温泉法施行規則
(昭和二十三年八月九日厚生省令第35号)
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最終改正:平成一四年三月二二日環境省令第6号
温泉法施行規則を次のように定める。
(土地の掘削の許可の申請)
第1条
温泉法(以下「法」という。)第3条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
掘削に係る温泉の利用の目的
三
掘削しようとする土地の所在、地番及び地目並びにその付近の状況
四
ゆう出路の口径、深さその他掘削の工事の施行方法
五
工事の着手及び完了の予定日
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
掘削しようとする土地の付近の見取図
二
申請者が法第3条第2項に規定する権利を有することを証する書類
三
申請者が法第4条第1項第3号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面
(有効期間の更新の申請)
第2条
法第5条第2項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による更新(第5号において単に「更新」という。)の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
法第3条第1項の許可又は法第9条第1項の増掘若しくは動力の装置の許可(以下「掘削許可等」という。)の別
三
掘削許可等を受けた日
四
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
五
更新を必要とする理由
(工事の完了又は廃止の届出)
第3条
法第6条第1項(法第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
掘削許可等の別
三
掘削許可等を受けた日
四
掘削許可等に係る工事に係る土地の所在、地番及び地目
五
工事の完了又は廃止の日
(増掘又は動力の装置の許可の申請)
第4条
法第9条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
増掘又は動力の装置の目的
三
増掘又は動力の装置をしようとする場所及びその付近の状況
四
温泉のゆう出量、温度及び成分並びにゆう出路の口径及び深さ
五
増掘後のゆう出路の口径、深さその他増掘の工事の施行方法又は動力の装置の種類、出力その他動力の装置の詳細
六
工事の着手及び完了の予定日
2
前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
増掘又は動力の装置をしようとする場所の付近の見取図
二
申請者が法第9条第2項において準用する法第4条第1項第3号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面
(温泉の利用の許可の申請)
第5条
法第13条第1項の規定による許可の申請は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して行うものとする。
一
申請者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名し)
二
浴用又は飲用の別
三
温泉のゆう出地
四
温泉を公共の浴用又は飲用に供しようとする場所
五
温泉の温度並びに成分並びにその分析及び検査を行つた登録分析機関の名称及び登録番号
2
前項の申請書には、申請者が法第13条第2項各号に該当しない者であることを誓約する書面を添付しなければならない。
(温泉の成分等の掲示)
第6条
法第14条第1項の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項について行うものとする。
一
源泉名
二
温泉の泉質
三
源泉及び温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所における温泉の温度
四
温泉の成分
五
温泉の成分の分析年月日
六
登録分析機関の名称及び登録番号
七
浴用又は飲用の禁忌症
八
浴用又は飲用の方法及び注意
(温泉の成分等の掲示の届出)
第7条
法第14条第3項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一
温泉を公共の浴用又は飲用に供する者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
温泉を公共の浴用又は飲用に供する場所
三
前条各号に掲げる事項
(登録の申請)
第8条
法第15条第2項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一
申請者が法人である場合には、その定款又は寄附行為及び登記簿の謄本
二
申請者が個人である場合には、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写し
三
分析施設(法第15条第1項に規定する分析施設をいう。以下同じ。)の見取図
四
温泉成分分析を適正かつ確実に実施するのに十分な経理的基礎を有することを証する書類
五
申請者が法第15条第4項各号に該当しない者であることを誓約する書面
2
法第15条第2項第4号の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
温泉成分分析の業務の責任者(次号及び第3号において「分析責任者」という。)の氏名
二
温泉成分分析の業務に関し分析責任者が有する資格
三
分析責任者の温泉成分分析に関する経験及び研究成果の概要
四
その他参考となるべき事項
(登録分析機関登録簿の様式)
第9条
法第15条第3項の登録分析機関登録簿の様式は、様式第一のとおりとする。
(登録の基準)
第10条
法第15条第3項第1号の環境省令で定める基準は、次の各号に掲げる器具、機械又は装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。)を保有していることとする。
一
ガラス製棒状温度計(日本工業規格B七四一一に適合するものであつて、目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)が〇・一度以下のものに限る。)
二
化学天びん(ひよう量が十グラム以上であつて、感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)が〇・一ミリグラム以下のものに限る。)
三
原子吸光光度計
四
分光光度計
五
水素イオン濃度計(日本工業規格Z八八〇二に適合するガラス電極法による形式のものに限る。)
六
イオンクロマトグラフ
七
