第2章 生息地等の保護に関する規制(第20条―第32条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則


(平成五年三月二十九日総理府令第9号)

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最終改正:平成一五年七月一七日環境省令第20号


 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第17号)の規定に基づき、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(種の保存法施行規則)を次のように定める。


   第2章 生息地等の保護に関する規制

(生息地等保護区の指定の公告)
第20条  法第36条第4項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項を官報に公示して行うものとする。
 生息地等保護区の名称
 生息地等保護区の指定の区域
 生息地等保護区の指定に係る国内希少野生動植物種
 生息地等保護区の指定の区域の保護に関する指針の案
 生息地等保護区の指定の区域、指定に係る国内希少野生動植物種及び指定の区域の保護に関する指針の案の縦覧場所

(公聴会)
第21条  環境大臣は、法第36条第6項(法第37条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公聴会を開催しようとするときは、日時、場所及び公聴会において意見を聴こうとする案件を公示するとともに、当該案件に関し意見を聴く必要があると認めた者(以下この条において「公述人」という。)にその旨を通知するものとする。
 前項の公示は、公聴会の日の三週間前までに官報により行うものとする。
 公聴会は、環境大臣又はその指名する者が議長として主宰する。
 公聴会においては、議長は、まず公述人のうち異議がある旨の意見書を提出した者その他意見を聴こうとする案件に対し異議を有する者に異議の内容及び理由を陳述させなければならない。
 公述人は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。
 議長は、特に必要があると認めるときは、公聴会を傍聴している者に発言を許すことができる。
 公述人及び発言を許された者の発言は、意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
 公述人及び発言を許された者が前項の範囲を超えて発言し、又は不穏当な言動があったときは、議長は、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
 議長は、公聴会の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その秩序を妨げ、又は不穏な言動をした者を退去させることができる。
10  議長は、公聴会の終了後遅滞なく公聴会の経過に関する重要な事項を記載した調書を作成し、これに署名押印しなければならない。

(管理地区の指定の公告)
第22条  第20条の規定は、法第37条第3項において準用する法第36条第4項の規定による公告について準用する。この場合において、「生息地等保護区」とあるのは「管理地区」と読み替えるものとする。

(管理地区内における行為の許可の申請)
第23条  法第37条第5項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
 行為の種類
 行為の目的
 行為の場所
 行為地及びその付近の状況
 行為の施行方法(指定に係る国内希少野生動植物種の個体の生息地又は生育地への当該行為による影響を軽減するための方法を含む。次項において同じ。)
 行為の着手及び完了の予定日
 前項の申請書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

(既着手行為の届出)
第24条  法第37条第8項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
 行為の種類
 行為の目的
 行為の場所
 行為地及びその付近の状況
 行為の施行方法
 行為の完了の日又は予定日
 法第37条第8項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
 前項の届出書には、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。
 行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図
 行為地及びその付近の状況を明らかにした縮尺五千分の一以上の概況図及び天然色写真
 行為の施行方法を明らかにした縮尺千分の一以上の平面図、立面図、断面図及び構造図

