第一款 特定国内種事業の規制(第30条―第33条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律


(平成四年六月五日法律第75号)

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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第99号


     第一款 特定国内種事業の規制

(特定国内種事業の届出)
第30条  特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を伴う事業(以下この節及び第62条第2号において「特定国内種事業」という。)を行おうとする者(次項に規定する者を除く。)は、あらかじめ、次に掲げる事項を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務を行うための施設の名称及び所在地
 譲渡し又は引渡しの業務の対象とする特定国内希少野生動植物種
 前3号に掲げるもののほか、環境省令、農林水産省令で定める事項
 特定国内種事業のうち加工品に係るものを行おうとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を、環境大臣及び加工品の種別に応じて政令で定める大臣(以下この節において「特定国内種関係大臣」という。)に届け出なければならない。
 前項第1号から第3号までに掲げる事項
 前号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令で定める事項
 第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更があったとき、又は特定国内種事業を廃止したときは、その日から起算して三十日を経過する日までの間に、その旨を環境大臣及び農林水産大臣に届け出なければならない。
 第1項及び前項に定めるもののほか、これらの規定による届出に関し必要な事項は、環境省令、農林水産省令で定める。
 第3項の規定は第2項の規定による届出をした者について、前項の規定は第2項の規定による届出について準用する。この場合において、第3項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、前項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。

(特定国内種事業を行う者の遵守事項)
第31条  前条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、その特定国内種事業に関し特定国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをするときは、その個体等の譲渡人又は引渡人の氏名又は名称及び住所並びにこれらの者が法人である場合にはその代表者の氏名を確認するとともに、次に掲げる事項についてその譲渡人又は引渡人から聴取しなければならない。
 その個体等が、繁殖させた個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(次号において「繁殖に係る個体等」という。)であるか又は捕獲され、若しくは採取された個体若しくはその個体の器官若しくはこれらの加工品(第3号において「捕獲又は採取に係る個体等」という。)であるかの別
 その個体等が繁殖に係る個体等であるときは、繁殖させた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
 その個体等が捕獲又は採取に係る個体等であるときは、捕獲され、又は採取された場所並びに捕獲し、又は採取した者の氏名及び住所
 前条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、環境省令、農林水産省令で定めるところにより、前項の規定により確認し又は聴取した事項その他特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し等に関する事項を書類に記載し、及びこれを保存しなければならない。
 前2項の規定は、前条第2項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前項中「環境省令、農林水産省令」とあるのは、「環境大臣及び特定国内種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。

(特定国内種事業を行う者に対する指示等)
第32条  環境大臣及び農林水産大臣は、第30条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前条第1項又は第2項の規定に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資するため必要があると認めるときは、その者に対し、これらの規定が遵守されることを確保するため必要な事項について指示をすることができる。
 環境大臣及び農林水産大臣は、第30条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者が前項の指示に違反した場合においてその特定国内種事業を適正化して希少野生動植物種の保存に資することに支障を及ぼすと認めるときは、その者に対し、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その特定国内種事業に係る特定国内希少野生動植物種の個体等の譲渡し又は引渡しの業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
 前2項の規定は、第30条第2項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前2項中「農林水産大臣」とあるのは「特定国内種関係大臣」と、第1項中「前条第1項又は第2項」とあるのは「前条第3項において準用する同条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

(報告徴収及び立入検査)
第33条  環境大臣及び農林水産大臣は、この節の規定の施行に必要な限度において、第30条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者に対し、その特定国内種事業に関し報告を求め、又はその職員に、その特定国内種事業を行うための施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
 前項の規定は、第30条第2項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者について準用する。この場合において、前項中「農林水産大臣」とあるのは、「特定国内種関係大臣」と読み替えるものとする。
 第1項(前項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

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