第3章 保護増殖事業(第33条・第34条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則


(平成五年三月二十九日総理府令第9号)

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最終改正:平成一五年七月一七日環境省令第20号


 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第17号)の規定に基づき、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(種の保存法施行規則)を次のように定める。


   第3章 保護増殖事業

(保護増殖事業の認定の申請)
第33条  国及び地方公共団体以外の者は、法第46条第3項の認定を受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
 保護増殖事業を開始しようとする年月日
 前項の申請書には、保護増殖事業の事業計画書及び次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
 申請者の略歴を記載した書類(法人にあっては、現に行っている業務の概要を記載した書類)
 法人にあっては、定款又は寄附行為、登記簿の謄本並びにその役員の氏名及び略歴を記載した書類

(認定保護増殖事業の公示)
第34条  法第46条第4項前段の規定による公示は、認定を受けた保護増殖事業を行う者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)並びに認定を受けた保護増殖事業の事業計画を官報に公示して行うものとする。
 法第46条第4項後段の規定による公示は、認定を取り消された保護増殖事業を行っていた者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)を官報に公示して行うものとする。

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