絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則(種の保存法施行規則)


(平成五年三月二十九日総理府令第9号)

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最終改正:平成一五年七月一七日環境省令第20号


 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第75号)及び絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行令(平成五年政令第17号)の規定に基づき、 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律施行規則 を次のように定める。


 第1章 個体等の取扱いに関する規制等(第1条―第19条)
 第2章 生息地等の保護に関する規制(第20条―第32条)
 第3章 保護増殖事業(第33条・第34条)
 第4章 雑則(第35条―第42条)
 附則

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