騒音規制法第2条第4項の自動車を定める省令

(昭和四十六年六月二十三日運輸省令第37号)

環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一二年八月一四日総理府令第94号


 騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)第2条第4項の規定に基づき、 騒音規制法第2条第4項の自動車を定める省令を次のように定める。

 騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)第2条第4項の環境省令で定める自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和二十六年運輸省令第74号)第2条に規定する普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。
   附 則

 この省令は、騒音規制法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第135号)の施行の日(昭和四十六年六月二十四日)から施行する。
   附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第41号)

 この府令は、公布の日から施行する。
   附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)

 この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
 この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。


環境保全に戻る
法令ユビキタスに戻る

騒音規制法第2条第4項の自動車を定める省令