IM泉効計又は液体シンチレーションカウンター
八
水銀用原子吸光分析装置
2
前項第7号に掲げる装置(これらと同程度以上の性能を有する器具、機械又は装置を含む。以下この項において「IM泉効計等」という。)については、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合であつて、申請者がその旨を証する書類を都道府県知事に提出したときは、保有することを要しない。
一
申請者が、IM泉効計等を保有している者との間で、温泉成分分析の実施のために必要な場合にIM泉効計等を借り受ける旨の契約を締結しているとき。
二
申請者が、IM泉効計等を保有している登録分析機関との間で、当該登録分析機関がIM泉効計等を用いて行う温泉成分分析を申請者に代わつて行う旨の契約を締結しているとき。
(登録事項の変更の届出等)
第11条
法第16条の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一
届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
登録の年月日
三
登録番号
四
変更の内容
五
変更の年月日
六
変更の理由
2
法第16条の環境省令で定める軽微な事項は、第8条第2項第3号及び第4号に掲げる事項とする。
(温泉成分分析の業務の廃止の届出)
第12条
法第17条第1項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
一
届出者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
二
登録の年月日
三
登録番号
四
廃止の年月日
五
廃止の理由
(登録分析機関の標識の掲示等)
第13条
法第20条の規定による掲示は、次の各号に掲げる事項を標識に記載して行うものとする。
一
登録の年月日
二
登録番号
三
登録を受けた分析施設の所在地の属する都道府県名
四
登録分析機関の氏名及び住所(法人の場合にあつては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
五
分析施設の名称及び所在地
2
法第20条の環境省令で定める様式は、様式第二のとおりとする。
(不正行為の禁止)
第14条
登録分析機関は、温泉成分分析の実施に当たつて厳正を保持し、不正の行為がないようにしなければならない。
(法第24条第2項の証明書の様式)
第15条
法第24条第2項の証明書の様式は、様式第三のとおりとする。
(公示)
第16条
環境大臣は、法第25条に規定する地域を指定したときは、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。公示した事項に変更があつたとき又は指定を取り消したときも、同様とする。
(温泉利用施設又はその管理方法の改善に関する指示)
第17条
法第26条の指示は、あらかじめ環境大臣の定める施設の整備及び環境の改善に関する温泉地計画に基づいて行うものとする。
(法第31条第3項において準用する法第24条第2項の証明書の様式)
第18条
法第31条第3項において準用する法第24条第2項の証明書の様式は、様式第四のとおりとする。
(保健所を設置する市等の長の通知すべき事項)
第19条
法第32条第2項の環境省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一
法第13条第1項の規定による許可の内容
二
法第27条の規定による許可の取消し及び命令の内容
三
前2号に掲げるもののほか都道府県知事が必要と認める事項
附 則 抄
この省令は、法の施行の日(昭和二十三年八月九日)から施行する。
附 則 (昭和二四年五月二五日通商産業省令第3号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年七月一日総理府令第41号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年七月一日総理府令第50号)
この府令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五九年三月一二日総理府令第3号)
この府令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年九月二〇日総理府令第49号) 抄
(施行期日)
1
この府令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一二年二月八日総理府令第7号) 抄
(施行期日)
第1条
この府令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年八月一四日総理府令第94号)
1
この府令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第88号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
2
この府令の施行の日の前日において従前の環境庁の臨時水俣病認定審査会の委員である者の任期は、第1条の規定による廃止前の臨時水俣病認定審査会の組織等に関する総理府令第2条の規定にかかわらず、その日に満了する。
附 則 (平成一四年三月二二日環境省令第6号)
(施行期日)
第1条
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
第2条
この省令の施行の際現に温泉法の一部を改正する法律(平成十三年法律第72号)による改正前の温泉法(以下「旧法」という。)第3条第1項の規定によりされている許可の申請については、この省令による改正後の
温泉法施行規則(以下「新規則」という。)第1条の規定は適用せず、この省令による改正前の温泉法施行規則(以下「旧規則」という。)第1条の規定は、なおその効力を有する。
第3条
この省令の施行の際現に旧法第8条第1項の規定によりされている許可の申請については、新規則第4条の規定は適用せず、旧規則第2条の規定は、なおその効力を有する。
第4条
この省令の施行の際現に旧法第十二第1項の規定によりされている許可の申請については、新規則第5条の規定は適用せず、旧規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
第5条
この省令の施行の際現に旧法第13条の規定によりされている掲示については、新規則第6条第6号中「登録分析機関の名称及び登録番号」とあるのは、「分析者名」と読み替えて、同号の規定を適用する。
様式第1 (第9条関係)
様式第2 (第13条関係)
様式第3 (第15条関係)
様式第4 (第18条関係)
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