第1節 個体等の所有者の義務等(第7条・第8条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律


(平成四年六月五日法律第75号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第99号


    第1節 個体等の所有者の義務等

(個体等の所有者等の義務)
第7条  希少野生動植物種の個体若しくはその器官又はこれらの加工品(以下「個体等」と総称する。)の所有者又は占有者は、希少野生動植物種を保存することの重要性を自覚し、その個体等を適切に取り扱うように努めなければならない。

(助言又は指導)
第8条  環境大臣は、希少野生動植物種の保存のため必要があると認めるときは、希少野生動植物種の個体等の所有者又は占有者に対し、その個体等の取扱いに関し必要な助言又は指導をすることができる。

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第1節 個体等の所有者の義務等(第7条・第8条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律