騒音規制法施行令

(昭和四十三年十一月二十七日政令第324号)

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最終改正:平成一四年一二月二六日政令第397号


 内閣は、騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)第2条第1項及び第3項、第16条並びに第25条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、この政令を制定する。

(特定施設)
第1条  騒音規制法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。

(特定建設作業)
第2条  法第2条第3項の政令で定める作業は、別表第二に掲げる作業とする。ただし、当該作業がその作業を開始した日に終わるものを除く。

(報告及び検査)
第3条  市町村長は、法第20条第1項の規定により、特定施設を設置する者に対し、特定施設の設置の状況及び使用の方法並びに騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定工場等に立ち入り、特定施設その他騒音を発生する施設及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。この場合において、法第21条第1項に規定する特定施設を設置する者に対しては、法第12条第1項、同条第2項(法第9条に係る部分を除く。)又は法第21条第3項の規定による権限の行使に関し必要と認められる場合に行うものとする。
 市町村長は、法第20条第1項の規定により、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者に対し、特定建設作業の実施の状況及び騒音の防止の方法について報告を求め、又はその職員に、特定建設作業を伴う建設工事を施工する者の建設工事の場所に立ち入り、特定建設作業に使用される機械及び騒音を防止するための施設並びに関係帳簿書類を検査させることができる。

(政令で定める市町村の長による事務の処理)
第4条  法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち、法第18条第1項の規定による常時監視及び同条第2項の規定による報告に関する事務並びに法第19条の規定による公表に関する事務は、一関市、日立市、土浦市、ひたちなか市、桐生市、伊勢崎市、太田市、松戸市、君津市、上田市、多治見市及び西宮市の長(以下この項において「政令市の長」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、政令市の長に関する規定として政令市の長に適用があるものとする。 
 前項に規定する事務並びに法に規定する都道府県知事の権限に属する事務のうち法第3条第1項の規定による地域の指定に関する事務、同条第3項(法第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示に関する事務、法第4条第1項の規定による規制基準の設定に関する事務及び法第22条の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長、同法第252条の22第1項の中核市の長、同法第252条の26の3第1項の特例市の長及び特別区の長(以下この項において「指定都市の長等」という。)が行うこととする。この場合においては、法中前段に規定する事務に係る都道府県知事に関する規定は、指定都市の長等に関する規定として指定都市の長等に適用があるものとする。

   附 則 抄

 この政令は、法の施行の日(昭和四十三年十二月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四五年八月三一日政令第253号) 抄

(施行期日)
 この政令は、法の施行の日(昭和四十五年十一月一日)から施行する。

   附 則 (昭和四六年六月一七日政令第193号)

 この政令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第135号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
   附 則 (昭和六一年三月一一日政令第22号)

 この政令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
   附 則 (平成六年一二月二一日政令第398号)

 この政令は、地方自治法の一部を改正する法律中第2編第12章の改正規定並びに地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第1章の規定及び附則第2項の規定の施行の日(平成七年四月一日)から施行する。
   附 則 (平成八年一二月二〇日政令第338号)

 この政令は、平成九年十月一日から施行する。
   附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第406号)

 この政令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一一年九月二四日政令第283号)

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十一年十月一日から施行する。

(経過措置)
第2条  改正後の別表第一第1号ホに掲げる施設(改正前の別表第一第1号ホに掲げる施設に該当するものを除く。)で、平成十一年十月三十一日前にその設置の工事が開始されたものについては、騒音規制法第6条第1項及び第8条第1項の規定は、適用しない。

   附 則 (平成一一年一二月三日政令第387号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第313号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一三年三月一六日政令第53号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
   附 則 (平成一三年一二月一四日政令第397号) 抄

(施行期日)
 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一一月一日政令第327号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一四年一二月二六日政令第397号)

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

別表第一 (第1条関係)

  一 金属加工機械
   イ 圧延機械(原動機の定格出力の合計が二二・五キロワット以上のものに限る。)
ロ 製管機械
ハ ベンディングマシン(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ニ 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
ホ 機械プレス(呼び加圧能力が二九四キロニュートン以上のものに限る。)
ヘ せん断機(原動機の定格出力が三・七五キロワット以上のものに限る。)
ト 鍛造機
チ ワイヤーフォーミングマシン
リ ブラスト(タンブラスト以外のものであつて、密閉式のものを除く。)
ヌ タンブラー
ル 切断機(といしを用いるものに限る。)
  二 空気圧縮機及び送風機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
三 土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機(原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
四 織機(原動機を用いるものに限る。)
五 建設用資材製造機械
   イ コンクリートプラント(気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)
ロ アスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)
  六 穀物用製粉機(ロール式のものであつて、原動機の定格出力が七・五キロワット以上のものに限る。)
七 木材加工機械
   イ ドラムバーカー
ロ チッパー(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ハ 砕木機
ニ 帯のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ホ 丸のこ盤(製材用のものにあつては原動機の定格出力が一五キロワット以上のもの、木工用のものにあつては原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
ヘ かんな盤(原動機の定格出力が二・二五キロワット以上のものに限る。)
  八 抄紙機
九 印刷機械(原動機を用いるものに限る。)
一〇 合成樹脂用射出成形機
一一 鋳型造型機(ジョルト式のものに限る。)
別表第二 (第2条関係)

  一 くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
二 びよう打機を使用する作業
三 さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあつては、一日における当該作業に係る二地点の最大距離が五〇メートルを超えない作業に限る。)
四 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであつて、その原動機の定格出力が一五キロワット以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。)
五 コンクリートプラント(混練機の混練容量が〇・四五立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が二〇〇キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。)
六 バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が八〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
七 トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が七〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
八 ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が四〇キロワット以上のものに限る。)を使用する作業
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