(管理地区内における許可を要しない行為)
第25条  法第37条第9項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
 森林の保護管理のための標識又は野生鳥獣の保護増殖のための標識、巣箱、給餌台若しくは給水台を設置すること。
 砂防法第1条に規定する砂防設備、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設を改築し、又は増築すること。
 河川法第3条第2項に規定する河川管理施設を改築し、若しくは増築すること又は河川を局部的に改良することであって河川の現状に著しい変更を及ぼさないもの
 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条に規定する地すべり防止区域、河川法第6条第1項に規定する河川区域又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理のために標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
 法令の規定により、又は保安の目的で標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置すること。
 測量法第10条第1項に規定する測量標又は水路業務法第5条第1項に規定する水路測量標を設置すること。
 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、管理地区が指定された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって法第37条第4項の規定による許可を受けて設置されたもの(法第54条第2項の規定による協議に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
 漁港漁場整備法第34条に規定する漁港管理規程に基づき標識を設置すること。
 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発を行うために必要な沿岸漁業の構造の改善に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
 海洋水産資源開発促進法第7条に規定する沿岸水産資源開発計画に基づく事業に係る増殖又は養殖のための施設を改築し、又は増築すること。
 漁港漁場整備法第6条の3第1項に規定する漁港漁場整備長期計画に基づく沿岸漁業に係る魚礁の設置若しくは水産動植物の増殖場及び養殖場の造成若しくは沿岸漁場の保全に関する事業又は沿岸漁場整備開発法(昭和四十九年法律第49号)第6条第1項に規定する基本方針若しくは同法第7条の2第1項に規定する基本計画に基づく水産動物の種苗の生産及び放流並びに水産動物の育成に関する事業に係る施設を改築し、又は増築すること。
 道路を改築し、又は増築すること(小規模の拡幅、舗装、こう配の緩和、線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
 信号機、防護柵、土留よう壁その他道路、鉄道、軌道又は索道の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること(信号機にあっては、新築することを含む。)。
 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理することに伴い、当該工作物を改築し、又は増築すること。
 鉄道、軌道若しくは索道の駅舎又は自動車若しくは船舶による旅客運送事業の営業所若しくは待合所において、駅名板、停留所標識又は料金表、運送約款その他これらに類するものを表示した施設を設置すること。
 鉄道、軌道又は索道のプラットホーム(上家を含む。)を改築し、又は増築すること。
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第14号に規定する廃油処理施設を改築し、又は増築すること。
 港湾法(昭和二十五年法律第218号)第2条第5項の港湾施設又は同条第6項の規定により港湾施設とみなされた施設を改築し、又は増築すること。
 航路標識その他船舶の交通の安全を確保するための施設を改築し、又は増築すること。
 船舶又は積荷の急迫した危難を避けるための応急措置として仮設の工作物を新築すること。
 航空法第2条第4項に規定する航空保安施設を改築し、又は増築すること。
 郵便差出箱、集合郵便受箱、信書便差出箱、公衆電話施設又は電気通信事業法第86条第3項に規定する陸標を改築し、又は増築すること。
 有線電気通信のための線路又は空中線系(その支持物を含む。)を改築し、又は増築すること。
 電気事業法(昭和三十九年法律第170号)第2条第1項第14号に規定する電気工作物を改築し、又は増築すること(その現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
 電柱を設置すること。
 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測のための施設を設置すること。
 環境又は地質の調査のための測定機器を設置すること。
 水道法(昭和三十二年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設を改築し、又は増築すること。
 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を道路に埋設すること。
 送水管を農地に埋設すること。
 社寺境内地又は墓地において鳥居、灯ろう、墓碑その他これらに類するものを設置すること。
 消防又は水防の用に供する望楼、警鐘台その他これらに類するものを改築し、又は増築すること。
 宅地のよう壁又は排水施設その他宅地の災害の防止のために必要な施設を改築し、又は増築すること。
 農業用用排水施設を改築し、又は増築すること(河川又は農業用用排水路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。)。
 建築物の存する敷地内において次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること((2)又は(7)に掲げる工作物の改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(2)又は(7)に掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(1) 空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもの
(2) 当該建築物の高さを超えない高さの物干場
(3) 旗ざおその他これに類するもの
(4) 門、塀、給水設備又は消火設備
(5) 建築基準法(昭和二十五年法律第201号)第2条第3号に規定する建築設備
(6) 地下に設ける工作物(建築物を除く。)
(7) 高さが五メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。)
 法第37条第4項の規定による許可を受けた行為(法第54条第2項の規定による協議に係る行為を含む。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
 建築物の存する敷地内において土地の形質を変更すること。
 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
 建築物の存する敷地内において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
 鉱業法第5条に規定する鉱業権の設定されている土地の区域内において鉱物の採掘のための試すいを行うこと。
 露天掘でない方法により、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
 地質の調査のためにボーリングを行うこと。
 環境の調査のために、岩片若しくは石片を採取し、又は採泥を行うこと。
 水又は温泉をゆう出させるために試掘を行うこと(試掘坑の坑底直径が三十センチメートル以下のものであって周辺の自然環境への影響を緩和するための措置を講ずるものに限る。)。
 大学における教育又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること(あらかじめ、環境大臣に届け出たもの(国立又は公立の大学にあっては環境大臣)に通知したもの)に限る。)。
 建築物の存する敷地内の池沼等を埋め立てること。
 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
 建築物の存する敷地内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
 管理地区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより、河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
 木竹を伐採することであって次に掲げるもの
 建築物の存する敷地内において高さ十メートル以下の木竹を伐採すること。
