第2章の2 粉じんに関する規制(第18条―第18条の19)/大気汚染防止法
(昭和四十三年六月十日法律第97号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第2章の2 粉じんに関する規制
(一般粉じん発生施設の設置等の届出)
第18条
一般粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び所在地
三
一般粉じん発生施設の種類
四
一般粉じん発生施設の構造
五
一般粉じん発生施設の使用及び管理の方法
2
前項の規定による届出には、一般粉じん発生施設の配置図その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。
3
第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号及び第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
(経過措置)
第18条の2
一の施設が一般粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(基準遵守義務)
第18条の3
一般粉じん発生施設を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。
(基準適合命令等)
第18条の4
都道府県知事は、一般粉じん発生施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(敷地境界基準)
第18条の5
特定粉じん発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(以下「敷地境界基準」という。)は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。
(特定粉じん発生施設の設置等の届出)
第18条の6
特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
工場又は事業場の名称及び所在地
三
特定粉じん発生施設の種類
四
特定粉じん発生施設の構造
五
特定粉じん発生施設の使用の方法
六
特定粉じんの処理又は飛散の防止の方法
2
前項の規定による届出には、特定粉じん発生施設の配置図、特定粉じんの排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3
第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
4
第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(経過措置)
第18条の7
一の施設が特定粉じん発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
2
前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
(計画変更命令等)
第18条の8
都道府県知事は、第18条の6第1項又は第3項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん発生施設が設置される工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から六十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(同条第3項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は同条第1項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。
(実施の制限)
第18条の9
第18条の6第1項の規定による届出をした者又は同条第3項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から六十日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定粉じん発生施設を設置し、又はその届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の変更をしてはならない。
(敷地境界基準の遵守義務)
第18条の10
特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんを工場又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる者(以下「特定粉じん排出者」という。)は、敷地境界基準を遵守しなければならない。
(改善命令等)
第18条の11
都道府県知事は、特定粉じん排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法の改善若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定粉じん発生施設の使用の一時停止を命ずることができる。
(特定粉じんの濃度の測定)
第18条の12
特定粉じん排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
(準用)
第18条の13
第10条第2項の規定は、第18条の9の規定による実施の制限について準用する。
2
第11条及び第12条の規定は、第18条第1項、第18条の2第1項、第18条の6第1項又は第18条の7第1項の規定による届出をした者について準用する。
3
第13条第2項の規定は、第18条の4及び第18条の11の規定による命令について準用する。
(作業基準)
第18条の14
特定粉じん排出等作業に係る規制基準(以下「作業基準」という。)は、特定粉じんの種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。
(特定粉じん排出等作業の実施の届出)
第18条の15
特定粉じん排出等作業を伴う建設工事(以下「特定工事」という。)を施工しようとする者は、特定粉じん排出等作業の開始の日の十四日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
一
氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二
特定工事の場所
三
特定粉じん排出等作業の種類
四
特定粉じん排出等作業の実施の期間
五
特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の部分における特定建築材料の種類並びにその使用箇所及び使用面積
六
特定粉じん排出等作業の方法
2
前項ただし書の場合において、当該特定粉じん排出等作業を伴う特定工事を施工する者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3
前2項の規定による届出には、当該特定粉じん排出等作業の対象となる建築物の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
(計画変更命令)
第18条の16
都道府県知事は、前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法が作業基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から十四日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。
(作業基準の遵守義務)
第18条の17
特定工事を施工する者は、当該特定工事における特定粉じん排出等作業について、作業基準を遵守しなければならない。
(作業基準適合命令等)
第18条の18
都道府県知事は、特定工事を施工する者が当該特定工事における特定粉じん排出等作業について作業基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の一時停止を命ずることができる。
(注文者の配慮)
第18条の19
特定工事の注文者は、当該特定工事を施工する者に対し、施工方法、工期等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。
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