第3節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等(第20条―第29条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(平成四年六月五日法律第75号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第99号
第3節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等
(個体等の登録)
第20条
国際希少野生動植物種の個体等で商業的目的で繁殖させた個体若しくはその個体の器官又はこれらの加工品であることその他の要件で政令で定めるもの(以下この章において「登録要件」という。)に該当するもの(特定器官等を除く。)の正当な権原に基づく占有者は、その個体等について環境大臣の登録を受けることができる。
2
前項の登録(次条第1項及び第2項並びに第23条第1項及び第2項を除き、以下この節及び第59条第3号において「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に登録の申請をしなければならない。
3
環境大臣は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。
4
登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等の正当な権原に基づく占有者は、前項の登録票(以下この節において「登録票」という。)でその個体等に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。
5
第12条第2項の規定は、第2項の環境省令の制定又は改廃について準用する。
(原材料器官等に係る事前登録)
第20条の2
一年間につき政令で定める数以上の登録要件に該当する原材料器官等(特定器官等を除く。)の譲渡し又は引渡しをしようとする者は、あらかじめ、その譲渡し又は引渡しをしようとする原材料器官等の種別、数、予定する入手先その他の事項で環境省令で定めるものについて環境大臣の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
一
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者
二
次条第6項の規定による返納命令を受けた日から起算して二年を経過しない者
2
前項の登録(以下この節並びに第59条第3号及び第4号において「事前登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に事前登録の申請をしなければならない。
3
環境大臣は、事前登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、事前登録に係る原材料器官等の数に応じた枚数の事前登録済証を交付しなければならない。
4
前条第5項の規定は、第2項の環境省令の制定又は改廃について準用する。
(事前登録を受けた者の遵守事項等)
第20条の3
事前登録を受けた者は、事前登録をした事項に適合する原材料器官等の譲渡し又は引渡しをしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その譲渡し又は引渡しをする原材料器官等ごとに前条第3項の事前登録済証(以下この節及び第59条第4号において「事前登録済証」という。)に必要な事項の記載をし、これをその原材料器官等に添付しなければならない。ただし、事前登録を受けた日から起算して一年を経過した日以後においては、その記載をしてはならない。
2
事前登録を受けた者は、環境省令で定めるところにより、三月を経過するごとに、その間に譲渡し又は引渡しをした事前登録に係る原材料器官等に関し環境大臣に必要な事項を報告しなければならない。
3
事前登録を受けた者は、事前登録を受けた日から起算して一年を経過したときは、環境省令で定めるところにより、その間に第1項本文の規定により記載をしなかった事前登録済証を環境大臣に返納しなければならない。
4
環境大臣は、事前登録を受けた者が、事前登録済証に、事前登録をした事項に適合する原材料器官等以外の原材料器官等について第1項本文に規定する記載をし、若しくは虚偽の事項を含む同項本文に規定する記載をし、又は事前登録に係る原材料器官等若しくは事前登録済証に関し次条第1項から第3項まで若しくは第22条第1項の規定に違反した場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、第1項本文の規定により記載をすることを禁止することができる。
5
環境大臣は、事前登録を受けた者が前条第1項第1号に該当するに至ったときは、その者に対し、その事前登録に係る事前登録済証の返納を命じなければならない。
6
環境大臣は、事前登録を受けた者が第4項の規定による命令に違反した場合において必要があると認めるときは、その者に対し、その命令に係る事前登録に係る事前登録済証の返納を命ずることができる。
7
環境大臣は、この条の規定の施行に必要な限度において、事前登録を受けた者に対し、必要な報告を求めることができる。
(登録個体等及び登録票等の管理等)
第21条
登録又は事前登録(以下この章において「登録等」という。)に係る国際希少野生動植物種の個体等は、販売又は頒布をする目的で陳列をするときは、その個体等に係る登録票又は前条第1項本文の規定により記載をされた事前登録済証(以下この章において「登録票等」という。)を備え付けておかなければならない。
2
登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し等は、その個体等に係る登録票等とともにしなければならない。
3
登録票等は、その登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。
4
登録等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをした者(事前登録を受けた者から、その事前登録に係る原材料器官等に係る前条第1項本文の規定により記載をされた事前登録済証とともにその原材料器官等の譲受け又は引取りをした者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して三十日(事前登録に係る原材料器官等の譲受け又は引取りをした者にあっては、三月)を経過する日までの間に環境大臣にその旨を届け出なければならない。
(登録票等の返納等)
第22条
登録票等(第2号に掲げる場合にあっては、回復した登録票)は、次に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、その日から起算して、登録票にあっては三十日、事前登録済証にあっては三月を経過する日までの間に環境大臣に返納しなければならない。
一
登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等を占有しないこととなった場合(登録票等とともにその登録票等に係る国際希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しをした場合を除く。)
二
第20条第4項の登録票の再交付を受けた後亡失した登録票を回復した場合
2
第20条第4項の規定は、盗難その他の事由により登録を受けた国際希少野生動植物種の個体等を亡失したことによって前項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を環境大臣に返納した後その個体等を回復した場合について準用する。
(登録機関)
第23条
環境大臣は、環境省令で定めるところにより、第20条から前条まで(第20条の3第4項から第7項までを除く。第7項において同じ。)に規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)のうち環境省令で定める個体等に関するものについて、環境大臣の登録を受けた者(以下「登録機関」という。)があるときは、その登録機関に行わせるものとする。
2
前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
一
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
二
第26条第4項又は第5項の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
4
環境大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境省令で定める。
一
