附則/大気汚染防止法
(昭和四十三年六月十日法律第97号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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附 則 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条第4項の規定は、公布の日から施行する。
(ばい煙の排出の規制等に関する法律の廃止)
2
ばい煙の排出の規制等に関する法律(昭和三十七年法律第146号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3
この法律の施行の際現に旧法第12条の規定による実施の制限を受けている者についての第10条及び第11条の規定の適用については、第10条中「その届出を受理した日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出を受理した日」と、第11条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第8条第1項又は第10条第1項の規定による届出が受理された日」とする。
4
この法律の施行の際現に旧法第16条第3項の規定により同条第1項又は第2項の規定を適用しないものとされているばい煙発生施設についての第14条第3項の規定の適用については、同項中「同項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とあるのは「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第9条第1項に規定する指定地域となつた日又は同項に規定するばい煙発生施設となつた日」とする。
5
この法律の施行前に旧法第9条第1項の規定による届出をした者であつて、その届出をした日からこの法律の施行の日までの期間が六十日に満たないものの当該届出に係るばい煙発生施設についての第14条第3項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「当該届出が受理された日」とあるのは、「旧ばい煙の排出の規制等に関する法律第10条第1項の規定による届出をした日」とする。
6
この法律の施行の際現に旧法第23条第1項の規定によつて委嘱されている仲介員候補者又は同法第24条第1項の規定によつて指定されている仲介員は、それぞれ、第23条第1項の規定によつて委嘱され、又は第24条第1項の規定によつて指定されたものとみなす。
7
前項に規定する場合のほか、旧法によつてした処分、手続その他の行為は、この法律中にこれに相当する規定があるときは、この法律によつてしたものとみなす。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(指定物質抑制基準)
9
環境大臣は、当分の間、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためその排出又は飛散を早急に抑制しなければならないもので政令で定めるもの(以下「指定物質」という。)を大気中に排出し、又は飛散させる施設(工場又は事業場に設置されるものに限る。)で政令で定めるもの(以下「指定物質排出施設」という。)について、指定物質の種類及び指定物質排出施設の種類ごとに排出又は飛散の抑制に関する基準(以下「指定物質抑制基準」という。)を定め、これを公表するものとする。
(勧告)
10
都道府県知事は、指定物質抑制基準が定められた場合において、当該都道府県の区域において指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するために必要があると認めるときは、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質抑制基準を勘案して、指定物質排出施設からの指定物質の排出又は飛散の抑制について必要な勧告をすることができる。
(報告)
11
都道府県知事は、前項の勧告をするために必要な限度において、同項に規定する者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
12
環境大臣は、指定物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は第31条第1項の政令で定める市の長に対し、第10項の規定による勧告に関し、必要な指示を行うことができる。
13
環境大臣は、前項の指示をするために必要な限度において、指定物質排出施設を設置している者に対し、指定物質排出施設の状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
附 則 (昭和四五年四月一三日法律第18号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第108号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
7
この法律の施行前に、公共用水域の水質の保全に関する法律第21条、大気汚染防止法第22条又は騒音規制法第16条の規定によつて申立てのあつた和解の仲介については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第134号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の際現に改正前の第2条第2項に規定する指定地域以外の地域に同条第3項に規定するばい煙発生施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて同条第1項に規定するばい煙を大気中に排出するものは、この法律の施行の日から三十日以内に、改正後の第6条第1項の総理府令で定めるところにより、同条第2項に規定する書類を添附して、同条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、当該ばい煙発生施設が改正前の第27条に規定するばい煙発生施設である場合は、この限りでない。
3
前項の規定による届出をした者は、改正後の第7条第1項の規定による届出をした者とみなす。
4
第2項に規定する者に関する改正後の第13条第2項(改正後の第14条第2項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正後の第13条第2項中「一の施設がばい煙発生施設となつた際」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律(昭和四十五年法律第134号)の施行の際」と、「当該施設がばい煙発生施設となつた日」とあるのは「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行の日」とする。
5
第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の罰金に処する。
6
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
7
この法律の施行の際現に改正前の第14条第3項の規定により同条第1項及び第2項の規定を適用しないこととされているばい煙発生施設については、改正後の第13条第1項及び第14条第1項の規定は、この法律の施行の日からその適用しないこととされている期間の末日までの期間又はこの法律の施行の日から六月間(当該ばい煙発生施設が政令で定める施設である場合にあつては、一年間)のいずれか短い期間は、適用しない。
8
この法律の施行前に改正前の第16条第2項の規定による届出をした者であつて、この法律の施行の際現に当該届出に係る事故についての復旧工事を行なつているものについては、その復旧工事に必要と認められる期間内は、改正後の第13条第1項及び第14条第1項の規定は、適用しない。
9
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年五月三一日法律第88号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十六年七月一日から施行する。
(経過措置)
第41条
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律の改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第84号)
