第3章 特定建設作業に関する規制(第14条・第15条)/騒音規制法
(昭和四十三年六月十日法律第98号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第3章 特定建設作業に関する規制
(特定建設作業の実施の届出)
第14条
指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の七日前までに、環境省令で定めるところにより、次の事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
三
特定建設作業の場所及び実施の期間
四
騒音の防止の方法
五
その他環境省令で定める事項
2
前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を市町村長に届け出なければならない。
3
前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の附近の見取図その他環境省令で定める書類を添附しなければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第15条
市町村長は、指定地域内において行われる特定建設作業に伴つて発生する騒音が昼間、夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに環境大臣の定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
2
市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行つているときは、期限を定めて、同項の事態を除去するために必要な限度において、騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。
3
市町村長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前2項の規定による勧告又は命令を行うに当たつては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。
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第3章 特定建設作業に関する規制(第14条・第15条)/騒音規制法