第4章 雑則(第35条―第42条)/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則


(平成五年三月二十九日総理府令第9号)

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最終改正:平成一五年七月一七日環境省令第20号


 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第17号)の規定に基づき、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(種の保存法施行規則)を次のように定める。


   第4章 雑則

(法第50条第2項の証明書の様式)
第35条  法第50条第2項の証明書の様式は、様式第八のとおりとする。

(希少野生動植物種保存推進員が行う個体に関する調査)
第36条  法第51条第4項の環境省令で定める調査は、希少野生動植物種の個体の生息状況又は生育状況の調査その他希少野生動植物種の保存に資すると認められる調査であって、あらかじめ、環境大臣に届け出たものとする。
 前項の規定による届出は、届出者の住所、氏名及び職業並びに第3条第1項第2号から第8号までに掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
 第3条第2項の規定は、前項の届出書について準用する。

(国等に関する協議の適用除外等)
第37条  法第54条第2項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
 国内希少野生動植物種等の生きている個体の捕獲等をする場合であって次に掲げるもの
 国又は地方公共団体の試験研究機関が試験研究のために捕獲等をする場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
 傷病その他の理由により緊急に保護を要する個体の捕獲等をする場合(捕獲等をした後三十日以内に、環境大臣に通知したものに限る。)
 次に掲げる行為に伴って捕獲等をする場合
(1) 第5条第1項第4号イからチまでに掲げる行為(チに掲げる行為にあっては、あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
(2) 法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させること。
 個体の保護のための移動又は移植を目的として当該個体の捕獲等をする場合であって次に掲げる行為に伴うもの
(1) 第1条の2第4号イからオまで(ウを除く。)に掲げる行為
(2) 第5条第1項第5号イからホまでに掲げる行為
 警察法第2条第1項に規定する警察の責務として行う行為
 法第37条第4項の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げるもの
 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって次に掲げるもの
(1) 下水道を改築し、又は増築する場合
(2) ダム又は湖沼水位調節施設を改築する場合
(3) 標識、くい、警報機、雨量観測施設、水位観測施設その他これらに類する工作物を設置する場合
 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、鉱物を採掘し、又は土石を採取する場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
 道路、広場、田、畑、牧場及び宅地以外の地域のうち環境大臣が指定する区域内において、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合であって次に掲げるもの
(1) 漁港漁場整備法第5条の規定により指定された漁港の区域の管理又は調査のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(2) 漁業取締りのために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(3) 海面の清掃又は浮遊油の回収のために動力船を使用する場合
(4) 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)
(5) 法令に基づき国又は地方公共団体の任務とされている遭難者を救助するための業務(当該業務及び非常災害に対処するための業務に係る訓練を含む。)、犯罪の予防又は捜査その他の公共の秩序を維持するための業務、交通の安全を確保するための業務、水路業務その他これらに類する業務を行うために、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
(6) 自衛隊が、車馬若しくは動力船を使用し、又は航空機を着陸させる場合
 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために野生動植物の種の個体その他の物の捕獲等をする場合
 前各号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
(1) ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合(法第37条第4項第7号及び第10号から第14号までに掲げる行為をする場合を除く。)
(2) 都市公園等を設置し、又は管理する場合(法第37条第4項第7号及び第10号から第14号までに掲げる行為をする場合並びに都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
(3) 文化財保護法第27条第1項の規定による重要文化財の指定、同法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第69条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第70条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための行為又は同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財の調査をする場合
(4) 警察法第2条第1項に規定する警察の責務としての行為をする場合
 イからホまでに掲げるものに付帯する行為をする場合
 法第38条第4項第3号の許可を受けるべき行為に該当する行為をする場合であって次に掲げる行為をするためのもの
 雪崩の防止のための施設又は火山地、火山麓若しくは火山現象により著しい被害を受けるおそれのある地域において土砂の崩壊等による災害を防止するために土石流発生監視装置、測定機器その他これらに付随する工作物を設置すること。
 森林病害虫等防除法(昭和二十五年法律第53号)第6条第1項の規定による立入検査に伴い木竹を伐採し、又は損傷すること。
 国又は地方公共団体の試験研究機関が、試験研究のために農林水産物に損害を与える病害虫等(それらの卵を含む。)の捕獲等をすること(あらかじめ、環境大臣に通知したものに限る。)。
 第5条第1項第4号ト又はチに掲げる行為
 海上保安庁が、航路標識を設置し、若しくは管理すること又は水路業務を行うこと。
 ダム又は湖沼水位調節施設を改築し、又は管理すること。
 自衛隊法(昭和二十九年法律第165号)第3条第1項に規定する自衛隊の任務として行う行為
 警察法第2条第1項に規定する警察の責務として行う行為
 イからチまでに掲げる行為に付帯する行為
 法第54条第3項の環境省令で定める場合は、次の各号に掲げるものとする。
 工作物を新築し、改築し、又は増築する場合であって前項第2号イ(1)から(3)までに掲げるもの
 前号に掲げるもののほか、次に掲げる場合
 砂防法第2条の規定により指定された土地、海岸法第3条第1項に規定する海岸保全区域、地すべり等防止法第3条第1項に規定する地すべり防止区域、河川法第3条第1項に規定する河川又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項に規定する急傾斜地崩壊危険区域を管理する場合
 ダム又は湖沼水位調節施設を管理する場合
 都市公園等を設置し、又は管理する場合(都市計画法第18条第3項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣に協議し、その同意を得た都市計画に基づく都市計画事業の施行として行う場合以外の場合であって、水平投影面積が千平方メートルを超える工作物を新築し、改築し、又は増築するもの(改築後又は増築後において水平投影面積が千平方メートルを超えるものとなる場合における改築又は増築を含む。)を除く。)
 文化財保護法第27条第1項の規定による重要文化財の指定、同法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財の指定、同法第69条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の指定若しくは同法第70条第1項の規定による史跡名勝天然記念物の仮指定のための行為又は同法第57条第1項に規定する埋蔵文化財を調査する場合
 警察法第2条第1項に規定する警察の責務としての行為をする場合
 前項第2号ハ((4)を除く。)に掲げる場合
 前各号に掲げるものに付帯する行為をする場合

