第5節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等(第33条の6―第33条の15)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律
(平成四年六月五日法律第75号)
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最終改正:平成一五年六月二〇日法律第99号
第5節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等
(管理票の作成及び取扱い)
第33条の6
第33条の2の規定による届出をして特定国際種事業を行う者は、その特定国際種事業に関し次の各号のいずれかに該当する場合には、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、特定器官等(次条第1項の製品の原材料となるものに限る。)の入手の経緯等に関し必要な事項を記載した管理票を作成することができる。
一
その個体等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った原材料器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
二
その特定器官等に係る管理票とともに譲り受け、又は引き取った特定器官等の分割により得られた部分である特定器官等の譲渡し又は引渡しをする場合
三
前2号に掲げるもののほか、譲渡し又は引渡しをする特定器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合
2
前項の管理票が作成された特定器官等の譲渡し又は引渡しは、その管理票とともにするものとする。
3
第1項の管理票の譲渡し又は引渡しは、その管理票に係る特定器官等とともにするものとする。
4
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、特定国際種事業を行う者が第1項各号に掲げる場合以外の場合に同項の管理票を作成し、又は虚偽の事項を記載した同項の管理票を作成した場合において必要があると認めるときは、三月を超えない範囲内で期間を定めて、その者が同項の規定により管理票を作成することを禁止することができる。
(適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定)
第33条の7
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、原材料器官等を原材料として製造された政令で定める製品(登録等を受けることができるものを除く。)の製造者の申請に基づき、その製品が登録要件に該当する原材料器官等を原材料として製造されたものである旨の認定をすることができる。
2
前項の認定は、次に掲げる場合に限り、することができる。
一
申請者が、その製品の原材料である特定器官等を、その特定器官等に関し前条第1項の規定により作成された管理票とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
二
申請者が、その製品の原材料である原材料器官等を、その原材料器官等に係る登録票等とともに譲り受け、又は引き取った者である場合
三
前2号に掲げるもののほか、その製品の原材料である原材料器官等が登録要件に該当するものであることが明らかである場合として環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める場合
3
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第1項の認定をしたときは、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、その申請をした者に対し、申請に係る製品ごとに、その製品について同項の認定があった旨を表示する標章を交付しなければならない。
4
前項の標章は、その標章に係る認定を受けた製品以外の物に取り付けてはならない。
5
前各項に定めるもののほか、第1項の認定及び第3項の標章に関し必要な事項は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める。
(認定機関)
第33条の8
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、前条に規定する環境大臣及び特定国際種関係大臣の事務(以下「認定関係事務」という。)について、環境大臣及び特定国際種関係大臣の登録を受けた者(以下「認定機関」という。)があるときは、その認定機関に行わせるものとする。
2
前項の登録(以下この節において「機関登録」という。)は、認定関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3
次の各号のいずれかに該当する者は、機関登録を受けることができない。
一
この法律に規定する罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者であること。
二
第33条の11第4項又は第5項の規定により機関登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
三
法人であって、その業務を行う役員のうちに前2号のいずれかに該当する者があること。
4
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、機関登録の申請をした者(以下この項において「機関登録申請者」という。)が次の各号のいずれにも適合しているときは、その機関登録をしなければならない。この場合において、機関登録に関して必要な手続は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める。
一
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において獣医学その他特定器官等の識別に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者であって、通算して三年以上特定器官等の識別に関する実務の経験を有するものが認定関係事務を実施し、その人数が二名以上であること。
二
機関登録申請者が、次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 機関登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあっては、特定国際種事業(前条第1項の政令で定める製品に係るものに限る。ロにおいて同じ。)を行う者がその親会社であること。
ロ 機関登録申請者の役員又は職員のうちに、特定国際種事業を行う者の役員又は職員である者(過去二年間にその特定国際種事業を行う者の役員又は職員であった者を含む。)があること。
5
機関登録は、認定機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一
機関登録の年月日及び番号
二
機関登録を受けた者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三
前2号に掲げるもののほか、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項
6
認定機関がその認定関係事務を行う場合における前条の規定の適用については、同条中「環境大臣及び特定国際種関係大臣は」とあるのは、「認定機関は」とする。
(認定機関の遵守事項)
第33条の9
認定機関は、認定関係事務を実施することを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定関係事務を実施しなければならない。
2
認定機関は、公正に、かつ、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により認定関係事務を実施しなければならない。
3
認定機関は、認定関係事務を実施する事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、環境大臣及び特定国際種関係大臣に届け出なければならない。
4
認定機関は、その認定関係事務の開始前に、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、その認定関係事務の実施に関する規程を定め、環境大臣及び特定国際種関係大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
5
認定機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財務諸表等を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
6
第33条の7第1項の認定を受けようとする者その他の利害関係人は、認定機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、認定機関の定めた費用を支払わなければならない。
一
財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二
前号の書面の謄本又は抄本の請求
三
財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四
前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
7
認定機関は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定めるところにより、帳簿を備え、認定関係事務に関し環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
8
認定機関は、環境大臣及び特定国際種関係大臣の許可を受けなければ、その認定関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(秘密保持義務等)
第33条の10
認定機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その認定関係事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
2
認定関係事務に従事する認定機関の役員又は職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(認定機関に対する適合命令等)
第33条の11
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第33条の8第4項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その認定機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
2
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第33条の9第1項又は第2項の規定に違反していると認めるときは、その認定機関に対し、認定関係事務を実施すべきこと又は認定関係事務の方法の改善に関し必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
3
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、第33条の9第4項の規程が認定関係事務の公正な実施上不適当となったと認めるときは、その規程を変更すべきことを命ずることができる。
4
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が第33条の8第3項第1号又は第3号に該当するに至ったときは、機関登録を取り消さなければならない。
5
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、認定機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その機関登録を取り消し、又は期間を定めて認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第33条の9第3項から第5項まで、第7項又は第8項の規定に違反したとき。
二
第33条の9第4項の規程によらないで認定関係事務を実施したとき。
三
正当な理由がないのに第33条の9第6項各号の規定による請求を拒んだとき。
四
第1項から第3項までの規定による命令に違反したとき。
五
不正の手段により機関登録を受けたとき。
(認定機関がした処分等に係る不服申立て)
第33条の12
認定機関が行う認定関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣及び特定国際種関係大臣に対し、行政不服審査法による審査請求をすることができる。
(公示)
第33条の13
環境大臣及び特定国際種関係大臣は、次に掲げる場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一
機関登録をしたとき。
二
第33条の9第3項の規定による届出があったとき。
三
第33条の9第8項の規定による許可をしたとき。
四
第33条の15において準用する第24条第9項の規定により環境大臣及び特定国際種関係大臣が認定関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた認定関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
五
第33条の11第4項若しくは第5項の規定により機関登録を取り消し、又は同項の規定により認定関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(手数料)
第33条の14
第33条の7第1項の認定を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(認定機関が認定関係事務を行う場合にあっては、認定機関)に納めなければならない。
2
前項の規定により認定機関に納められた手数料は、認定機関の収入とする。
(準用)
第33条の15
第23条第6項の規定は機関登録について、第24条第9項及び第10項並びに第27条の規定は認定関係事務について準用する。この場合において、これらの規定中「環境大臣」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣」と、第24条第10項中「環境省令」とあるのは「環境大臣及び特定国際種関係大臣の発する命令」と読み替えるものとする。
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