登録関係事務を実施するために必要な外国語の能力を有している者であって、次のイ及びロに掲げるものが登録関係事務を実施し、その人数が当該イ及びロに掲げるものごとに、それぞれ二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第26号)に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学その他動植物の分類に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上動植物の分類に関する実務の経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において農学その他動植物の繁殖に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上動植物の繁殖に関する実務の経験を有するもの
二
機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 機関登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、業として動植物の譲渡し等をし、又は陳列をしている者(ロにおいて「動植物譲渡業者等」という。)がその親会社(商法(明治三十二年法律第48号)第211条ノ二第1項の親会社をいう。以下同じ。)であること。
ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、動植物譲渡業者等の役員又は職員である者(過去二年間にその動植物譲渡業者等の役員又は職員であった者を含む。)があること。
5
機関登録は、登録機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
機関登録の年月日及び番号
二
機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三
前2号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
6
環境大臣は、機関登録をしたときは、機関登録に係る個体等に関する登録関係事務を行わないものとする。
7
登録機関がその登録関係事務を行う場合における第20条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「登録機関」とする。
(登録機関の遵守事項等)
第24条
登録機関は、登録関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録関係事務を実施しなければならない。
2
登録機関は、公正に、かつ、環境省令で定める方法により登録関係事務を実施しなければならない。
3
登録機関は、登録関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣に届け出なければならない。
4
登録機関は、その登録関係事務の開始前に、環境省令で定めるところにより、その登録関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5
登録機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
6
登録を受けようとする者その他の利害関係人は、登録機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
7
登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録関係事務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
8
登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、その登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
9
環境大臣は、登録機関が前項の許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、第26条第5項の規定により登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録機関が天災その他の事由によりその登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、その登録関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
10
環境大臣が前項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録機関が第8項の許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が第26条第4項若しくは第5項の規定により機関登録を取り消した場合における登録関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
(秘密保持義務等)
第25条
登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その登録関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
登録関係事務に従事する登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(登録機関に対する適合命令等)
第26条
環境大臣は、登録機関が第23条第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2
環境大臣は、登録機関が第24条第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その登録機関に対し、登録関係事務を実施すべきこと又は登録関係事務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3
環境大臣は、第24条第4項の規程が登録関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。
4
環境大臣は、登録機関が第23条第3項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。
5
環境大臣は、登録機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第24条第3項から第5項まで、第7項又は第8項の規定に違反したとき。
二
第24条第4項の規程によらないで登録関係事務を実施したとき。
三
正当な理由がないのに第24条第6項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
第1項から第3項までの規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により機関登録を受けたとき。
(報告徴収及び立入検査)
第27条
環境大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、登録機関に対し、その登録関係事務に関し報告を求め、又はその職員に、登録機関の事務所に立ち入り、登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2
前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3
第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録機関がした処分等に係る不服申立て)
第28条
登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)による審査請求をすることができる。
(公示)
第28条の2
環境大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
機関登録をしたとき。
二
第24条第3項の規定による届出があったとき。
三
第24条第8項の規定による許可をしたとき。
四
第24条第9項の規定により環境大臣が登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
五
第26条第4項若しくは第5項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(手数料)
第29条
次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(登録機関が登録関係事務を行う場合にあっては、登録機関)に納めなければならない。
一
登録等を受けようとする者
二
登録票の再交付を受けようとする者
2
前項の規定により登録機関に納められた手数料は、登録機関の収入とする。
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