(教育又は学術研究のための捕獲等の届出等)
第38条  第3条第1項及び第2項の規定は、第1条の2第2号及び第4号の規定による届出について準用する。この場合において、第3条第1項第4号中「捕獲等をする区域」とあるのは第1条の2第4号の規定による届出については「捕獲等をする区域(移動又は移植をする区域を含む。次項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(傷病個体等の譲受け等の届出)
第39条  第5条第1項第3号の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
 届出者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び主たる事業)
 譲受け又は引取りをした個体に係る次に掲げる事項
 種名
 生きている個体又は卵の区分
 数量
 所在地
 譲受け又は引取りをする目的
 譲受け又は引取りをした年月日
 届出者に譲渡し又は引渡しをした者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
 譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、その場所の所在地、飼養栽培施設の規模及び構造並びに飼養栽培の取扱者の住所、氏名、職業及び飼養栽培に関する経歴
 前項の届出書には、譲受け又は引取りをした個体を飼養栽培しようとする場合にあっては、飼養栽培施設の規模及び構造を明らかにした図面及び写真を添付しなければならない。

(教育又は学術研究のための譲受け等の届出等)
第40条  前条の規定は、第5条第2項第1号から第3号までの規定による届出について準用する。この場合において、前条第1項第2号ロ中「生きている個体又は卵」とあるのは「生きている個体、卵、はく製その他の標本、個体の器官、個体の器官の加工品又はその他の個体等」と読み替えるものとする。

(教育又は学術研究のための鉱物の採掘等の届出)
第41条  第23条の規定は、第25条第3号トの規定による届出について準用する。

(添付図面の省略)
第42条  法第10条第1項、法第37条第4項若しくは法第38条第4項第3号の許可を受けた行為の変更に係る許可の申請又は法第37条第8項若しくは第10項、法第39条第1項、第1条の2第2号若しくは第4号、第25条第3号ト若しくは第36条第1項の規定による届出を了した行為の変更に係る届出にあっては、第3条第2項(第38条において準用する場合を含む。)、第23条第2項(第41条において準用する場合を含む。)、第24条第3項、第26条第2項、第28条第2項、第29条第3項若しくは第36条第3項の規定により申請書又は届出書に添付しなければならない図面又は写真(第3項において「添付図面」という。)のうち、その変更に関する事項を明らかにしたものを添付すれば足りる。
 前項の変更に係る許可の申請又は届出にあっては、変更の趣旨及び理由を記載した書面を申請書又は届出書に添付しなければならない。
 第1項に該当するもののほか、法第10条第2項若しくは法第37条第5項(法第38条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請又は法第37条第8項若しくは第10項、法第39条第1項、第1条の2第2号若しくは第4号、第25条第3号ト若しくは第36条第1項の規定による届出に係る行為が、軽易なものであることその他の理由により添付図面の全部を添付する必要がないと認められるときは、当該添付図面の一部を省略することができる。

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