(施行期日)
1
この法律は、昭和四十七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2
第1条の規定による改正後の大気汚染防止法第4章の2の規定及び第2条の規定による改正後の水質汚濁防止法第4章の規定は、この法律の施行後に生ずる損害について適用する。ただし、当該損害が第1条の規定による改正後の大気汚染防止法第25条第1項に規定する健康被害物質のこの法律の施行前の排出(飛散を含む。)又は水質汚濁防止法第3条第2項に規定する有害物質のこの法律の施行前の排出(地下へのしみ込みを含む。)によるものであることを当該排出(飛散又は地下へのしみ込みを含む。)に係る事業者において証明したときは、当該損害については、なお従前の例による。
(検討)
3
政府は、公害に係る被害者の救済に関し、その損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づき、すみやかに、必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (昭和四九年六月一日法律第65号)
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第5条の2第5項及び第6項の規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年六月二八日法律第33号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にされた改正前の第18条第1項若しくは第3項、第18条の2第1項又は第18条の5第1項において準用する第11条若しくは第12条第3項の規定による粉じん発生施設に係る届出は、それぞれ、改正後の第18条第1項若しくは第3項、第18条の2第1項又は第18条の13第2項において準用する第11条若しくは第12条第3項の規定による一般粉じん発生施設に係る届出とみなす。
3
この法律の施行前にされた改正前の第27条第2項に規定する電気事業法(昭和三十九年法律第170号)又はガス事業法(昭和二十九年法律第51号)の相当規定による粉じん発生施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出は、それぞれ、改正後の第27条第2項に規定する電気事業法又はガス事業法の相当規定による一般粉じん発生施設に係る許可若しくは認可の申請又は届出とみなす。
4
この法律の施行前にした行為及び改正前の第18条の4の規定による命令に関しこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一九日法律第92号)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第6条中地方自治法別表第七第1号の表の改正規定、第10条中大気汚染防止法第5条の3第2項の改正規定、第12条中公害防止事業費事業者負担法第20条の改正規定、第14条の規定、第15条中水質汚濁防止法第21条の改正規定並びに第16条中農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第3条第3項及び第5条第5項の改正規定は、環境基本法附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日法律第42号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年四月二一日法律第70号)
この法律は、石油製品の安定的かつ効率的な供給の確保のための関係法律の整備等に関する法律(平成七年法律第76号)の施行の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第21条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年四月二一日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年五月九日法律第32号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
3
政府は、この法律の施行後三年を目途として、有害大気汚染物質が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実の程度、環境基本法(平成五年法律第91号)第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準の確保の状況その他の大気の汚染の状況、工場又は事業場からの有害大気汚染物質の排出又は飛散の状況、有害大気汚染物質の排出又は飛散の抑制のための技術開発の状況その他の事情を総合的に勘案して、改正後の第2章の3及び附則第9項から第11項までに規定する有害大気汚染物質対策の推進に関する制度について検討を加え、その結果に基づいて、有害大気汚染物質による大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを未然に防止するため、所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年五月八日法律第54号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第8条
この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第9条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第2条の規定並びに附則第8条から第10条まで、第19条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第26号)第20条の6第1項第3号の改正規定及び第57条の8第1項第3号の改正規定に限る。)、第25条(大気汚染防止法(昭和四十三年法律第97号)第27条第2項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第26条(騒音規制法(昭和四十三年法律第98号)第21条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)、第30条及び第31条(振動規制法(昭和五十一年法律第64号)第18条第1項の改正規定中「第2条第10項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(大気汚染防止法の一部改正に伴う経過措置)
第22条
施行日前に第41条の規定による改正前の大気汚染防止法第5条の3第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による報告がされているときは、当該報告に係る同法第5条の2第1項の指定ばい煙総量削減計画は、第41条の規定による改正後の同法第5条の3第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による同意を得た同法第5条の2第1項の指定ばい煙総量削減計画とみなす。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年五月三一日法律第91号)
(施行期日)
1
この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第90号)の施行の日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第183号)附則第8条の規定の施行の日前である場合には、第31条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第19条の5の2、第19条の6第1項第4号及び第27条の改正規定中「第27条」とあるのは、「第26条」とする。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
三
第2条の規定並びに附則第7条、第8条、第9条第5項、第12条から第14条まで、第44条、第47条、第49条、第50条(「第2条第12項」を「第2条第13項」に改める部分に限る。)、第52条及び第53条の規定 平成十六年四月一日
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