第4章 大気の汚染の状況の監視等(第22条―第24条)/大気汚染防止法
(昭和四十三年六月十日法律第97号)
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最終改正:平成一五年六月一八日法律第92号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十五年六月十八日法律第92号 | (未施行) |
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第4章 大気の汚染の状況の監視等
(常時監視)
第22条
都道府県知事は、大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。
2
都道府県知事は、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
(緊急時の措置)
第23条
都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者又は自動車の使用者若しくは運転者であつて、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。
2
都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙に起因する場合にあつては、環境省令で定めるところにより、ばい煙排出者に対し、ばい煙量又はばい煙濃度の減少、ばい煙発生施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が自動車排出ガスに起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、道路交通法の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。
(公表)
第24条
都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。
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