絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)


(平成四年六月五日法律第75号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年六月二〇日法律第99号


 第1章 総則(第1条―第6条)
 第2章 個体等の取扱いに関する規制
  第1節 個体等の所有者の義務等(第7条・第8条)
  第2節 個体の捕獲及び個体等の譲渡し等の禁止(第9条―第19条)
  第3節 国際希少野生動植物種の個体等の登録等(第20条―第29条)
  第4節 特定国内種事業及び特定国際種事業の規制
   第一款 特定国内種事業の規制(第30条―第33条)
   第二款 特定国際種事業の規制(第33条の2―第33条の5)
  第5節 適正に入手された原材料に係る製品である旨の認定等(第33条の6―第33条の15)
 第3章 生息地等の保護に関する規制
  第1節 土地の所有者の義務等(第34条・第35条)
  第2節 生息地等保護区(第36条―第44条)
 第4章 保護増殖事業(第45条―第48条)
 第5章 雑則(第49条―第57条)
 第6章 罰則(第58条―第66条)
 附則

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)