 自家の生活の用に充てるために木竹を択伐(単木択伐に限る。)すること。
 森林の保育のために下刈りし、つる切りし、又は間伐すること。
 枯損した木竹又は危険な木竹を伐採すること。
 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる木竹を伐採すること。
 気象、地象、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる木竹を伐採すること。
 航路標識の障害となる木竹を伐採すること。
 環境大臣が指定する湖沼又は湿原及びこれらの周辺一キロメートルの区域内において当該湖沼若しくは湿原又はこれらに流水が流入する水域若しくは水路に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出することであって次に掲げるもの
 砂防法第1条に規定する砂防設備、森林法第41条第3項に規定する保安施設事業に係る施設、海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設、地すべり等防止法第2条第3項に規定する地すべり防止施設、河川法第3条第2項に規定する河川管理施設、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設又は雪崩の防止のための施設から汚水又は廃水を排出すること。
 漁港漁場整備法第25条の規定により指定された漁港管理者が維持管理する同法第3条に規定する漁港施設から汚水又は廃水を排出すること。
 船舶から冷却水を排出すること。
 下水道に汚水若しくは廃水を排出すること又は下水道から汚水若しくは廃水を排出すること。
 住宅から汚水又は廃水を排出すること(し尿を排出することを除く。)。
 建築基準法第31条第2項に規定するし尿浄化槽(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第338号)第32条に規定する処理対象人員に応じた性能を有するものに限る。)から汚水又は廃水を排出すること。
 水道法第3条第8項に規定する水道施設、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設に設けられる排水処理設備から汚水又は廃水を排出すること。
 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律第3条第1号に規定する船舶又は同条第10号に規定する海洋施設から汚水又は廃水を排出すること。
 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させることであって次に掲げるもの
 砂防法第1条に規定する砂防設備の管理若しくは維持又は同法第2条の規定により指定された土地の監視のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
 海岸法第3条に規定する海岸保全区域の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
 地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域の管理又は同項の規定による地すべり防止区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
 河川法第3条第1項に規定する河川その他の公共の用に供する水路の管理又はその指定を目的とする調査(同法第6条第1項に規定する河川区域の指定、同法第54条第1項の規定による河川保全区域の指定又は同法第56条第1項の規定による河川予定地の指定を目的とするものを含む。)のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域の管理又は同項の規定による急傾斜地崩壊危険区域の指定を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
 雪崩の防止のための工事を目的とする調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第99号)第2条第1項に規定する遊漁船業を営むために車馬又は動力船を使用すること。
 土地改良法(昭和二十四年法律第195号)第2条第2項第1号に規定する土地改良施設の管理のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
 海上運送法(昭和二十四年法律第187号)第3条の規定により一般旅客定期航路事業の免許を受けた者、同法第20条の規定により不定期航路事業の届出をした者又は同法第21条の規定により旅客不定期航路事業の許可を受けた者が当該事業を営むために動力船を使用すること。
 港湾法第4条の規定により設立された港務局が海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用すること。
 野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をすることであって次に掲げるもの
 測量、実地調査又は施設の保守の支障となる植物を除去すること。
 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測の支障となる植物を除去すること。
 航路標識の障害となる植物を除去すること。
 内水面における漁業権に係る水産動植物を採捕すること。
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
 保安林の区域等における森林法第34条第2項(同法第44条において準用する場合を含む。)の許可を受けた者が行う当該許可に係る行為(法第37条第4項第6号、第9号及び第12号から第14号までに掲げるものを除く。)
 保安林の区域等における森林法第34条第2項各号に該当する場合の同項(同法第44条において準用する場合を含む。)に規定する行為(法第37条第4項第9号及び第12号から第14号までに掲げるものを除く。)又は森林法施行規則(昭和二十六年農林省令第54号)第22条の11第1号に規定する事業若しくは工事を実施する行為(法第37条第4項第13号及び第14号に掲げるものを除く。)
 水産資源保護法第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為(法第37条第4項第7号及び第10号から第14号までに掲げるものを除く。)
 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 法第37条第4項第7号及び第10号から第14号までに掲げるもの
(2) 住宅又は高さが五メートルを超え、若しくは床面積の合計が百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが五メートルを超え、又は床面積の合計が百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 用排水施設(幅員二メートル以下の水路を除く。)又は幅員が二メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が二メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(4) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(5) 宅地を造成し、又は土地を開墾すること。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること。
(7) 森林である土地の区域内において木竹を伐採すること。
 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為(法第37条第4項第7号及び第10号から第14号までに掲げるものを除く。)
 大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為(法第37条第4項第7号及び第10号から第14号までに掲げるものを除く。)
 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること(法第37条第4項第7号及び第10号から第14号までに掲げる行為を除く。)。
 文化財保護法第27条第1項の規定により指定された重要文化財、同法第56条の10第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第69条第1項の規定により指定され、若しくは同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は旧重要美術品等ノ保存ニ関スル法律第2条第1項の規定により認定された物件の保存のための行為(建築物の新築並びに法第37条第4項第7号及び第10号から第14号までに掲げるものを除く。)
 犯罪の予防又は捜査、遭難者の救助その他これらに類する行為
 法令に基づく検査、調査その他これらに類する行為
 法令又はこれに基づく処分による義務の履行として行う行為
 工作物の修繕のための行為
十一  法第37条第4項第6号に掲げる行為であって同条第9項第3号の規定により環境大臣が指定する方法及び限度内においてするものに付帯する行為又は前各号に掲げる行為に付帯する行為

