附則/絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則


(平成五年三月二十九日総理府令第9号)

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最終改正:平成一五年七月一七日環境省令第20号


 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第17号)の規定に基づき、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(種の保存法施行規則)を次のように定める。



   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。

(特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則等の廃止)
第2条  次に掲げる総理府令は、廃止する。
 特殊鳥類の譲渡等の規制に関する法律施行規則(昭和四十七年総理府令第71号)
 絶滅のおそれのある野生動植物の譲渡の規制等に関する法律施行規則(昭和六十二年総理府令第55号)

   附 則 (平成七年二月八日総理府令第1号)

 この府令は、平成七年二月十六日から施行する。
   附 則 (平成七年六月一四日総理府令第30号)

 この府令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律(平成六年法律第52号)の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
   附 則 (平成七年一一月三〇日総理府令第55号)

 この府令は、平成七年十二月一日から施行する。
   附 則 (平成一一年三月一五日総理府令第12号)

 この府令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成十年政令第169号)の施行の日(平成十一年三月十八日)から施行する。
   附 則 (平成一二年二月八日総理府令第7号) 抄

(施行期日)
第1条  この府令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第5条  この府令の施行の日前に第10条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条第3号ト並びに第37条第1項第2号ロ及びハ(4)並びに第3号ハの規定により都道府県知事に対してされた届出又は通知で、当該届出又は通知に係る行為がこの府令の施行の日以後に行われるものは、第10条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則第25条第3号ト並びに第37条第1項第2号ロ及びハ(4)並びに第3号ハの規定により環境大臣に対してされた届出又は通知とみなす。

   附 則 (平成一二年七月一二日総理府令第77号)

 この府令は、平成十二年七月十九日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。

   附 則 (平成一三年四月二七日環境省令第17号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一三年六月二九日環境省令第25号)

 この省令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一四年三月二九日環境省令第11号)

 この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年六月二七日環境省令第17号)

 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
   附 則 (平成一四年一二月二六日環境省令第28号) 抄

(施行期日)
第1条  この省令は、法の施行の日(平成十五年四月十六日)から施行する。

   附 則 (平成一五年三月三一日環境省令第11号)

 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一五年七月一七日環境省令第20号)

(施行期日)
第1条  この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。

(経過措置)
第2条  この省令の施行の際現に交付されている第1条の規定による改正前の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三及び様式第五から様式第七までによる身分証明書は、それぞれ同条の規定による改正後の絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)の様式によるものとみなす。

第3条  旧規則様式第四及び様式第四の二による登録票は、当分の間、それぞれ新規則の様式によるものとみなす。


様式第1 (第3条関係) (表)
様式第2 (第3条関係) (表)
様式第3 (第10条関係) (表)
様式第4 (第11条関係) (表)
様式第4の2 (第11条関係)
様式第4の3 (第11条の2関係)
様式第4の4 (第12条の2関係)
様式第5 (第18条関係) (表)
様式第6 (第31条関係) (表)
様式第7 (第31条関係) (表)
様式第8 (第35条関係) (表)

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