に違反した者
三
偽りその他不正の手段により登録又は事前登録を受けた者
四
事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第20条の3第1項本文に規定する記載をし、又は虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をした者
五
第38条第4項の規定に違反した者
第60条
第25条第1項又は第33条の10第1項の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第61条
第26条第5項又は第33条の11第5項の規定による登録関係事務又は認定関係事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第62条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第17条又は第39条第5項の規定に違反した者
二
第30条第1項若しくは第2項又は第33条の2の規定による届出をしないで特定国内種事業若しくは特定国際種事業を行い、又は虚偽の届出をした者
三
第38条第5項において準用する第37条第7項の規定により付された条件に違反した者
四
第39条第1項の規定による届出をしないで同項に規定する行為をし、又は虚偽の届出をした者
五
第39条第2項の規定による命令に違反した者
第63条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第10条第8項の規定に違反して許可証又は従事者証を携帯しないで捕獲等をした者
二
第19条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
三
偽りその他不正の手段により第20条第4項(第22条第2項において準用する場合を含む。)の登録票の再交付を受けた者
四
第20条の3第1項ただし書又は第3項の規定に違反した者
五
第20条の3第2項又は第7項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六
第21条、第22条第1項又は第30条第3項(同条第5項及び第33条の5において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
七
第33条第1項(同条第2項及び第33条の5において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第33条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
八
偽りその他不正の手段により第33条の7第1項の認定を受けた者
九
第33条の7第4項の規定に違反した者
十
第41条第1項に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
十一
第42条第4項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
第64条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第24条第7項又は第33条の9第7項の規定に違反して、第24条第7項若しくは第33条の9第7項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二
第24条第8項又は第33条の9第8項の許可を受けないで登録関係事務又は認定関係事務の全部を廃止したとき。
三
第27条第1項(第33条の15において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)に規定する報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
第65条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第58条、第59条、第62条又は第63条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
第66条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録機関又は認定機関の役員又は職員は、二十万円以下の過料に処する。
一
第24条第5項又は第33条の9第5項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、又は虚偽の記載をしたとき。
二
正当な理由がないのに第24条第6項各号又は第33条の9第6項各号の規定による請求を拒んだとき。
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