(非常災害に対する必要な応急措置としての行為の届出)
第26条  法第37条第10項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
 行為者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
 行為の種類
 行為の目的
 行為の場所
 行為地及びその付近の状況
 行為の施行方法
 行為の完了の日又は予定日
 前項の届出書には、行為地の位置を明らかにした縮尺五万分の一以上の地形図を添付しなければならない。

(立入制限地区内への立入りの制限の対象とならない行為)
第27条  法第38条第4項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 第1条の2第4号ラ、第25条第1号ニ、ヘ若しくはノ又は同条第10号リからヲまでに掲げる行為
 森林の保護管理若しくは野生鳥獣の保護増殖を行うこと又はそのための標識を設置すること。
 地下において、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
 測量法第3条の規定による測量又は水路業務法第2条第1項の規定による水路測量を行うこと。
 気象、地象、地動、地球磁気、地球電気又は水象の観測を行うこと。
 電気事業法第2条第1項第14号に規定する電気工作物、ガス事業法第2条第12項に規定するガス工作物、熱供給事業法(昭和四十七年法律第88号)第2条第4項に規定する熱供給施設又は工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設の保安のための行為
 文化財保護法第69条第1項の規定により指定され、又は同法第70条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存のための行為(建築物を新築すること及び土地の形質を変更することを除く。)
 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(立入制限地区内への立入りの許可の申請)
第28条  法第38条第5項において準用する法第37条第5項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
 立入りの目的となる行為
 立入制限地区の位置及び名称
 立ち入る者の数及び立入りの方法
 立入りの開始の予定日及び立入りの予定期間
 前項の申請書には、位置図及び立ち入る巡路又は範囲その他立入りの方法を明らかにした図面を添付しなければならない。

(監視地区内における行為の届出)
第29条  法第39条第1項の環境省令で定める事項は、第23条第1項各号に掲げるものとする。
 法第39条第1項の規定による届出は、前項の事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
 前項の届出書には、第23条第2項各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(監視地区内における届出を要しない行為)
第30条  法第39条第6項第2号の環境省令で定める行為は、次の各号に掲げるものとする。
 工作物を新築し、改築し、又は増築することであって次に掲げるもの
 第25条第1号イからエまで(ト、ヤ及びマを除く。)に掲げる行為
 次に掲げる工作物を新築し、改築し、又は増築すること(改築又は増築にあっては、改築後又は増築後において(1)から(3)までに掲げるものとなる場合における改築又は増築に限る。)。
(1) 床面積の合計二百平方メートル以下の建築物又は水平投影面積二百平方メートル(海域にあっては百平方メートル)以下の工作物(建築物を除く。)
(2) 鉄塔、煙突その他これらに類するものであって高さ三十メートル以下のもの
(3) 高さ二十メートル以下のダム
 漁港漁場整備法第3条第1号に掲げる施設、同条第2号イ、ロ、ハ、ル若しくはヲに掲げる施設(同号イに掲げる施設については駐車場及びヘリポートを除き、同号ハに掲げる施設については公共施設用地に限る。)、生息地等保護区が指定された際現に同法第40条の規定により漁港施設とみなされている施設又は同条の規定により漁港施設とみなされた施設であって法第39条第1項の規定による届出をして設置されたもの(法第54条第3項の規定による通知に係るものを含む。)を改築し、又は増築すること。
 主として徒歩又は自転車による交通の用に供する道路を設置すること。
 送水管、ガス管、電気供給のための電線路、有線電気通信のための線路その他これらに類する工作物を埋設すること。
 幅員が四メートル以下の河川その他の公共の用に供する水路を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を除く。)。
 郵便局(郵政窓口事務の委託に関する法律(昭和二十四年法律第213号)第7条第1項に規定する委託事務を行う施設を含む。)又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の事業所を改築し、又は増築すること。
 工業用水道事業法第2条第6項に規定する工業用水道施設を改築し、又は増築すること。
 法第39条第1項の規定による届出(法第54条第3項の規定による通知を含む。)を了した行為(法第39条第2項の規定による命令に違反せず、かつ、同条第5項の期間を経過したものに限る。)又はこの条の各号に掲げる行為を行うための仮設の工作物(宿舎を除く。)を、当該行為に係る工事敷地内において設置すること。
 宅地を造成し、土地を開墾し、その他土地(水底を含む。)の形質を変更することであって次に掲げるもの
 工作物でない道又は河川その他の公共の用に供する水路の設置又は管理のために土地の形質を変更すること。
 教育、試験研究又は学術研究のために土地の形質を変更すること。
 養浜のために土地の形質を変更すること。
 第1号ロに掲げる行為を行うために、当該新築、改築又は増築を行う土地の区域内において土地の形質を変更すること。
 面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えない土地の形質の変更であって、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
 鉱物を採掘し、又は土石を採取することであって次に掲げるもの
 第25条第3号ロからホまでに掲げる行為
 水又は温泉をゆう出させるために土石を採取すること。
 教育、試験研究又は学術研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
 工作物を設置するための地質の調査のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取すること。
 当該行為の行われる土地の面積が二百平方メートル(海底にあっては百平方メートル)を超えず、かつ、高さが二メートルを超える法を生ずる切土又は盛土を伴わないもの
 水面を埋め立て、又は干拓することであって面積が二百平方メートル(海面にあっては百平方メートル)を超えないもの
 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせることであって次に掲げるもの
 田畑内の池沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
 生息地等保護区が指定された際既にその設置に着手していた工作物を操作することにより当該生息地等保護区の区域のうち監視地区の区域内の河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる行為
 第1条の2第4号ウ又は第25条第10号リからヲまでに掲げる行為
 測量法第4条に規定する基本測量又は同法第5条に規定する公共測量を行うこと。
 法第37条第4項第1号から第3号までに掲げる行為であって森林法第34条第2項本文の規定に該当するものを保安林の区域等において行うこと。
 水産資源保護法第17条第1項に規定する保護水面の管理計画に基づいて行う行為
 農業、林業又は漁業を営むために行う行為。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 住宅又は高さが十メートルを超え、若しくは床面積の合計が五百平方メートルを超える建築物(仮設のものを除く。)を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において、高さが十メートルを超え、又は床面積の合計が五百平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(2) 用排水施設(幅員四メートル以下の水路を除く。)又は幅員が四メートルを超える農道若しくは林道を新築し、改築し、又は増築すること(改築後又は増築後において幅員が四メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)。
(3) 農用地の災害を防止するためのダムを新築すること。
(4) 宅地を造成すること。
(5) 土地を開墾すること(農業を営む者が、その経営に係る農地又は採草放牧地に近接してこれと一体として経営することを目的として行うものを除く。)。
(6) 水面を埋め立て、又は干拓すること(農業を営む者が、農地又は採草放牧地の造成又は改良を行うために当該造成又は改良に係る土地に介在する池沼等を埋め立てることを除く。)。
 魚礁の設置その他漁業生産基盤の整備又は開発のために行う行為
 国又は地方公共団体の試験研究機関の用地内において試験研究として行う行為
 大学の用地内において教育又は学術研究として行う行為
 鉄道施設、軌道に関する工作物又は索道施設を維持し、又は管理すること。
 建築物の存する敷地内で行う行為(建築物を設置することを除く。)
 前各号に掲げる行為に付帯する行為

(法第41条第3項及び法第42条第3項の証明書の様式)
第31条  法第41条第3項及び法第42条第3項の証明書の様式は、それぞれ様式第六及び様式第七のとおりとする。

(補償請求書)
第32条  法第44条第2項の規定による補償の請求は、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出して行うものとする。
 請求者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
 補償請求の理由
 補償請求額の総額及びその内訳

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第2章 生息地等の保護に関する規制(第20条―第32条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則